○管理職員特別勤務手当に関する規則

令和6年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の2に規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務の級(条例別表第1に定める職務の級をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 7級 12,000円

(2) 6級 10,000円

(3) 5級 8,500円

(4) 4級 7,000円

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 7級 6,000円

(2) 6級 5,000円

(3) 5級 4,300円

(4) 4級 3,500円

2 条例16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした指定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務手当実績簿)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

令和6年3月22日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)