○吉川松伏消防組合財産規則

平成14年3月29日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 取得(第3条―第8条)

第2節 管理(第9条―第19条)

第3節 処分(第20条―第24条)

第4節 補則(第25条・第26条)

第3章 物品

第1節 通則(第27条―第31条)

第2節 物品の取得、管理、処分(第32条―第46条)

第4章 債権(第47条―第52条)

第5章 基金(第53条)

第6章 雑則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課署長 吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成12年吉川松伏消防組合規則第4号)に基づく課の長、消防署組織規程(平成9年吉川松伏消防組合消本訓令第3号)に基づく署室の長、吉川松伏消防組合会計管理者の補助組織設置規則(平成7年吉川松伏消防組合規則第1号)に基づく課長をいう。

(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 歳入徴収権者 管理者より収入に係わる徴収の権原の委任を受けている者をいう。

第2章 公有財産

第1節 取得

(公有財産取得前の措置)

第3条 課署長は、公有財産とする目的をもって、土地物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとするときは、当該土地物件に対して質権、抵当権、賃借権その他物件上負担の有無を調査しなければならない。

2 課署長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物件上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第4条 課署長は、財産を購入しようとするときは、吉川市契約規則(昭和39年規則第2号)の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第5条 財産主管課長は、普通財産を交換しようとするときは、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した伺書に、第2項第1号から第6号までの書類及び当該交換に係わる申込書(吉川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年吉川町条例第7号)第2条第1項の規定による交換の場合にあっては、同意書)を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約を使用するときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第3条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第6条 課署長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価額及び単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 第3条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(財産の検収)

第7条 課署長は、地方自冶法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により検査にあたる職員(以下「検査職員」という。)が、第4条から前条までに係わる公有財産となるべき財産を検収し、適格と認めた場合でなければ引き渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第8条 課署長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続きをしなければならない。

第2節 管理

(管理の留意事項)

第9条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠ってないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登記簿及び公有財産台帳の記載事項と符号しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第10条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共財産に、普通財産については収益財産及び雑種財産に分類しなければならない。

2 財産主管課長は、公有財産台帳を、課署長は公有財産記録簿を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。

3 公有財産台帳及び公有財産記録簿には、次に掲げる事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

(公有財産台帳価格改定等)

第11条 課署長は、所管の公有財産について、財産主管課長の定めるところにより公有財産台帳価格を改定するものとする。

2 課署長は、前項の規定により公有財産台帳価格を改定したときは、公有財産台帳価格改定報告書を作成し、財産主管課長に提出しなければならない。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第12条 財産主管課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の記載した伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(行政財産の使用の許可)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員等当該行政財産を使用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の更正施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供する事がやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため、特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により使用許可の期間は、1年を越えることができない。

(行政財産の使用許可の手続)

第14条 課署長は、前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、財産主管課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、構造及び床面積その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手の住所及び氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付期間)

第15条 普通財産の貸付は、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年 

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第16条 財産主管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込による場合はその申込書を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付けの担保)

第17条 管理者は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用又は貸付けの期間の更新)

第18条 第14条の規定による行政財産の使用及び第16条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第13条第2項及び第14条から第16条までの規定、前項の場合にこれを準用する。

(公有財産の所管換等)

第19条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、組合において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、当該公有財産の価格が50万円に達しないときはこの限りでない。

2 第4条第16条及び次条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3節 処分

(物品の不用決定)

第20条 財産主管課長に対し、物品の不用決定の権限を委任する。

2 課署長は、所管の物品が使用に供される予定がなくなったとき又は使用不能となったときは、財産主管課長の不用決定の決裁を受けなければならない。

3 不用決定した物品は、売り払い、又は譲与することができる。ただし、売り払うことが不利若しくは不適当である物品又は売り払うことができない物品については、これを廃棄することができる。

(物品の売り払い及び譲与の手続)

