○吉川松伏消防組合職員研修規程

平成14年2月28日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の研修を行うために必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 職員研修は、職員に消防の使命及び責務を正しく認識させるとともに、消防に関する知識及び技能の習得、体力の錬成、規律の保持及び人格の向上を図ることにより、能率的に職務を遂行し得る職員を養成することを目的とする。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校研修

(2) 本部研修

(3) 所属研修

(4) 派遣研修

(5) 資格取得研修

(6) その他の研修

(学校研修)

第4条 学校研修とは、消防大学校及び消防学校における教育訓練をいう。

(1) 消防大学校研修は、総合教育、専科教育及び実務講習の各学科等に職員を入校させて行う研修をいう。

(2) 消防学校研修は、初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育の各学科等に職員を入校させて行う研修をいう。

2 前項各号の入校者は、消防長が選考する。

(本部研修)

第5条 本部研修とは、各所属の職員に対して、消防行政の推移に適応させるために行う集団的教育訓練及び外来講師等を招へいし行う講演会及び実務研究会等をいう。

2 本部研修は、消防本部の各課長が企画、立案又は主催して行う。

(所属研修)

第6条 所属研修とは、職務能力及び職員としての資質の向上を図るために行う教養及び職務に係る知識、技術についての教育訓練をいう。

2 所属研修は、消防本部の各課長、各消防署の署長、指令室の室長(以下「課署室長」という。)及び職務上管理監督の地位にある者が行う。

(派遣研修)

第7条 派遣研修とは、職員に専門的知識及び高度な技術を習得させるために他の地方公共団体、その他の団体又は教育機関等に派遣して行う研修をいう。

2 派遣研修の対象者は、消防長が選考する。

(資格取得研修)

第8条 資格取得研修とは、消防業務の遂行に必要な資格取得及び技術の取得のために養成機関等で行う研修をいう。

2 資格取得研修の対象者は、消防長が選考する。

(その他の研修)

第9条 その他の研修とは、部外で行われる講義、講演及び研究会等に課署室長が職員を出席又は参画させて行う研修をいう。

(研修生の服務)

第10条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、正当な理由なくして研修を拒否し又はこれに欠席してはならない。

2 研修生は、規律に従い、自主学習と修養に努めなければならない。

(研修生の宿泊手当)

第11条 吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年条例第12号)に基づく吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定により、研修生が宿泊したときの条例第15条に規定する宿泊手当の額は、消防大学校での研修を除き、研修中の宿泊数に応じ、1泊当たり1,000円とする。

(委任)

第12条 この訓令の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年消本訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合職員研修規程

平成14年2月28日 消防本部訓令第1号

(平成29年4月1日施行)