○吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例
昭和46年6月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち、吉川市条例を準用することを目的とする。
(準用する条例)
第2条 吉川松伏消防組合において制定すべき次の左欄に掲げる条例については、次の右欄に掲げる吉川市条例を準用する。
吉川松伏消防組合において制定すべき条例 | 準用する吉川市条例の名称 |
職員の分限に関する条例 | |
職員の定年等に関する条例 | |
職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例 | |
職務に専念する義務の特例に関する条例 | |
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 | |
職員の育児休業等に関する条例 | |
職員の修学部分休業に関する条例 | |
職員の高齢者部分休業に関する条例 | |
議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例 | |
職員の給与に関する条例 | |
職員等の旅費に関する条例 | |
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 | |
財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例 | |
情報公開条例 | |
個人情報の保護に関する法律施行条例 | |
情報公開・個人情報保護審査会条例 | |
職員の自己啓発等休業に関する条例 | |
行政不服審査法施行条例 |
(読替規定)
第3条 前条に定める条例の準用に当たっては、「吉川市」とあるのは「吉川松伏消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「部」とあるのは「消防本部及び消防署」と、「吉川市議会」とあるのは「吉川松伏消防組合議会」と、「市議会」とあるのは「組合議会」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第15号の準用に当たっては、同号中「7月」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(読替規定)
第2条 改正後の条例第3条に定める読み替え規定のほか、準用する吉川市条例のうち吉川市情報公開条例第2条第1項第1号に規定する実施機関については、「市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会」とあるのは「管理者、消防長、公平委員会、監査委員及び議会」に、「市民」とあるのは「市町民」と読み替えるものとする。
(情報公開条例の改正規定に伴う経過措置)
第3条 準用する吉川市条例のうち吉川市情報公開条例の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。
2 実施機関は、適用日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。