○吉川松伏消防組合査察規程

平成22年3月10日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 査察

第1節 通則(第3条~第12条)

第2節 査察の執行(第13条~第21条)

第3節 違反処理(第22条~第52条)

第3章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく査察の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるものとし、その他の用語については、法及び吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の例による。

(1) 査察 法令違反を是正し、又は火災危険等を排除するため、立入検査を行い、法令違反又は火災危険等(以下「法令違反等」という。)の存在を確認し、必要な措置を講じる一連の行政行為をいう。

(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(3) 予防課査察員 査察に従事する消防職員のうち予防課に所属する職員をいう。

(4) 署査察員 査察に従事する消防職員のうち署に所属する職員をいう。

(5) 法令違反 法又は条例に定める火災の予防又は防災管理を要する災害(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第45条に規定する災害をいう。)に関する規定に係る違反をいう。

(6) 火災危険等 火災の予防に危険な行為若しくは状態又は火災が発生した場合における生命、身体及び財産に危険な状態若しくは消火、避難その他の消防の活動の支障になる状態のものをいう。

(7) 是正指導 法令違反等があることを通知し、自主的な是正又は排除を促す行政指導(次号に掲げる警告を除く。)をいう。

(8) 違反処理 法令違反等を是正又は排除するための措置で、次に掲げるものをいう。

 警告 法令違反等の是正又は排除を促し、これに従わないときは、命令又は告発を行うことを通知することをいう。

 命令 法の規定により管理者、消防長、署長及びその他の消防吏員が行うことができる命令をいう。

 認定の取消 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の認定を取り消すことをいう。

 許可の取消 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の許可を取り消すことをいう。

 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告発をいう。

 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、その者の住所を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

 代執行 法第3条第4項(法第5条第2項及び法第5条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第16条の3第5項(法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、措置を講じることをいう。

 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置を講じることをいう。

 違反行為報告手続 危険物取扱者、消防設備士又は消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者(以下「危険物取扱者等」という。)の法令違反行為について、埼玉県知事又は指定機関への報告その他必要な手続を行うことをいう。

(9) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。

(10) 政令対象物 政令第6条に定める防火対象物をいう。

(11) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、取り扱う場所をいう。

第2章 査察

第1節 通則

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1対象

 政令対象物のうち特定用途防火対象物(政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に該当するもの。以下「特定防火対象物」という。)で延べ面積1,000m2以上のもの

 政令対象物のうち特定防火対象物以外のもの(以下「非特定防火対象物」という。)で延べ面積3,000m2以上のもの

(2) 第2対象

 特定防火対象物で延べ面積300m2以上1,000m2未満のもの

 非特定防火対象物で延べ面積500m2以上3,000m2未満のもの

(3) 第3対象 前2号以外の政令対象物

(4) 第4対象 危険物製造所等

(5) 第5対象 前各号以外の消防対象物

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 第8条第2項で規定する査察計画に基づき実施する査察

(2) 特別査察 特定の業態又は特定の区域内にある査察対象物について、消防長又は署長が特に必要と認めたときに実施する査察

(3) 臨時査察 市町民等からの要請があった場合に、消防長又は署長が必要と認め実施する査察

(4) 確認査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況の確認及び違反是正のために行う査察

(査察の実施方法)

第5条 査察の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 予防査察 予防課査察員が実施する査察

(2) 警防査察 署査察員が実施する査察

(3) 合同査察 予防課査察員及び署査察員が合同で行う査察

2 予防課長(以下「課長」という。)、署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、査察の内容に応じて、前項のいずれかの実施方法を選択するものとする。

(査察員の派遣協力)

第6条 課長又は署長等は、査察の実施にあたって必要があると認めるときは、相互に協力を求め、査察員の派遣を要請することができる。

(査察における留意事項)

第7条 査察の執行に際しては、法に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入検査を実施する際は、第14条に規定する立入検査証を携行しなければならない。

(2) 予防課査察員は、別紙1に規定する消防査察腕章を着用しなければならない。

(3) 原則として、複数の査察員で実施し、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他責任ある者の立会いを求めること。

