○職員の修学部分休業に関する条例
平成16年12月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 任命権者は、職員(規則で定める職員を除く。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。
2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上が期待されるものとして任命権者が認める教育施設
4 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 吉川市職員の給与に関する条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは、「附則第20項」とする。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同条に第1項を加える改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。