○吉川市職員の給与に関する規則

昭和49年6月25日

規則第7号

吉川市職員の給与に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇給、昇格等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給定日は、毎月21日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第6条第4項の規定による月の初日から支給するとき以外のときの給料は、月の末日とし、月の末日まで支給するとき以外のときの給料は、支給の必要の生じた日に支給する。

(給料の支給)

第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が月の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川町条例第4号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業の承認を受け、自己啓発等休業の承認を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その際支給する。

第5条 職員の給料が月の給料の支給定日後において離職、休職、停職、無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

2 任命権者は職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族届に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者で終身労務に服することができる程度であるもの

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定による認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当するときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(勤務しないことの承認の基準)

第9条 条例第12条の勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する休日、第12条に規定する年次有給休暇、第13条に規定する病気休暇及び第14条に規定する特別休暇による場合とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条の2 条例第16条の規則で定める日数は、1の年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日と重なる日を除く。)の日数と同条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日と重なる日を除く。)の日数を合計した日数とする。

(給与の減額)

第10条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第11条 減額すべき給与額は、その月の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外(休日)勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対してその実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、第10条の規定を準用する。

第13条 削除

第14条 時間外勤務手当等は、1の月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当は、当該時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料の支給日に支給する。

2 時間外勤務手当等は、前項の規定にかかわらず、職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給することができる。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定にかかわらず、職員がその任命者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第15条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務をしたものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第16条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例等の規定により給料を減じて支給する場合であっても本来受けるべき給料の月額とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 月の途中において、条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第4条第1項に規定する場合に該当した場合における条例附則第18項第1号及び第2号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

3 条例附則第20項の規則で定める日数は、1の年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日と重なる日及び1月1日(同日が日曜日の場合にあっては、1月2日)を除く。)の日数と同条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日と重なる日を除く。)の日数を合計した日数とする。

(昭和49年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉川町職員の給与に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉川町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 平成4年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則の適用を受ける職員について、改正前吉川町の職員の給与に関する規則の規定に基づき支給された扶養手当は、改正後の規則に基づく扶養手当の内払いとみなす。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

吉川市職員の給与に関する規則

昭和49年6月25日 規則第7号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第7号
昭和49年12月19日 規則第26号
昭和50年12月13日 規則第18号
昭和51年4月26日 規則第2号
昭和51年12月15日 規則第16号
昭和52年8月11日 規則第9号
昭和53年3月3日 規則第4号
昭和53年12月25日 規則第21号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和57年3月12日 規則第13号
昭和59年9月13日 規則第8号
昭和61年3月11日 規則第14号
昭和61年9月11日 規則第22号
平成2年9月27日 規則第10号
平成4年7月2日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第59号
平成14年3月6日 規則第9号
平成18年9月22日 規則第47号
平成20年3月28日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第44号
平成23年9月30日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第22号