○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月1日

条例第11号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(吉川市会計年度任用職員の給料等に関する条例(令和元年吉川市条例第12号)第3条第4項から第6項まで及び第5条の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第11号
平成7年12月19日 条例第27号
平成12年3月21日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第12号
令和4年12月20日 条例第27号