○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和52年4月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の役員以外の地位及び同条第2項の規定に基づき、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。
(制限される地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の勤務する機関と密接な関係があって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。