○吉川市契約規則

昭和39年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第22条)

第3章 指名競争入札(第23条・第24条)

第4章 随意契約(第25条―第28条)

第5章 せり売り(第29条・第30条)

第6章 契約の締結(第31条―第36条)

第7章 契約の履行(第37条―第42条)

第8章 契約の解除(第43条―第45条)

第9章 監督及び検査(第46条―第51条)

第10章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 吉川市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 市長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者に対し競争入札参加資格審査申請をさせ、その資格を審査しなければならない。

2 競争入札参加資格審査申請、資格の審査その他の競争入札参加資格について必要な事項は、市長が別に定める。

(入札参加者の排除)

第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項の規定により、同項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札の公告)

第4条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第5条 前条本文の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項に示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の見積金額(電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。第14条において同じ。)を利用して公有財産の売払を行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合にあっては、予定価格)の100分の5以上とする。

2 入札保証金には、利子を付けないものとする。

3 令第167条の7第2項の担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証ある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者に支払われる割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第37条第1項第1号の表に規定する申込金(第8条第3号において「申込金」という。)

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名とする。

5 市長は、第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第7条 市長は、前条第3項第4号の小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された前条第3項第5号の手形が満期になった場合について準用する。

(担保の価値)

第8条 第6条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 第6条第3項第1号から第3号までに掲げる担保 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)

(2) 第6条第3項第4号から第6号までに掲げる担保 小切手金額、手形金額又は債権金額

(3) 第6条第3項第7号に掲げる担保 公有財産売却システムを管理する事業者の発行する申込金を受領したことを証する書面に記載された当該申込金の額

(入札保証金の納付の特例)

第9条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者でその者が過去2年の間に国(公社、公団及び都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第10条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の者に対しては落札者が決定した後に還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金は、入札が無効になったとき又は落札者が契約を締結しないときは、市に帰属する。

(予定価格)

第11条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短を考慮して、適正に定めるものとする。

(最低制限価格)

第12条 前条各項の規定は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合について準用する。

(入札の手続)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上封書にして、指定の場所及び日時に市長に提出しなければならない。

2 代理人をして一般競争入札に参加しようとする者は、委任状を入札前に市長に提出しなければならない。

(電磁的方法による入札手続の特例)

第14条 この規則に定めるもののほか、この章の規定による入札手続のうち、電磁的方法により行うものに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入札の変更)

第15条 市長は、必要があると認めるとき又は天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。

2 市長は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。

3 市は、前2項の規定により入札を延期し、停止し、中止し、又は取り消した場合において、入札者が損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(入札の無効)

第16条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しないものがした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反し、又は不正な行為があった入札

(再度入札)

第17条 市長は、令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所で行うものとする。

(落札者の決定)

第18条 市長は、開札の結果入札価格中予定価格以内であって最高又は最低価格の入札をなした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第1項又は第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 令第167条の10の2各項の規定により落札者を決定する場合に必要な事項については、市長が別に定める。

(落札者への通知)

第19条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を当該落札者に口頭又は書面をもって通知するものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第20条 市長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(落札者決定の失効)

第21条 落札者を決定した場合において、当該落札決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(再度公告入札の公告)

第22条 第4条ただし書の規定は、入札者若しくは落札者がない場合(前条本文の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に一般競争入札に付そうとする場合の公告について準用する。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第23条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、市長が別に定める資格を有する者のうちから競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第5条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を入札期日の3日前までに通知するものとする。

(指名競争入札参加者の資格等)

第24条 第2条第3条及び第6条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第25条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(見積書の徴取)

第26条 市長は、随意契約を行おうとするときは、予定価格を定め、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)、郵便葉書、収入印紙その他の見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。

(2) 30,000円未満の契約をするとき。

(3) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(4) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。

(5) 事前に見積れない備品等の修繕をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が見積書を徴することが適当でないと認める契約を締結するとき。

2 前項に規定する見積書は、次のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人以上の相手方から徴さなければならない。

(1) 100,000円以下の契約をするとき。

(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(3) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により市長が2人以上の相手方から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 第1項の規定により予定価格を定める場合においては、次に掲げる場合を除き、第11条各項の規定を準用する。

