○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年吉川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 在職期間が3年未満である職員

(2) 勤務成績が良好でない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をすることが適当でないと認める職員

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修学年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第4条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請について準用する。

(自己啓発等休業等の承認の可否の通知)

第6条 任命権者は、職員から自己啓発等休業又は自己啓発等休業の延長の承認の申請があったときは、その可否について、自己啓発等休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(自己啓発等休業の承認の取消しの通知)

第7条 任命権者は、自己啓発等休業の承認を取り消したときは、自己啓発等休業承認取消通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(自己啓発等休業の状況報告)

第8条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における最初の昇給日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年吉川町規則第15号)第32条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「3月前まで」とあるのは「前日まで」とする。

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職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第16号

(平成20年3月28日施行)