(4) 法令違反等の内容に応じて、厳正かつ公正に執行すること。

(5) 関係者に法令違反等の内容について十分に説明すること。

(6) 個人の権利の不当な侵害及び関係者の民事紛争に関与しないこと。

(7) 関係者が所有又は管理する物品の移動及び機器の操作については、関係者が行うよう求めること。

(8) 写真撮影の必要があると認めるときは、関係者の同意を得ること。

(9) 感電、転落等の事故の防止を図ること。

(査察の計画)

第8条 消防長は、査察を適正かつ効果的に推進するため、査察執行基本方針を定めるものとする。

2 課長は、消防長が示した査察執行基本方針により年間査察計画を策定し、消防長に報告するものとする。

3 課長及び署長等は、前項の年間査察計画に基づき、翌月の月間査察計画を毎月末までに策定するものとする。

4 消防長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、査察計画を変更することができる。

(査察の計画事項)

第9条 前条に規定する査察計画の内容は、次の事項の全部又は一部について定めるものとする。

(1) 査察対象物の区分及び名称

(2) 査察対象物の法令違反等の状況

(3) 査察対象物の署管轄区分

(4) その他必要と認める事項

(実施の優先)

第10条 査察計画の策定に際しては、査察対象物の危険実態、自主管理状況、防火管理に関する届出等の状況、過去の査察結果及び消防活動上の観点から査察の優先順位を考慮するものとする。

(査察結果の報告)

第11条 課長は、査察の結果を集計するものとする。

2 課長は、1年間の査察実施結果を毎年4月に消防長に報告するものとする。

(査察台帳)

第12条 課長は、査察台帳の管理を行うものとする。

2 査察台帳には以下の書類を編さんするものとする。

(1) 対象物台帳

(2) 立入検査記録書(立入検査結果通知書含む)

(3) 査察業務連絡票

(4) 防火・防災管理関係書類

(5) 自衛消防訓練通知書

(6) 消防用設備等点検結果報告書

(7) その他必要な書類

第2節 査察の執行

(事前通知)

第13条 消防長又は署長は、立入検査の実施にあたり、関係資料の確認等のために必要があると認めるときは、関係者に事前通知を行うものとする。

2 前項の事前通知に文書を用いる場合は、立入検査通知書(様式第1号)によるものとする。

(立入検査証の携帯及び提示)

第14条 立入検査に際しては、吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則(平成22年吉川松伏消防組合規則第8号)第2条第1号に定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

(立入検査の拒否)

第15条 立入検査の執行に際し、正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、立入検査の趣旨を説明し、なお応じないときは、理由を確認のうえ、立入検査を中止し、立入検査結果通知書(様式第2号)にその旨を記載するものとする。

(検査事項)

第16条 査察員は、次に掲げる事項の全部又は一部について立入検査を行うものとする。

(1) 建築物又は工作物

(2) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(3) 消防計画、予防規程の内容

(4) 危険物製造所等の定期点検実施状況

(5) 避難施設及び防火設備

(6) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(7) 防炎物品

(8) 危険物及び指定可燃物

(9) 前各号に掲げるもののほか、火災の予防上及び消防活動上必要があると認める事項

(結果等の交付)

第17条 査察員は、査察を行った結果、法令違反等が確認された場合は、立入検査結果通知書を作成し、関係者に交付するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の立入検査結果通知書に記載した法令違反等の履行期限が経過しても履行されていないと認められるときは、指導書(様式第3号)を関係者に交付し、是正を促すものとする。

3 消防長又は署長は、前項の指導書を交付したとき、関係者に対して期限を定め改善計画書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(改善計画書)

第18条 消防長又は署長は、提出された改善計画書の内容を確認し、必要があると認めるときは、改善計画書の変更その他必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

(資料提出)

第19条 消防長又は署長は、火災予防上必要な資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書、その他の物件をいう。以下同じ。)について、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。

2 管理者又は消防長は、前項の規定による資料の提出がされず、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項並びに法第16条の5第1項の規定により命令する場合は、資料提出命令書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の規定により資料の提出を命じたときは、資料提出書(様式第6号)により、所有権の放棄又は返還のいずれかの意思を確認しなければならない。

