○吉川松伏消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成7年3月31日

規則第1号

(補助組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第6項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成9年吉川松伏消防組合規則第8号)第2条に定める総務課を併せて会計管理者の補助組織とする。

(出納員等)

第2条 総務課に出納員及び現金取扱員を置き、なお必要のある所属に現金取扱員を置くことができる。

2 出納員は総務課長の職にある者を充て、現金取扱員は管理係にある者を充てる。

(出納員の職務)

第3条 出納員は会計管理者の事務を補助するとともに、会計事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第4条 総務課で掌理する会計事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関する事項

(2) 歳入歳出予算に係る出納及び記録に関する事項

(3) 歳入歳出外現金の出納及び記録に関する事項

(4) 現金出納簿の記録に関する事項

(5) 資金前渡、概算払、繰替払及び精算調整に関する事項

(6) 歳入歳出決算の調製に関する事項

(7) 会計諸帳票の管理保管に関する事項

(8) 現金、有価証券及び基金の出納及び保管に関する事項

(9) 財産の記録管理に関する事項

(10) 会計検査資料の作成に関する事項

(11) 物品の出納及び保管に関する事項

(専決)

第5条 出納員は、次の事項について専決することができる。

(1) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、給料、職員手当等、共済費及び退職手当負担金の支出命令の審査及び支払に関すること。

(2) 賃金、旅費、扶助費、需用費、役務費、使用料及び賃借料の支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 過誤納付にかかわる還付金の支出命令の審査及び支払に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円以下の支出命令の審査及び支払に関すること。

(会計管理者の職務代理)

第6条 法第170条第3項に基づく職務代理は、消防長とする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成7年3月31日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成9年1月17日 規則第1号
平成9年6月20日 規則第13号
平成19年2月9日 規則第2号
平成20年3月18日 規則第1号