○吉川市職員管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月31日
規則第18号
吉川市職員管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の定年等に関する条例(昭和59年吉川町条例第1号。以下「条例」という。)第3章に規定する、職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付して行わなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。