○定年前再任用短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則

令和5年3月31日

規則第19号

定年前再任用短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額及び吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額及び地域手当の月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で短時間勤務の職を占めるもの 給与条例第4条第10項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条前段の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項第2項又は第5項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第19条第1項の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項第2項又は第5項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 吉川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉川市条例第27号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第2条第10号に規定する職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第2条第11号に規定する職員をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

3 令和4年改正条例附則第12条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第12条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第12条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第12条第1項

定年前再任用短時間勤務職員等の給与の端数計算に関する規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)