4 前項に定める資料提出書により資料の返還を求めているとき又は受領書(様式第7号)の交付の求めがあったときは、受領書を交付しなければならない。

5 提出された資料のうち返還をする必要があるものについては、火災予防上、当該資料を必要としなくなったとき、速やかに返還しなければならない。

6 前項の規定により資料を返還したときは、返還資料受領書(様式第8号)を徴収しておかなければならない。

7 第1項の規定により資料を受領した場合は、査察台帳に必要な事項を記録し、その経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(報告徴収)

第20条 消防長又は署長は、前条の規定による資料のほか、火災予防上必要と認められる事項について、関係者に対して任意の報告を求めるものとする。

2 管理者又は消防長は、前項の規定による報告がされず、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項の規定により命令する場合は、報告徴収書(様式第9号)を交付するものとする。

3 前項に規定するもののほか、報告の受領、返還及び記録については、第19条第3項から第7項までの規定を準用する。

(危険物の収去)

第21条 危険物又は危険物の疑いがある物を収去する場合は、吉川松伏消防組合危険物の規制に関する規則(平成2年吉川町松伏町消防組合規則第4号)第10条の定めるところにより行うものとする。

第3節 違反処理

(原則)

第22条 違反処理は、別表第1に掲げる違反処理基準に示す措置区分により行うものとする。

2 管理者又は消防長は、前項の規定にかかわらず、火災予防上又は公益上特に必要であると認める場合は、措置を変更して速やかに行政措置権を行使し、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

3 消防長は、違反処理基準に該当しない違反事案で火災予防上必要と認めるものについては、火災危険等の実態に即した違反処理を行うものとする。

(違反の調査)

第23条 管理者又は消防長は、違反処理を行おうとするときは、違反処理に必要な調査(以下「違反調査」という。)を査察員に実施させるものとする。ただし、立入検査の結果等により明らかな事項については、この限りでない。

2 査察員は、違反調査を実施した場合は違反調査報告書(様式第10号)によって、その旨及び結果を速やかに消防長に報告するものとする。

3 前項の違反調査報告書には、必要に応じ次の書類を添付するものとする。

(1) 書類目録(様式第11号)

(2) 実況見分調書(様式第12号)

(3) 質問調書(様式第13号)

(4) その他必要な書類

(警告)

第24条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、命令及び告発の前段的措置として警告を行うものとする。

(1) 改善計画書の提出を怠っているとき又は法令違反等の改善履行が確保できないと認めるとき。

(2) 法令違反等があることが明白で、かつ、当該法令違反等の是正又は火災危険等の排除のために必要があると認めるとき。

2 警告は、警告書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認められるときは、口頭で行うことができる。この場合においては、事後に速やかに警告書を交付するものとする。

3 前項による警告書は、履行期限を付して交付を行うものとする。

4 消防長は、警告を行ったときは、その旨及び警告の内容を速やかに管轄の署長(分署長)に通知するものとする。

(履行の確認)

第25条 警告を行った場合で、履行期限が経過したとき又は必要があるときは、当該警告事項の履行状況を確認するものとする。

2 消防長は、前項の確認により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時期を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置を執るものとする。

(命令)

第26条 管理者又は消防長は、違反内容が違反処理基準の命令に該当するとき又は第24条の規定により警告した事項が履行期限を過ぎても履行されないときは、命令を行うものとする。

2 前項に規定する命令は、命令書(様式第15号)を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認められるときは、口頭で命令をすることができる。この場合においては、事後に速やかに命令書を交付するものとする。

4 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令は、立入検査その他業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する法令違反等を認めた消防吏員が命令書を交付することにより行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、消防吏員が緊急に措置する必要があると認められる場合で、同項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で命令をすることができる。

6 当消防組合以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に対し法第11条の5第2項の規定による命令を行ったときは、移動タンク貯蔵所命令通知書(様式第16号)により、当該移動タンクの許可をした都道府県知事又は市町村長等に通知するものとする。

(催告)

第27条 消防長は、命令を行った場合は、第26条の規定に準じ、当該命令に係る事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても履行されないときは、必要に応じて催告書(様式第17号)を交付し、是正の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第28条 消防長は、命令に係る事項が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の命令の解除は、当該命令を受けていた者に命令解除通知書(様式第18号)を交付することにより行うものとする。