(1) 第1項各号のいずれかに該当する契約をするとき。

(2) 図書の購入をするとき。

(3) 官公署(公社、公団及び都市再生機構を含む。)と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が500,000円以下の契約をするとき。

(電磁的方法による随意契約手続の特例)

第27条 この章の規定による随意契約手続のうち、電磁的方法により行うものについては、市長が別に定める。

(随意契約参加者の排除等)

第28条 第3条並びに第11条第2項及び第3項の規定は、随意契約の場合について準用する。

第5章 せり売り

(せり売り)

第29条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。

(せり売り参加者の資格等)

第30条 第2条及び第3条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成等)

第31条 市長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第32条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が500,000円以下の契約をするとき。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。

 不動産、用益物権又は無体財産権の売買、貸借等の契約

 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償及び営業補償その他の補償に係る契約

 業務の委託契約

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 郵便切手等、郵便葉書及び収入印紙その他これらに類する物品の購入をするとき。

(4) 電気、水道及びガスの供給並びに電気通信役務の提供を受けるとき。

(5) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(6) その他別に定める契約をするとき。

2 市長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、その契約金額が100,000円以上のときは、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第33条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金には、利子を付けないものとする。

3 第6条第3項から第5項まで、第7条及び第8条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合について準用する。

4 前項に定めるもののほか、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、銀行等(銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)をいう。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証とし、担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の特例)

第34条 市長は、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第2条第2項(第24条において準用される場合を含む。)の規定により市長が定める資格を有する者でその者が過去2年の間に国(公社、公団及び都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(建設工事については、契約金額が3,000,000円未満の契約に限る。)

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結するとき。

(7) 契約金額が1,300,000円以下の契約を締結するとき。

(契約保証金の還付等)

第35条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

2 市長は、契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

3 契約保証金は、契約上の義務を履行しないとき又は契約が解除されたときは、市に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。

(仮契約)

第36条 吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年吉川町条例第6号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 第21条の規定は、仮契約について準用する。

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第37条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(履行期間の延長)

第38条 市長は、契約の相手方から天災その他やむを得ない理由によって、期間内に契約の履行ができないとして履行期間の延長の申出があったときは、その事実を確認し、履行期間を延長することができる。

(履行遅延による損害金)

第39条 市長は、契約の相手方が正当な理由なく契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既成部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第246号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率で計算した額を損害金として徴収するものとする。

(権利義務の譲渡禁止)

第40条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(前金払)

第41条 保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(部分払の限度額)

第42条 市長は、工事、製造その他についての請負契約に係る既成部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上分離することができる工事又は製造における完成部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

第8章 契約の解除

(契約の解除)

第43条 市長は、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行に関し不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に際し、当該係員の指揮監督に従わないとき又はその職務を妨害したとき。

(4) 前項各号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

(契約の相手方の解除権)

第44条 契約の相手方は、市長が契約に違反し、その違反によって履行が不可能になったときは、契約を解除することができる。

(契約の解除の権利の所属等)

第45条 市長は、第43条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。前条の規定により、契約の相手方が契約を解除した場合においても、また同様とする。

第9章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第46条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督)

第47条 市長又は市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。

(検査)

第48条 市長又は市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分の確認を含む。)については、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第49条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第50条 検査職員又はその委託を受けた者の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員又はその委託を受けた者の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の補則)

第51条 前5条に定めるもののほか、監督又は検査若しくは検収について必要な事項は、市長が別に定める。

第10章 補則

第52条 この規則に定めるもののほか、書面の様式その他の契約の事務手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第78号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月13日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成26年3月24日から施行する。

(平成28年9月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉川市契約規則

昭和39年3月30日 規則第2号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第2号
昭和41年4月11日 規則第5号
昭和55年8月1日 規則第6号
昭和57年9月13日 規則第19号
昭和61年7月25日 規則第20号
昭和62年7月1日 規則第14号
平成4年12月4日 規則第19号
平成6年3月24日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第78号
平成9年3月28日 規則第22号
平成16年9月1日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年4月13日 規則第35号
平成19年6月25日 規則第40号
平成19年8月27日 規則第45号
平成19年9月28日 規則第47号
平成19年11月13日 規則第53号
平成26年3月20日 規則第3号
平成28年9月1日 規則第51号