○吉川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第1号

吉川市行政不服審査法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、市の処分に関する不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求人等への提出書類等の交付に係る手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付するものの区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げるもの 1面につき10円

 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)に規定する書類又は書面を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したもの

 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したもの

(2) 次に掲げるもの 1面につき20円

 法第38条第1項に規定する書類又は書面を複写機により用紙の片面又は両面にカラーで複写したもの

 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面にカラーで出力したもの

(審査請求人等への提出書類等の交付に係る手数料の減免)

第3条 法第9条第1項の規定により指名された者(政令第13条を同令第2条の規定により読み替えて適用する場合にあっては法第9条第1項に規定する審査庁、同令第19条第1項において読み替えて準用する場合にあっては法第63条に規定する再審査庁)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(行政不服審査会の設置)

第4条 市長は、法第81条第2項の規定により、事件ごとに行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(行政不服審査会の組織)

第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(行政不服審査会の委員)

第6条 審査会の委員は、審査会に諮問する事件につき、優れた識見を有する者から市長が任命する。この場合において、市長は、当該事件の利害に関係する者を任命してはならない。

2 委員の任期は、前項の規定による任命の日から法第81条第3項前段において準用する法第79条の規定による答申書の写しの審査請求人及び参加人への送付の日及び答申の内容の公表の日のいずれか遅い日までとする。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(行政不服審査会の会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(行政不服審査会の会議)

第8条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(審査関係人への提出資料の交付に係る手数料)

第9条 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付するものの区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げるもの 1面につき10円

 法第81条第3項の規定により準用する法第74条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したもの

 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したもの

(2) 次に掲げるもの 1面につき20円

 法第81条第3項の規定により準用する法第74条第1項に規定する書類又は書面を複写機により用紙の片面又は両面にカラーで複写したもの

 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面にカラーで出力したもの

(審査関係人への提出資料の交付に係る手数料の減免)

第10条 審査会は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項の規定により、法第81条の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第1号

(令和5年3月20日施行)