○職員の育児休業等に関する規則
平成12年2月29日
規則第4号
職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次に掲げる場合のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合
(1) 市長 政策室主幹
(2) 教育委員会 教育総務課長
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条の2 職員は、育児休業法第3条第1項の承認を受けようとするときは、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに、育児休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による承認を受けようとするときは、原則として部分休業しようとする1月前までに部分休業承認請求書(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員
(1) 育児休業等に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 育児休業等に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業等に係る子との養子縁組が取り消されたとき
(4) 育児休業等に係る子について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき。
(5) 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(6) 産前の休業を始めたとき。
(7) 出産したとき。
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第8条第1項の市長が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年吉川町規則第8号)第1条の2第3号から第5号まで及び第8号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第20条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第11条 条例第9条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年吉川町規則第15号)第32条に規定する昇給日とする。
(条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第12条 条例第12条の規則で定める日数は、12日とし、規則で定める時間は、16時間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。