○吉川市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月29日
規則第6号
吉川市行政不服審査法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市行政不服審査法施行条例(平成28年吉川市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審理員補助者)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文に規定する審査庁(以下「審査庁」という。)は、同項の規定により審理手続を行う者を補助する者(以下「審理員補助者」という。)を指名することができる。
2 審理員補助者の人数は、2人以内とする。
3 審査庁は、法第9条第2項各号に掲げる者を審理員補助者に指名してはならない。
2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。