○職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第14号

職員の修学部分休業に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業をすることができない職員)

第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 在職期間が3年未満である職員

(2) 勤務成績が良好でない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が修学部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)をすることが適当でないと認める職員

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を予定している全期間について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認の可否の通知)

第4条 任命権者は、職員から修学部分休業の承認の申請があったときは、その可否について、修学部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(修学状況の報告)

第5条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該修学部分休業に係る修学状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設における授業を頻繁に欠席している場合

2 前項の規定による報告は、修学部分休業状況報告書(様式第3号)により行うものとする。

(職員の同意)

第6条 条例第4条第3号の同意は、修学部分休業承認取消同意書(様式第4号)により行うものとする。

(修学部分休業取得状況簿)

第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員の修学部分休業の取得状況について、修学部分休業取得状況簿(様式第5号)により確認をするものとする。

(修学部分休業の取消しの通知)

第8条 任命権者は、修学部分休業の承認を取り消したときは、修学部分休業承認取消通知書(様式第6号)により当該職員に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第14号

(令和5年3月31日施行)