○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和49年6月25日
規則第8号
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条の2 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員
第2条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)となった者
第3条 給与条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条前段の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項、第2項及び第5項に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6) 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第16号)第2条第1項の規定による修学部分休業又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第17号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
3 第1条の2第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病による休職者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員
(2) 国等の職員(市長が定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に規定する公示送達の方法による。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第6条の7 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第8条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間(吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による組合休暇の承認を受けた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者の承認のあった期間を除く。
(8) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業又は職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった場合については、その勤務しなかった期間
(11) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(支給日)
第13条 給与条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(この日が週休日等に当たるときは、その前日においてその日に最も近い週休日等でない日)とする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の40以上100分の110以下
(2) 再任用職員 100分の20以上100分の50以下
(端数計算)
第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条及び第10条の規定の昭和49年6月1日における適用については、同規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5月17日」と、同規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。
3 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第10条及び第12条の規定の昭和50年3月1日における適用については、同規則第10条第1号中「12月」とあるのは「11月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとし、同規則第12条第1項中「12月」とあるのは「11月17日」とする。
附則別表(附則第2項、第3項関係)
勤務期間 | 期間率 | |
11月17日 | 5月17日 | 100分の100 |
10月16日以上 11月17日未満 |
| 100分の95 |
9月17日以上 10月16日未満 | 4月17日以上 5月17日未満 | 100分の90 |
8月16日以上 9月17日未満 |
| 100分の85 |
7月16日以上 8月18日未満 | 3月14日以上 4月17日未満 | 100分の80 |
6月17日以上 7月17日未満 |
| 100分の75 |
5月16日以上 6月17日未満 | 2月17日以上 3月14日未満 | 100分の70 |
4月17日以上 5月16日未満 |
| 100分の65 |
3月16日以上 4月17日未満 | 1月16日以上 2月17日未満 | 100分の60 |
2月17日以上 3月16日未満 |
| 100分の55 |
1月17日以上 2月17日未満 | 17日以上 1月16日未満 | 100分の50 |
14日以上 1月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成9年規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則は、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第6号及び第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3月」とする。
附則(平成17年規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第37号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第62号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(令和元年11月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第57号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級の職員 | 100分の17 |
職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の7 |
職務の級2級の職員で当該年度4月1日現在、満32歳に達した職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |