○吉川市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する保有個人情報であって、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名又は当該職務の遂行の内容に係るもののみを取り扱う事務
(2) 市の機関の職員又は職員であった者に係る保有個人情報であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関するもの又はこれらに準ずるもののみを取り扱う事務(当該市の機関が行う職員の採用試験に関する事務を含む。)
(3) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する保有個人情報であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要なもののみを取り扱う事務
(4) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得した保有個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用する事務
(5) 前各号に掲げる事務に準ずるものとして市の機関が定める事務
3 条例第3条第1項第10号の規則で定める事項は、個人情報取扱事務届出書に掲げる事項とする。
(口頭により提供を求めることができる保有個人情報)
第5条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により口頭により提供を求めることができる保有個人情報をあらかじめ定めようとするときは、次に掲げる全ての要件に該当する保有個人情報を定めるようにするものとする。
(1) 明らかに不開示情報(法第78条第1項に規定する不開示情報をいう。)に該当しない保有個人情報
(2) 提供に対する需要が高く、かつ、速やかに提供することができる保有個人情報
(3) 提供することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる保有個人情報
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番の大きさまでの用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては片面1枚につき10円、カラーにあっては片面1枚につき20円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該電磁的記録媒体の購入に要する実費。ただし、保有個人情報の開示を受ける者が光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出したときは、無料とする。
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書その他市の機関が定める方法により納付しなければならない。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の写しの送付に要する費用を納付する方法として規則で定める方法は、納付書、郵便切手その他市の機関が定める方法で納付する方法とする。
(開示請求書の記載事項)
第8条 条例第8条の開示請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求をする者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
(訂正請求書の記載事項等)
第9条 条例第10条の訂正請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求をする者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(利用停止請求書の記載事項等)
第10条 条例第12条の利用停止請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求をする者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(吉川市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 吉川市個人情報保護条例施行規則(平成12年吉川市規則第45号)は、廃止する。
(吉川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則の一部改正)
3 吉川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則(平成8年吉川市規則第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川市文書管理規則の一部改正)
4 吉川市文書管理規則(平成19年吉川市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川市防犯カメラの設置及び運用に関する規則の一部改正)
5 吉川市防犯カメラの設置及び運用に関する規則(平成29年吉川市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川市公用車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する規則の一部改正)
6 吉川市公用車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する規則(令和元年吉川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市の機関 | 個人情報保護管理責任者 |
市長 | 吉川市組織規則(平成14年吉川市規則第9号)第19条第1項に規定する課長等、吉川市会計管理者の補助組織設置規則(昭和61年吉川町規則第25号)第2条第1項に規定する課長及び吉川市水道事業組織規程(令和6年吉川市水道事業管理規程第3号)第6条第1項に規定する課長 |
教育委員会 | 吉川市教育委員会事務局組織規則(平成14年吉川市教育委員会規則第6号)第4条第1項に規定する課長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
公平委員会 | 書記長 |
監査委員 | 事務局長 |
農業委員会 | 事務局長 |
固定資産評価審査委員会 | 書記長 |