○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第10条において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復するものをいう。

2 条例第10条の徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び同条の自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第3条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第4条 条例第10条第1項各号の「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員とし、その認定は、市長がこれを行う。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第10条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)第17条又は第19条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第6条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する規則で定める期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては当該職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年吉川市条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(運賃等の変更後に1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第7条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第8条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第6条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のため旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。

第8条の4 支給単位期間は、第8条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第9条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(事後の確認)

第9条の2 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、条例第10条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年吉川町条例第108号。以下「改正条例」という。)適用の日現在に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において改正条例第10条第1項の職員に該当するものに第8条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、昭和49年12月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年規則第61号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

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通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月30日 規則第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和33年9月30日 規則第1号
昭和46年3月2日 規則第2号
昭和48年11月3日 規則第6号
昭和49年12月19日 規則第25号
昭和50年12月13日 規則第16号
昭和51年12月15日 規則第17号
昭和53年3月3日 規則第8号
昭和53年7月25日 規則第16号
昭和53年12月25日 規則第22号
昭和54年12月28日 規則第22号
昭和56年2月5日 規則第2号
昭和59年3月13日 規則第1号
昭和60年3月25日 規則第7号
昭和61年3月11日 規則第8号
昭和62年6月26日 規則第13号
昭和63年3月25日 規則第12号
平成元年12月27日 規則第17号
平成2年3月26日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第61号
平成14年2月8日 規則第4号
平成14年3月6日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年6月27日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第18号
平成20年10月29日 規則第43号
平成20年11月10日 規則第45号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年7月1日 規則第30号