(公示)

第29条 管理者又は消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項及び法第36条第1項において準用する法(法第8条第3項、法第8条第4項及び法第8条の2第5項及び第6項)の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ消防法による命令の公告(様式第19号)の設置及び吉川松伏消防組合火災予防規則(平成15年吉川松伏消防組合規則第5号。以下「規則」という。)第3条に掲げる方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(認定の取消)

第30条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた法第8条の2の3第6項)の規定による認定の取消しを行う場合は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定取消書(様式第20号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消)

第31条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第21号)を交付することにより行うものとする。

(意見陳述のための手続)

第32条 管理者又は消防長は、不利益処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び吉川松伏消防組合行政手続条例(平成13年吉川松伏消防組合条例第5号)の規定により、聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

(聴聞)

第33条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものとする。

2 管理者又は消防長は、聴聞を行おうとするときは、当該聴聞の期日の2週間前までに、聴聞通知書(様式第22号)により不利益処分を受ける者に通知しなければならない。

(弁明の機会)

第34条 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第3に掲げるものとする。

2 管理者又は消防長は、弁明の機会の付与を行おうとするときは、弁明書の提出期限の2週間前までに、弁明の機会付与通知書(様式第23号)により、不利益処分を受けようとする者に通知しなければならない。

(告発)

第35条 管理者又は消防長は、法又は条例に定める罰則の規定に係る法令違反等について、次の各号のいずれかに該当する場合で、告発をもって対応する必要があると認めるときに、告発を行うものとする。

(1) 警告又は命令した事項の履行期限が経過しても履行されていないとき。

(2) 法令違反等に起因して、火災が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。

(3) 前2号に該当しない場合であっても告発をもって措置をすべき情状を認めるとき。

2 前項の規定により告発を行ったときは、その旨及び当該告発の内容を当該消防対象物等を管轄する署長等に通知するものとする。

(告発の留保)

第36条 管理者又は消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、告発をすることが行政上適切でないと合理的理由が存する場合は、告発を留保することができる。

(告発手続)

第37条 告発の手続は、当該違反の事件を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察員)に対して告発書(様式第24号様式第25号)により行うものとする。

2 前項の告発書には、違反事実を立証するための資料及び情状に関する資料等を添付するものとする。

(過料事件)

第38条 消防長は、法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対処すべきと認めるときに、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件手続)

第39条 過料事件の通知は、前条の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第26号)に関係資料を添付して行うものとする。

(代執行)

第40条 管理者又は消防長は、第26条の規定による命令又は第35条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところによる代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び諸経費等の計画を策定しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(様式第27号)

(2) 代執行令書(様式第28号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第29号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第30号)

(略式の代執行)

第41条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(物件の措置)

第42条 消防長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認めた場合は、措置すべき物件の状態及び所在場所等の状況を勘案して、措置の方法を決定し、必要な措置を行うものとする。

(物件の除去及び保管)

第43条 消防長は、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等を勘案し、速やかに保管場所を選定のうえ除去するものとする。

2 消防長は、前項の規定により物件を除去させたときは、除去した物件の保管をしなければならない。

3 前2項の規定による物件の除去又は保管について費用の支出を要するときは、その都度協議し、処理するものとする。

4 消防長は、物件の保管にあっては、次のとおり留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

(保管物件の公示)

第44条 消防長は、前条第2項の規定により物件を保管したときは、保管物件についての公告(様式第31号)により公示しなければならない。

(保管物件の返還等)

第45条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第32号)の提出及び保管物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提示を求め、権利の存否を確認のうえ、保管物件受領書(様式第33号)と引き換えに当該物件を返還しなければならない。

2 消防長は、保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申し出があった場合は、所有権放棄書(様式第34号)の提出及び当該物件の所有者であることを証するに足りる書類等の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ、受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第46条 消防長は、前条の規定により保管物件を返還した場合又は所有権の放棄により物件を受領した場合は、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去及び保管に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第35号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過の物件の処分)

