○吉川松伏消防組合において制定すべき規則のうち吉川市規則を準用する規則
平成9年1月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき規則のうち、吉川市規則を準用することを目的とする。
(準用する規則)
第2条 吉川松伏消防組合において制定すべき次の左欄に掲げる規則については、次の右欄に掲げる吉川市規則を準用する。
吉川松伏消防組合において制定すべき規則 | 準用する吉川市規則の名称 |
聴聞規則 | |
職員の定年等に関する規則 | |
職務に専念する義務の特例に関する規則 | |
職員の営利企業等の従事制限に関する規則 | |
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | |
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則 | |
職員の給与に関する規則 | |
住居手当に関する規則 | |
通勤手当の支給に関する規則 | |
時間外勤務手当の支給に関する規則 | |
休日勤務手当に関する規則 | |
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 | |
職員等の旅費の支給に関する条例施行規則 | |
契約規則 | |
職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則 | |
職員の育児休業等に関する規則 | |
職員の修学部分休業に関する条例施行規則 | |
職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則 | |
定年前再任用短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則 | |
行政不服審査法施行条例施行規則 | |
職員の給与に関する条例附則第24項、第26項、第27項又は第28項の規定による給料に関する規則 | 吉川市職員の給与に関する条例附則第24項、第26項、第27項又は第28項の規定による給料に関する規則(令和5年吉川市規則第17号) |
職員管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則 | |
定年退職者等の暫定再任用に関する規則 | |
年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則 |
(読替規定)
第3条 前条に定める規則の準用に当たっては、「吉川市」とあるのは「吉川松伏消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 休日勤務手当に関する規則第2条中「毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員」とあるのは「週休日を別に定められている交替制勤務の職員」と、「週休日」とあるのは「週休日(その日が土曜日に当たる場合を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 吉川市職員の給与に関する条例附則第24項、第26項、第27項又は第28項の規定による給料に関する規則第2条第5号中「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年吉川町規則第15号。)」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年吉川松伏消防組合規則第2号。)」と読み替えるものとする。
4 吉川市定年退職者等の暫定再任用に関する規則第4条第2項中「人事評価(吉川市職員人事評価実施規則(平成28年吉川市規則第29号)第2条に規定する人事評価をいう。)」とあるのは吉川松伏消防組合職員人事評価実施規程(平成28年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)第2条第1号に規定する「人事評価」と読み替えるものとする。
5 吉川市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則第4条第1項第1号中「人事評価(吉川市職員人事評価実施規則(平成28年吉川市規則第29号)第2条に規定する人事評価をいう。)」とあるのは吉川松伏消防組合職員人事評価実施規程(平成28年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)第2条第1号に規定する「人事評価」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。