○吉川市情報公開条例施行規則
平成12年8月10日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市情報公開条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第11条第1項の書面 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書面
ア 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
イ 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(6) 条例第15条第1項後段の書面 公文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)
(10) 条例第16条第3項後段(条例第22条で準用する場合を含む。)の書面 公文書公開決定第三者宛通知書(様式第11号)
2 前項の規定による公開の実施は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。ただし、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧を行う場合は、この限りでない。
(公文書の公開の実施等)
第4条 条例第17条第1項の公文書の公開の実施は、実施機関が指定する日時及び場所において、実施機関の職員の立会いの下に行うものとする。
2 実施機関が公文書の写しの交付をするときの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。
(再公開の実施の申出)
第5条 条例第17条第2項の規定により更に当該公文書の公開の実施を受ける旨の申出を行うものは、あらかじめ、実施機関と公開の実施の日時及び場所について調整するものとする。
2 前項の調整を行ったものは、更に公開の実施を受ける際に、公文書公開決定通知書又は公文書一部公開決定通知書を実施機関に提示するものとする。
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表第2に定める額
(2) 公文書の写しの送付に要する費用 送付に要する料金の額
2 条例第19条第2項の規則で定める公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに納付しなければならない。
3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票とすることができる。
(附属機関等の名称の告示)
第9条 市長は、毎年度、条例第26条本文に規定する附属機関等の名称を吉川市公告式条例(昭和30年吉川町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。
(出資等法人)
第10条 条例第27条の市が出資その他これに準ずるものを支出している法人のうち規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 吉川市土地開発公社
(2) 社会福祉法人吉川市社会福祉協議会
(3) 公益社団法人吉川市シルバー人材センター
(実施状況の公表の方法)
第11条 条例第31条の規定による公文書の公開に関する実施状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報に登載することにより行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求状況
(2) 公文書の公開の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は、行政不服審査法附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。
別表第1(第3条関係)
電磁的記録の種類 | 公開の実施の方法 |
1 電磁的記録で、市が保有する再生装置を用いて再生する方法により視聴することができるもの又は録音装置を用いて録音する方法若しくは録画装置を用いて録画する方法により複写することができるもの | 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写した複製物の交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録で、市が保有する電子計算機その他の機器を用いて、ディスプレイ装置若しくは日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に出力し、又は電磁的記録媒体に複写することができるもの | 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(文書又は図画で保有していない場合に限る。)若しくは交付又は電磁的記録媒体に複写した複製物の交付 |
別表第2(第6条関係)
公文書の種類 | 公文書の写しの作成の方法 | 金額 | |
文書及び図画 | 1 乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまで) | 単色 | 1枚につき10円 |
多色 | 1枚につき20円 | ||
2 1に掲げる以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
電磁的記録 | 1 電磁的記録媒体に複写したもの | 当該複写に使用する記録媒体の購入に要する費用に相当する額 | |
2 用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番の大きさまで) | 単色 | 1枚につき10円 | |
多色 | 1枚につき20円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された公文書を乾式複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。
2 乾式複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。
3 電磁的記録を複写する場合で、公開請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収を行わない。