第47条 消防長は、第45条第2項の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に定める法定期間を経過した物件の処分については、財務関係規定の定めるところにより処分するものとする。

(法令違反等是正のための協力依頼)

第48条 管理者又は消防長は、法令違反等の是正のために必要があると認めるときは、関係行政機関に対して法令違反等是正協力依頼書(様式第36号)により協力を求めるものとする。

2 管理者又は消防長は、前項の規定により関係行政機関に対して協力を求めた事案の法令違反等の是正がされたときは、当該関係行政機関に対して法令違反等是正通知書(様式第37号)によりその旨を通知するものとする。

(送達)

第49条 立入検査通知書を交付するときは、関係者に直接交付するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明、内容証明郵便その他これらに相当する方法で送達することができる。

2 第17条の立入検査結果通知書を交付するときは、関係者に直接交付するものとする。ただし、受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明、内容証明郵便その他これらに相当する方法で送達することができる。

3 指導書、改善計画書、資料提出命令書、資料提出書、報告徴収書、警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、所有権放棄書及び保管費納付命令書(以下「指導書等」という。)を交付するときは、関係者に直接交付し、受領書により、署名を求めるものとする。ただし、指導書等の受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明、内容証明郵便その他これらに相当する方法で送達することができる。

4 被送達者が住所不明により、送付できないときは、規則第3条に定める方法により公示し、送達に代えるものとする。

5 立入検査結果通知書への署名又は受領書への署名を拒否された場合は、査察台帳にその旨を記録するものとする。

(違反処理記録)

第50条 違反処理を行ったときは、事後の改善指導及び履行状況の確認に努めるとともに、その経過を査察台帳に記録するものとする。

(教示)

第51条 管理者又は消防長は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第57条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、必要な教示を行わなければならない。

(違反行為報告手続)

第52条 査察員は、危険物取扱者等が法令に違反していると認められる事実を確認したときは、速やかに課長に報告するものとする。

2 課長は、前項の規定による報告を受けたときは、査察員に必要な調査を実施させ、違反行為報告手続を行うものとする。

3 前項の違反の調査については、第23条の規定を準用する。

第3章 雑則

(関係機関との連絡)

第53条 管理者又は消防長は、査察の結果について、特に必要と認めるときは、関係機関に連絡をするものとする。

(補則)

第54条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 吉川松伏消防組合火災予防違反処理規程(平成15年消防本部訓令第6号)及び吉川松伏消防組合火災予防査察規程(平成15年消防本部訓令第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に改正前の吉川松伏消防組合火災予防査察規程及び吉川松伏消防組合火災予防違反処理規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令による吉川松伏消防組合査察規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年消本訓令第5号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の吉川松伏消防組合査察規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令による相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別紙1

消防査察腕章

・全面反射腕章 MPS蛍光赤 二色印刷(き章は黄・文字は白) 文字(角ゴシック)

画像

別表第1(第22条関係)

違反処理基準

違反事項

措置区分

1次措置

2次措置

3次措置

4次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

屋外において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第3条第1項)

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第3条第1項第1号)

1次措置が不履行(履行内容が十分でないときを含む。以下この表において同じ。)で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

残火、取灰又は火粉

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

始末の命令(法第3条第1項第2号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)

 

 

 

 

危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

除去その他の処理の命令(法第3条第1項第3号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)

 

 

 

 

物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第3条第2項)

 

 

 

 

 

 

放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

整理又は除去の命令(法第3条第1項第4号)

1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第3条第4項)

 

 

 

 

物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第3条第2項)

 

 

 

 

 

 

2

防火対象物の一、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認められるもの、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの、火災が発生したならば人命に危険であると認められるものその他の火災の予防上必要があると認められるもの(法第5条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことの命令(法第5条第1項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

2次措置(他人が代わってなすことができる行為を命じたものに限る。)が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条第2項において準用する法第3条第4項)

 

 

3

法第5条第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を排除することができないと認められるもの(法第5条の2第1項第2号)

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第2号)

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

4

防火対象物において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第5条の3第1項)

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

残火、取灰又は火粉

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

始末の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)

 

 

 

 

危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

除去その他の処理の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)

 

 

 

 

物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第5条の3第2項)

 

 

