○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、職員から高齢者部分休業の承認の申請があったときは、その可否について、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(職員の同意)

第3条 条例第4条の同意は、高齢者部分休業承認取消等同意書(様式第3号)により行うものとする。

(高齢者部分休業の延長の申請)

第4条 高齢者部分休業の休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申出書(様式第4号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに任命権者に申し出なければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(高齢者部分休業取得状況簿)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の高齢者部分休業の取得状況について、高齢者部分休業取得状況簿(様式第5号)により確認をするものとする。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第15号

(平成20年3月28日施行)