○時間外勤務手当の支給に関する規則
平成6年3月29日
規則第11号
時間外勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第13条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 休日(条例第14条第3項に規定する吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、休日勤務(勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が労働時間(勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が労働時間を超えるときにあっては労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 吉川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉川市条例第27号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第2条第10号に規定する職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第2条第11号に規定する職員をいう。
(時間外勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 令和14年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の時間外勤務手当の支給に関する規則第3条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項」とする。