 

 

 

 

放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

整理又は除去の命令(法第5条の3第1項)

1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)

 

 

 

 

物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合

略式の代執行(法第5条の3第2項)

 

 

 

 

 

 

5

防火管理者が定められていないと認められるもの(法第8条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条第3項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

6

防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

7

統括防火管理者がめられていないと認められるもの(法第8条の2第1項)

是正指導によっても防火管理上必要な業務に関する事項が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

統括防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条の2第5項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

8

統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防火管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

9

防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第8条の2の2第1項)

是正指導によっても適正に報告されない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

10

防火対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

11

法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第8条の2の3第5項)

是正指導によっても届出されない場合

過料事件の通知

 

 

 

 

 

 

12

法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第8条の2の3第6項)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

 

 

法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

13

法第8条の2の3第1項の認定を受けずに認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

14

自衛消防組織が置かれていないと認められるもの(法第8条の2の5第1項)

是正指導によっても自衛消防組織が置かれない場合

警告

1次措置が不履行の場合

自衛消防組織を置くべきことの命令(法第8条の2の5第3項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

15

消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条第1項又は第2項)

是正指導によっても設備等技術基準に従って設置され、又は維持されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

設備等技術に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

16

特殊消防用設備等について、軽微な変更をした旨の届出をしなかったもの(法第17条の2の3第4項)

是正指導によっても届出がされない場合

過料事件の通知

 

 

 

 

 

 

17

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第17条の3の3)

是正指導によっても適正に報告されない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

18

特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条の4第2項)

是正指導によっても設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

設備等技術に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項)

2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合

防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)

3次措置が不履行の場合

告発

19

承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合を除き、指定数量以上の危険物で貯蔵しているもの又は危険物製造所等以外の場所で取り扱っているもの(法第10条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

除去その他災害防止のため必要な措置をとるべきことの命令(法第16条の6第1項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

2次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第16条第2項において準用する法第16条の3第5項)

 

 

20

危険物製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第10条第3項)

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合

警告

1次措置が不履行の場合

技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことの命令(法第11条の5第1項又は第2項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項

3次措置が不履行の場合

告発

21

危険物製造所等の位置、構造又は設備を許可を受けないで変更したもの(法第11条第1項後段)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取り消し(法第12条の2第1項)

 

 

 

 

22

許可を受けた危険物製造所について、その位置、構造又は設備を変更する場合で、承認を受けた部分を仮に使用するときを除き、完成検査を受け、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められる前に使用したもの(法第11条第5項)

是正指導によっても使用を停止しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取り消し(法第12条の2第1項)

 

 

 

 

23

危険物製造所等の位置、構造又は設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められるもの(法第12条第1項)

是正指導によっても技術上の基準に適合しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

修理し、改造し、又は移転すべきことの命令(法第12条第2項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第1項)

3次措置が不履行の場合

告発

2次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取り消し(法第12条の2第1項)

 

 

24

公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認められるもの(法第12条の3第1項)

危険物製造所等の使用を一時停止すべきことの命令又は使用の制限(法第12条の3第1項)

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

25

危険物保安統括管理者を定め危険物の保安に関する業務を統括管理させていないもの(法第12条の7第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

26

危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないもの(法第13条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

27

危険物製造所等において、危険物取扱者以外の者が、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱ったもの(法第13条第3項)

是正指導によっても立会いなしでの取扱を停止しない場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

28

危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したもの、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの(法第13条の24第1項)

是正指導によっても解任されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

解任の命令(法第13条の24第1項)

2次措置が不履行の場合

使用の停止の命令(法第12条の2第2項)

3次措置が不履行の場合

告発

29

予防規程を定めて許可を受けていないもの又は許可を受けずにこれを変更したもの(法第14条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

30

火災の予防のための予防規程を変更する必要があるもの(法第14条の2第3項)

是正指導によっても変更されない場合

警告

1次措置が不履行の場合

変更の命令(法第14条の2第3項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

31

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所について、保安に関する検査を受けなかった者(法第14条の3第1項又は第2項)

是正指導によっても検査を受けない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取り消し(法第12条の2第1項)

 

 

 

 