第21条 課署長は、物品の売り払い、又は譲与しようとするときは、物品の売払い(譲与、廃棄、交換)伺いに、契約書を作成する揚合は、その案を添えて、売り払い予定価格に応じた決裁権者(譲与の場合は、管理者)の決裁を受けなければならない。ただし、契約相手方が特定されない場合は、工事等の契約執行手続要領に規定した書式により行うものとする。

(物品の廃棄手続)

第22条 課署長は、物品を廃棄しようとするときは、物品売払い(譲与、廃棄、交換)伺いにより財産主管課長の決裁を受けなければならない。

(物品の交換手続)

第23条 課署長は、物品を交換しようとするときは、物品売払い(譲与、廃棄、交換)伺いに、契約書を添え、提供しようとする物品について第20条第2項の不用決定の決裁を受け、取得する使用とする物品の予定価格に応じた決裁権者の決裁を受けなければならない。

(物品の処分決定後の措置)

第24条 課署長は、売払い、譲与若しくは廃棄の決定をした物品又は交換の決定をした提供しようとする物品の処分にあたっては、備品出納簿に記載し、財産主管課長の決裁を受けなければならない。

第4節 補則

(財産の借入れ)

第25条 課署長は、財産を借り入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支払科目

(10) その他参考となるべき事項

(財産主管課長への通知)

第26条 課署長は、第3条第4条第6条第13条第21条、及び第25条の規定により、財産に増減移動等があったときは、次に掲げる事項を財産主管課長に通知しなければならない。

(1) 財産の種類及び種目

(2) 財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価額

(7) 得喪及び変更年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

第3章 物品

第1節 通則

(年度区分)

第27条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

(使用物品の管理)

第28条 課署長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(物品の分類)

第29条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 生産品

2 前項各号に属する物品の細目は、会計管理者が定めるものとする。

(物品の取得等の報告書の提出等)

第30条 課署長は、500,000円以上の物品の取得(交換による場合を含む。)又は取得価格が500,000円以上の物品の所管換えの受け、亡失、処分若しくは交換による提供(消耗品及び材料品を除く。)をしたときは、その日から7日以内に財産主管課長に報告書を提出しなければならない。

2 課署長は、取得価格が500,000円以上の消耗品及び材料品を除いた物品の貸付け(貸付けを目的とするものを除く。)又は寄託するときは、財産主管課長に合議しなければならない。

3 500,000円未満の自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の取得等については、前2項の規定を準用する。

(自動車の取得等の合議)

第31条 課署長は、自動車の取得、所管換え、交換又は処分するときは、財産主管課長に合議しなければならない。

第2節 物品の取得、管理、処分

(物品の購入等の手続)

第32条 課署長は、物品の購入若しくは修繕、印刷(消防組合で印刷するものを除く。)又は物品製造するときは、前第4条これを準用する。

(物品の寄附受入れの手続)

第33条 課署長は、物品の寄附の申込があったときは、第6条第1項から第8号までに準じる事項を記載した伺書に寄附申込書を添えて、財産主管課長に合議し、管理者の決裁を受けなければならない。

(物品の物品取扱員への引渡し)

第34条 課署長は、物品を取得(交換による場合及び所管換えを受けた場合を含む。)したときは、直ちに物品取扱員に取得した物品を引き渡さなければならない。ただし、消耗品(郵便切手、郵便はがき及び収入印紙を除く。)については、引き渡しを省略する。

(物品出納の通知権限の委任)

第35条 課署長に対し、物品の出納の通知に関する権限を委任する。

(物品出納の通知)

第36条 物品の出納の通知は、出納簿に捺印することにより行うものとする。

(物品出納の帳簿記載)

第37条 物品取扱員は、物品を出納したときは、出納簿に必要な事項を記載しておかなければならない。

(物品の使用状況の把握)

第38条 課署長は、職員の使用に供している物品について、その状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 課署長は、物品を職員に使用させるにあたっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

