○吉川市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月29日

規則第6号

吉川市行政不服審査法施行条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川市行政不服審査法施行条例(平成28年吉川市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員補助者)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文に規定する審査庁(以下「審査庁」という。)は、同項の規定により審理手続を行う者を補助する者(以下「審理員補助者」という。)を指名することができる。

2 審理員補助者の人数は、2人以内とする。

3 審査庁は、法第9条第2項各号に掲げる者を審理員補助者に指名してはならない。

(審査請求人等への提出書類等の交付に係る手数料の減免の手続)

第3条 条例第3条又は条例第10条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、法第38条第1項又は法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉川市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月29日 規則第6号

(平成29年11月29日施行)