32

危険物製造所等について、定期に点検をし、その点検記録を作成し、これを保存していないもの(法第14条の3の2)

是正指導によっても定期に点検し、点検記録の作成及び保存がされない場合

警告

1次措置が不履行の場合

使用の停止命令(法第12条の2第1項)

2次措置が不履行の場合

告発

 

 

1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合

許可の取り消し(法第12条の2第1項)

 

 

 

 

33

危険物の運搬について、法第16条の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第16条)

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

34

移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させていないと認められるもの(法第16条の2第1項)

是正指導によっても危険物取扱者を乗車させない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

35

危険物製造所等で危険物の流出その他の事故が発生した場合において、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害発生の防止のための応急の措置が講じられていないもの(法第16条の3第1項)

応急の措置を講ずべきことの命令(法第16条の3第3項又は第4項)

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合

代執行(法第16条の3第5項)

 

 

 

 

36

防災管理者が定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

是正指導によっても防災管理者が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

37

防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

38

政令第47条第1項に規定する防災管理対象物(以下「防災管理対象物」という。)において、防災管理上必要な業務に関する事項が協議により定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

是正指導によっても防災管理上必要な業務に関する事項が定められない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理上必要な業務に関する事項を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)

 

 

 

 

39

政令第47条第1項に規定する防災管理対象物において、統括防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

是正指導によっても必要な措置が講じられない場合

警告

1次措置が不履行の場合

防災管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を構ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

 

 

 

 

40

防災管理対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項)

是正によっても適正に報告されない場合

警告

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合

告発

 

 

 

 

41

防災管理対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

42

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、防災管理対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項)

是正指導によっても届出がされない場合

過料事件の通知

 

 

 

 

 

 

43

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について右のいづれかに該当するもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

 

 

法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

44

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

45

防火対象物の点検及び防災管理対象物の点検の結果、両方の点検基準に適合していないにもかかわらず、両方の点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

46

法第8条の2の3第1項の認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、両方の認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)

是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合

表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合

告発

 

 

 

 

47

指定数量未満の危険物又は指定可燃物について、その貯蔵若しくは取扱い又はこれを貯蔵し、若しくは取扱う場所の位置、構造及び設備が、条例で定める技術上の基準に従っていないと認めるとき(条例第30条条例第31条条例第31条の2条例第31条の3条例第31条の3の2条例第31条の4条例第31条の5条例第31条の6条例第31条の7条例第31条の8条例第31条の9条例第33条条例第34条条例第34条の2条例第34条の3)

是正指導によっても技術上の基準に従わない場合

警告

1次措置が不履行の場合

告発

 

 

 

 

48

立入検査の拒否その他の法に定める罰則の規程に係る法令違反があるもの(当該別表第1において1から45までに掲げるものを除く。)

繰り返し違反する等の悪質性その他の告発をもって措置すべき情状が認められる場合

告発

 

 

 

 

 

 

別表第2(第33条関係)

聴聞が必要な不利益処分

1

防火対象物特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

2

危険物施設の許可の取消し

法第12条の2第1項

3

危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第3(第34条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

1

防火対象物に対する予防措置命令

法第5条第1項

2

防火対象物に対する使用禁止命令

法第5条の2第1項

3

防火対象物に対する火災の予防又は消火活動の障害除去のための措置命令

法第5条の3第1項

4

防火管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第8条第4項

5

統括防火管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第8条の2第6項

6

危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項又は第2項

7

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

備考 行政手続法第13条第2項第3号の規定に該当する場合は、弁明の機会の付与を必要としない。

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吉川松伏消防組合査察規程

平成22年3月10日 消防本部訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月10日 消防本部訓令第2号
平成23年3月10日 消防本部訓令第5号
平成24年3月26日 消防本部訓令第1号
平成26年3月26日 消防本部訓令第1号
平成27年10月1日 消防本部訓令第10号
平成28年3月31日 消防本部訓令第3号
平成29年3月14日 消防本部訓令第2号
平成31年4月19日 消防本部訓令第3号
令和元年6月26日 消防本部訓令第5号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号
令和4年3月29日 消防本部訓令第3号
令和5年4月21日 消防本部訓令第4号