○吉川松伏消防組合手数料条例
平成12年3月27日
条例第5号
吉川松伏消防組合手数料条例(平成2年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事務及び金額等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。
2 手数料の納付後において申請事項を変更し、又は取り消すことがあっても、既に納付した手数料は還付しない。
(免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(2) その他管理者が手数料を免除することが適当と認めたとき。
(過料)
第5条 詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、他の法令(条例を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の1の項、2の項及び23の項の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第1号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
項 | 事務 | 区分 | 金額 | ||
1 | 公簿、公文書及び図面に関する証明 |
| 1件につき 300円 | ||
2 | 公簿、公文書及び図面の謄本又は抄本に関する証明 |
| 1件につき 300円 | ||
3 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
4 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 1 指定数量の倍数が10以下の製造所 | 39,000円 | ||
2 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 | 52,000円 | ||||
3 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 | 66,000円 | ||||
4 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 | 77,000円 | ||||
5 指定数量の倍数が200を超える製造所 | 92,000円 | ||||
5 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1 屋内貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
2 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
3 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
4 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(5において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
5 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | ||||
6 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
7 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
8 地下タンク貯蔵所 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
9 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
10 移動タンク貯蔵所(11に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
11 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
12 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
6 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 1 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
2 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
3 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
4 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
5 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から16の項まで及び20の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
6 一般取扱所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
7 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 4の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 5の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で、定める場合には、5の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 6の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 |
| 4の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 1 屋外タンク貯蔵所 | 5の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
2 その他の貯蔵所 | 5の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
12 | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 |
| 5の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
13 | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
| 4の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 | 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 1 屋外タンク貯蔵所 | 5の項の2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
2 その他の貯蔵所 | 5の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
15 | 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
| 6の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
16 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
17 | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 1 水張検査 | ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
2 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
3 基礎・地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
4 溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
5 岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
18 | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 1 水張検査 | 17の項の1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
2 水圧検査 | 17の項の2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
3 基礎・地盤検査 | 17の項の3に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
4 溶接部検査 | 17の項の4に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
5 岩盤タンク検査 | 17の項の5に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
19 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 1 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
2 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
3 移送取扱所 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
20 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬及び火工品(工業雷管、電気雷管、信号雷管、導火管付き雷管、導爆線、導火線、電気導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。)の譲渡し又は譲受け(一月につき25キログラム未満の場合に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1 譲渡しの許可 | 1,200円 | ||
2 譲受けの許可 | ア 火工品についての許可 | 2,400円 | |||
イ 火薬についての許可 | (1) 申請に係る火薬の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
(2) 申請に係る火薬の数量が25キログラムを超える場合 | 6,900円 | ||||
21 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費(一月につき25キログラム未満の消費又は直径15センチメートル以下の球状打揚煙火のみの消費に限る。)の許可の申請に関する審査 |
| 7,900円 | ||
22 | 吉川松伏消防組合火災予防条例第47条の規定に基づくタンクの検査 | 1 水張検査 | ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
イ 容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||
2 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
イ 容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||
23 | その他の諸証明 |
| 1件につき 300円 |