○吉川松伏消防組合危険物の規制に関する規則
平成2年4月26日
規則第4号
吉川町松伏町消防組合危険物の規制に関する規則(昭和51年吉川町松伏町消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(府令様式第1号の2。以下「申請書」という。)に仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造若しくは設備の内容に関する図面等を添えて申請しなければならない。
(1) 地震、台風、水火災等により甚大な被害が生じ、吉川市又は松伏町において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はそれと同等以上の被害があると認められるとき。
(2) 災害防御活動又は災害復旧のため、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合で、前2項の規定による手続きを行ういとまがないとき。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い承認申請手数料)
第2条の2 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認に係る申請に対する審査に係る手数料は、吉川松伏消防組合手数料条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第5号。以下「手数料条例」という。)の定めるところによる。
2 管理者は、前条第3項各号のいずれにも該当するときは、手数料条例第4条第2号の規定により、前項の手数料を免除することができる。
(許可書の交付)
第3条 管理者は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(知事等への意見)
第4条 管理者は、法第11条第4項の規定により埼玉県知事又は総務大臣に意見の具申をする場合は、意見書(様式第3号)に必要な図面等を添えて具申するものとする。
(仮使用承認書の交付)
第5条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の申請を承認したときは、承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(公安委員会への通報)
第6条 管理者は、法第11条第7項の規定に該当する製造所等について埼玉県公安委員会に通報する場合は、危険物製造所等許可通報書(様式第6号)に当該許可申請書等の正本の写しを添えて通報するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第7条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該製造所等の許可書及び完成検査済証を添えて管理者に届け出るものとする。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第8条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任を届け出ようとする者は、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(府令様式第20の2)を添えて管理者に届け出るものとする。
(予防規程の認可書の交付)
第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可申請を認可したときは、予防規程認可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(収去証の交付)
第10条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物又は危険物の疑いのある物件を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第8号)を交付するものとする。
(立入検査の証票)
第11条 法第16条の5第3項による立入検査の証票は、吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則(平成22年吉川松伏消防組合規則第8号)第2条に規定する証票とする。
(軽微な変更の届出)
第12条 製造所等の位置、構造及び設備の変更において管理者が軽微な変更と認めたもの又は規制外の部分の変更については、資料提出書(様式第9号)に必要な図面等を添えて届け出るものとする。
2 管理者は、前項による資料提出書の届出があったときは、必要に応じ検査を行うものとする。
(届出事項)
第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等を再開しようとするときは、危険物製造所等使用(休止・再開)届出書(様式第10号)により届け出るものとする。ただし、休止期間は1年間とし、延長する場合は再申請を行うものとする。
(2) 製造所等で法第11条第6項の規定に該当しない設置者等の氏名等を変更したときは、設置者等の氏名等変更届出書(様式第11号)により届け出るものとする。
(3) 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者の選任を要しない製造所等においては、危険物取扱者免状を有する者から危険物取扱従事者を定め、当該危険物取扱従事者が交付を受けている危険物取扱者免状の写しを添えて、危険物取扱従事者届出書(様式第12号)により届け出るものとする。
(4) 製造所等において災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(様式第13号)により届け出るものとする。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第13条の2 危険物の規制に関する規則の一部改正を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届け出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第14号)を管理者に届け出るものとする。
2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書を添えて提出しなければならない。
3 亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、第1項又は政令第8条第4項による申請に理由があるものと認めたときは、許可書又は完成検査済証の右上に「再交付」と記し、その下に再交付年月日を記入し交付するものとする。
(許可等の取消し)
第15条 製造所等の許可の取消しをしようとする者は、許可の取消し申請書(様式第16号)に許可書を添えて申請するものとする。
2 危険物関係の申請書を取下げようとする者は、申請の取下げ申請書(様式第17号)により申請するものとする。
(申請書等の提出部数)
第16条 申請書等の提出部数は、2部とする。
(危険物施設台帳の備付)
第17条 法第11条第2項の規定により許可し、かつ、政令第8条第3項により完成検査済証を交付した製造所等について、所要事項を記載した危険物施設台帳(様式第18号)を消防本部に備え付けなければならない。
2 許可の際、条件を付したものについては、当該事項を危険物施設台帳に朱書しておくものとする。
(消防長の定める必要事項)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。