○消防署組織規程
平成9年3月13日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊及び係の設置)
第2条 消防署に次の隊及び係を置く。
署 | 隊 | 係 |
吉川消防署 |
| 指揮調査第1係 |
第1中隊 | 消防第1係 | |
救急第1係 | ||
救助第1係 | ||
| 指揮調査第2係 | |
第2中隊 | 消防第2係 | |
救急第2係 | ||
救助第2係 | ||
松伏消防署 | 第1中隊 | 消防第1係 |
救急第1係 | ||
第2中隊 | 消防第2係 | |
救急第2係 |
(指令室の設置)
第3条 吉川消防署に指令室を置く。
2 指令室に次の係を置く。
係 |
指令第1係 |
指令第2係 |
(分署)
第4条 吉川消防署に次の分署を置く。
名称 | 位置 |
吉川消防署南分署 | 吉川市美南二丁目4番地 |
2 分署に次の係を置く。
係 |
消防第1係 救急第1係 |
消防第2係 救急第2係 |
(受持区域)
第5条 消防署及び分署の受持区域は、次のとおりとする。
名称 | 受持区域 | |
吉川消防署 | (吉川市)大字南広島、大字下内川、大字八子新田、大字鍋小路、大字川藤、大字須賀、大字川野、大字川富、大字関、吉川団地、きよみ野一丁目、きよみ野二丁目、きよみ野三丁目、きよみ野四丁目、きよみ野五丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、新栄一丁目、新栄二丁目、大字上笹塚、上笹塚一丁目、上笹塚二丁目、上笹塚三丁目、大字会野谷、会野谷一丁目、会野谷二丁目、大字中井、中井一丁目、中井二丁目、中井三丁目、大字中島、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、大字深井新田、大字平方新田、大字関新田、関新田一丁目、関新田二丁目、大字吉屋、吉屋一丁目、吉屋二丁目、大字吉川、吉川一丁目、吉川二丁目、大字平沼、平沼一丁目、栄町、中野、大字小松川、大字皿沼、皿沼一丁目、皿沼二丁目、大字鹿見塚、大字加藤、大字半割、大字飯島、大字土場、大字三輪野江(大場川東側) | |
吉川消防署南分署 | (吉川市)大字保、保一丁目、大字木売、木売一丁目、木売二丁目、木売三丁目、大字木売新田、中川台、大字共保、大字高富、高富一丁目、高富二丁目、大字富新田、大字高久、高久一丁目、高久二丁目、大字中曽根、中曽根一丁目、中曽根二丁目、大字道庭、道庭一丁目、道庭二丁目、美南一丁目、美南二丁目、美南三丁目、美南四丁目、美南五丁目、大字二ツ沼、二ツ沼一丁目、二ツ沼二丁目、大字三輪野江(大場川西側)、三輪野江一丁目、三輪野江二丁目 | |
松伏消防署 | 松伏町全域、(吉川市)大字上内川、大字拾壱軒、旭 |
(分掌事務)
第6条 消防署及び分署に属する隊及び係並びに室の分掌事務は、別表のとおりとする。
(あ) 職 | (い) 階級 | (う) 職務 |
署長(指揮隊及び救助隊を配備する消防署) | 消防司令長 | 消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統轄し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
副参事 | 消防司令長 | 署長(指揮隊及び救助隊を配備する消防署)を参与し、消防署の事務を調整する。 |
署長 | 消防司令長 | 消防長の指揮監督を受け、所管消防署の事務を統轄し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
室長 | 消防司令長 | 上司の命を受け、指令室の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 |
分署長 | 消防司令長 | 署長の指揮監督を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 消防司令長 | 署長の指揮監督を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
当直司令 | 消防司令長 | 上司の命を受け、消防署の当直事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 |
副当直司令 | 消防司令 | 上司の命を受け、消防署の当直事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副室長 | 消防司令 | 上司の命を受け、指令室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
中隊長 | 消防司令 | 上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副中隊長 | 消防司令 | 上司の命を受け、所轄の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副分署長 | 消防司令 | 分署長の指揮監督を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 消防司令 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長及び主査 | 消防司令補 | 上司の命を受け及び係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任 | 消防司令補 消防士長 | 上司の命を受け、当該事務に従事する。 |
主事 | 消防副士長 消防士 | |
専門員 | ― |
(2の消防署に関連する事業の処理)
第8条 2の消防署に関連する事業は、当該事務に関係の多い消防署において処理することを原則とする。ただし、事業の性質上特に消防長が指定する場合はこの限りではない。
(職務代行)
第9条 上司の代行不在又は事故があるときは、上席の者がその職務を代行する。ただし、特に定められたものがあるときには、この限りでない。
2 前項の規定により代行した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。
(相互協力)
第10条 署長は、消防本部の課長又は他の署長等から要請があったときは、速やかに必要な協力援助を行うものとする。
(特別措置)
第11条 署長は、特別な事情により、出動体制を確保し難い場合又は消防技術の向上を図る訓練等で特別の必要がある場合には消防長の承認を得て必要な期間、他の消防署に職員を出向させることができる。
(委任)
第12条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第7号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第6号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(吉川松伏消防組合指名業者選定委員会要綱の一部改正)
2 吉川松伏消防組合指名業者選定委員会要綱(平成9年吉川松伏消防組合訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合職員衛生管理規程の一部改正)
3 吉川松伏消防組合職員衛生管理規程(平成9年吉川松伏消防組合訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合安全管理規程の一部改正)
4 吉川松伏消防組合安全管理規程(平成11年吉川松伏消防組合消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合における訓練時安全管理要綱の一部改正)
5 吉川松伏消防組合における訓練時安全管理要綱(平成11年吉川松伏消防組合消防本部訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合所属長会議開催規程の一部改正)
6 吉川松伏消防組合所属長会議開催(平成18年吉川松伏消防組合消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合事務決裁規程の一部改正)
7 吉川松伏消防組合事務決裁規程(平成9年吉川松伏消防組合訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合文書管理規程の一部改正)