3 課署長は、2人以上の職員の供用に供している物品については、その使用の責任者を定めておかなければならない。

(物品の亡失、損傷その他の事故報告)

第39条 課署長は、職員の使用に供している物品(消耗品を除く。)について、亡失、損傷その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにし物品事故報告書を作成し、財産主管課長に提出しなければならない。

(物品の所管換え)

第40条 物品は、これを所管換えすることができる。

2 課署長は、物品の所管換えを受けようとするときは、当該物品の所管課長及び財産主管課長と協議しなければならない。

3 課署長は、前項の協議の結果所管換えが認められた場合は、当該物品の所管課長から当該物品の引き継ぎを受けるものとする。

(物品の貸付け)

第41条 課署長は、物品を貸し付けることを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りではない。

2 課署に属する取得価格が500,000円未満の物品の貸し付けの権限は、所属長に委任する。

3 第1項ただし書きの規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情がない限り1箇月を越えることができない。

(物品の寄託)

第42条 課署長は、所管の物品について、次に掲げる場合に限り、寄託することが出きる。

(1) 保管のための特別な技術又は知識を必要とするとき。

(2) 保管のための特別な施設又は設備を必要とするとき。

(3) その他特別な理由により寄託する必要があるとき。

(物品不用の決定)

第43条 財産主管課長対し、物品の不用決定の権限を委託する。

2 課署長は、所管の物品が使用に供される予定がなくなったとき又は不能となったときは、財産主管課長の不用決定の決裁を受けなければならない。

3 不用決定した物品は、売り払い、又は譲与することができる。ただし、売り払うことが不利若しくは不適当である物品又は売り払うことができない物品については、これを廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第44条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、組合所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをするものに亡失、損傷等のないよう注意しなければならない。

3 第1項ただし書きの規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1箇月を越えることができない。

(貸付けの条件)

第45条 物品の貸付けにあたっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とする

(2) 転貸しないこと

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること

(5) その他必要な事項

(準用規定)

第46条 第4条は物品の購入、第5条は物品の交換、第6条は物品の寄附の受納、第16条第1項は物品の貸付け、第21条は物品の売払い又は譲与の手続に、これを準用する。

第4章 債権

(債権の管理)

第47条 財産主管課長は、その所管に属する債権を管理する。

(債権の分類)

第48条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により、整理するものとする。

(債権管理簿等への記載)

第49条 歳入徴収権者は、その管理に属するべき債権が発生し、若しくは組合に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認のうえ、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を債権管理簿に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係わる債権その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限が到来する債権にあっては当該各年度の開始したとき。

(2) 延滞金に係わる債権、当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該の納期限が経過したとき。

(履行延期の特約等の期間)

第50条 歳入徴収権者は、地方自冶法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6の規定により履行期間を延長する特約又は処分をするときは履行期間から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは、10年)以内において、その延長に係わる履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により履行延期特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(担保の保全)

第51条 財産主管課長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対応することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第52条 債権について提供された担保及びもっぱら債権者又は債権の担保に係わる事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第53条 財産主管課長は、その主管に属する基金を管理し、基金管理簿を備え、整理しておかなければならない。

2 財産主管課長は、前項の基金管理簿の写しにより、会計管理者に送付しなければならない。

第6章 雑則

(財産管理の帳簿)

第54条 財産主管課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳

(2) 備品出納簿

(3) 材料品出納簿

(4) 生産品出納簿

(5) 有価証券台帳

2 課署長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産記録簿

(2) 債権管理簿

(3) 基金管理簿

(4) 貸付物品管理簿

(5) 備品台帳

(6) 材料品受払簿

(7) 生産品受払簿

3 管理者は、前3項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(様式)

第55条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定める。

(記載事項の訂正)

第56条 財産に関する帳簿その他関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押しその上部に正書するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合財産規則

平成14年3月29日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第3号
平成19年2月9日 規則第2号
平成29年3月10日 規則第2号
平成31年4月24日 規則第5号