○吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則

平成22年3月26日

規則第8号

吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則(平成15年吉川松伏消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定する立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 消防職員に貸与する消防法に基づく立入検査の場合に示す立入検査証(様式第1号)

(2) 消防団員に貸与する消防法に基づく立入検査の場合に示す立入検査証(様式第2号)

(3) 火薬類取締法に基づく立入検査の場合に示す立入検査証は、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の定めるところによる。

(4) 高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査の場合に示す立入検査証については、「液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領(平成13年施行)」の定めるところによる。

(5) ガス事業法に基づく立入検査の場合に示す立入検査証については、「ガス事業法及び液化石油ガス法に係る標準事務処理要領(平成24年施行)」の定めるところによる。

(立入検査証の貸与)

第3条 立入検査証は管理者が貸与する。

2 前条第1号第3号第4号及び第5号に規定する立入検査証は、法令に基づいて立入検査の業務を執行する消防職員に貸与する。

3 前条第2号に規定する立入検査証は、立入検査の対象となる消防対象物及び調査期間を記載のうえ、消防団員に貸与する。

(立入検査証の取扱い)

第4条 立入検査証は、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

(立入検査証の管理)

第5条 立入検査証の管理等は消防長が行う。

2 立入検査証の貸与に際し、立入検査証台帳(様式第3号)に必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(届出)

第6条 消防職員又は消防団員は、立入検査証を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、速やかに立入検査証紛失等届出書(様式第4号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は前項の届出があったときは、その事情等を確認のうえ、再交付等の必要な措置を講ずるものとする。

(立入検査証の返納)

第7条 立入検査証の返納は当該各号の定めるところによる。

(1) 消防職員は退職その他の事由により身分を失った者は、直ちに立入検査証を返納しなければならない。

(2) 消防団員は第3条第3項により記載された立入検査が終了した後、速やかに立入検査証を返納しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則

平成22年3月26日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)