8 吉川松伏消防組合文書管理規程(平成13年吉川松伏消防組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合職員希望降任制度実施要綱の一部改正)
9 吉川松伏消防組合職員希望降任制度実施要綱(平成16年吉川松伏消防組合消防本部訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する運用規程の一部改正)
10 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する運用規程(平成10年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合職員服務規程の一部改正)
11 吉川松伏消防組合職員服務規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(救急支援活動実施要綱の一部改正)
12 救急支援活動実施要綱(平成15年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川松伏消防組合警防業務に関する規程の一部改正)
13 吉川松伏消防組合警防業務に関する規程(平成16年吉川松伏消防組合消防本部訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(口頭指導に関する実施要綱の一部改正)
14 口頭指導に関する実施要綱(平成12年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の消防署組織規程等の一部を改正する訓令の規定は、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
消防署・分署 | 隊・係 | 分掌事務 | ||
吉川消防署 |
| 指揮調査第1係 指揮調査第2係 | (1) 指揮活動に関すること。 (2) 消防訓練の指導に関すること。 (3) 消防署の火災調査に関すること。 (4) 火災予防査察及び防火指導に関すること。 (5) 災害活動技術の研究及び計画の総括に関すること。 (6) 署警防計画の総括に関すること。 (7) 各署との連携及び調整に関すること。 | |
| 第1中隊 第2中隊 | 消防第1係 消防第2係 | (1) 警防活動に関すること。 (2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。 (3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。 (4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (5) 消防訓練の指導に関すること。 (6) 消防署の火災調査に関すること。 (7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。 (8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。 (9) 公印の管理に関すること。 (10) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。 (11) 消防署の庶務に関すること。 | |
救助第1係 救助第2係 | (1) 救助活動に関すること。 (2) 救助訓練及び救助対策に関すること。 (3) 救助機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (4) 主たる潜水救助活動に関すること。 | |||
救急第1係 救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 救急訓練の実施に関すること。 (3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。 (4) 救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。 | |||
|
| (1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。 (2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。 (3) 消防署における火災予防に関すること。 (4) 指令業務の補助に関すること。 (5) 吉川消防署への駆け込み及び来客に関すること。 | ||
| 指令室 |
| 指令第1係 指令第2係 | (1) 各種災害通報の受信及び出場指令に関すること。 (2) 各種災害概況の把握及び伝達に関すること。 (3) 非常招集に関すること。 (4) 消防通信の運用及び統制に関すること。 (5) 通信指令施設の維持及び管理に関すること。 (6) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 (7) 消防防災情報及び救急医療情報の収集及び伝達に関すること。 (8) 火災警報の発令に関すること。 (9) 口頭指導に関すること。 (10) 吉川消防署の警防業務の補助に関すること。 (11) 室の庶務に関すること。 |
南分署 |
| 消防第1係 消防第2係 | (1) 警防活動に関すること。 (2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。 (3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。 (4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (5) 消防訓練の指導に関すること。 (6) 消防署の火災調査に関すること。 (7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。 (8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。 (9) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。 (10) 南分署の庶務に関すること。 | |
救急第1係 救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 救急訓練の実施に関すること。 (3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。 (4) 救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。 | |||
(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。 (2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。 (3) 消防署における火災予防に関すること。 (4) 南分署への駆け込み及び来客に関すること。 | ||||
松伏消防署 | 第1中隊 第2中隊 | 消防第1係 消防第2係 | (1) 警防活動に関すること。 (2) 地理及び水利等の警防調査に関すること。 (3) 訓練及び消防演習の実施に関すること。 (4) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。 (5) 消防訓練の指導に関すること。 (6) 消防署の火災調査に関すること。 (7) 火災予防査察及び防火指導に関すること。 (8) 火災予防条例第45条に基づく届出の受理に関すること。 (9) 公印の管理に関すること。 (10) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。 (11) 消防署の庶務に関すること。 | |
救急第1係 救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 救急訓練の実施に関すること。 (3) 応急手当の普及啓発活動の実施及び救急指導に関すること。 (4) 救急機械器具の運用及び維持管理に関すること。 | |||
(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。 (2) 風水害、地震等の応急対策活動に関すること。 (3) 消防署における火災予防に関すること。 (4) 松伏消防署への駆け込み及び来客に関すること。 |