○吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月12日

条例第6号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 吉川町契約条例(昭和30年吉川町条例第49号)は、廃止する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、吉川町の市制施行の日から施行する。

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月12日 条例第6号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第6号
昭和52年9月20日 条例第15号
昭和61年12月12日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第29号
平成8年3月27日 条例第10号