○住居手当に関する規則
昭和49年9月19日
規則第24号
住居手当に関する規則
住居手当に関する規則(昭和46年吉川町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又は前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他市長が定める住宅
(世帯主)
第4条 条例第9条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第5条 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者
(2) 第3条第3号に掲げる住宅 市長が定める者
(届出)
第6条 新たに条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合においても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則
この規則は、昭和49年12月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、昭和53年3月3日から施行する。
附則(昭和54年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。