○吉川松伏消防組合個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川松伏消防組合条例第12号)のうち、吉川市個人情報保護条例(平成12年吉川市条例第17号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条第3項第5号の規則で定める事項は、個人情報取扱事務届出書に掲げる事項とする。

3 条例第9条第6項の目録の作成は、個人情報取扱事務目録(様式第2号)によるものとする。

(目的外利用等の記録)

第3条 実施機関は、条例第10条第1項ただし書の規定により目的外利用若しくは外部提供をしたとき又は条例第10条の2第2項の規定により目的外利用をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記録票を作成しなければならない。

(1) 目的外利用をした場合 個人情報目的外利用記録票(様式第3号)

(2) 外部提供をした場合 個人情報外部提供記録票(様式第4号)

(目的外利用等の通知)

第4条 条例第10条第2項後段の規定による通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第5号)によるものとする。

(個人情報保護管理責任者)

第5条 条例第12条第2項の個人情報保護管理責任者は、別表第1を基準として定めるものとする。

(委託に伴う措置)

第6条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託したときは、個人情報取扱事務委託記録票(様式第6号)を作成しなければならない。

(開示請求書)

第7条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第7号)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第8条 条例第15条第2項第1号(条例第26条第3項、第28条第3項及び第35条第2項で準用する場合を含む。)に規定する本人であることを示す書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券又は同条第6号に規定する乗員手帳(当該本人の氏名及び生年月日の記載のあるものに限る。)又は第19条の3の在留カード

(3) 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(老人保健法(昭和57年法律第80号)第31条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するぺ一ジをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該本人の氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに限る。)

(4) 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該本人の氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに限る。)

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(当該本人の氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに限る。)

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)第2条第7項に規定する個人番号カード

(7) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該本人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該本人の写真をはり付けたもの

(9) 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行する書類その他これに類するもので、前各号に準ずるもの

2 条例第15条第2項第2号及び第3号(条例第26条第3項、第28条第3項及び第35条第2項で準用する場合を含む。)に規定する遺族等であることを示す書類は、当該遺族等に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる者 戸籍謄本

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる者 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める書類

 同一戸籍にある者 戸籍謄本

 同一戸籍にない者で死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったもの 当該死者又は当該遺族等が相手方の未届けの夫又は妻と表示されている当該死者の死亡時前1月以内の住民票

 以外の同一戸籍にない者 死者の戸籍謄本又は除籍謄本、当該遺族等の戸籍謄本及び次に掲げる書類のうち死者との関係を示すために必要な書類

(ア) 改正原戸籍謄本

(イ) 除籍謄本

(3) 条例第14条第2項第3号に掲げる者 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める書類

 法定相続人で同一戸籍にあるもの 戸籍謄本

 法定相続人で同一戸籍にないもの 前号ウに掲げる書類

 法定相続人以外の相続人 遺言書の写し

(4) 条例第14条第2項第4号に掲げる者 吉川松伏消防組合情報公開・個人情報保護審査会が必要と認める書類

3 条例第15条第2項第3号(条例第26条第3項、第28条第3項及び第35条第2項で準用する場合を含む。)に規定する法定代理人(保有特定個人情報又は開示請求をしようとする者が条例第14条第3項各号のいずれかに該当する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この項において同じ。)であることを確認するために必要な書類は、当該法定代理人に係る第1項各号に掲げる書類のいずれか及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 親権者 戸籍謄本

(2) 成年後見人 当該成年後見に係る登記事項証明書

(3) 本人の委任による代理人 委任状

(開示決定通知等)

第9条 条例第21条第1項の書面は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書面とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第9号)

2 条例第21条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第10号)とする。

(開示決定等期間延長等通知)

第10条 条例第23条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第11号)とする。

2 条例第23条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第12号)によるものとする。

(事案移送通知)

第11条 条例第24条第1項(条例第32条で準用する揚合を含む。)の書面は、保有個人情報開示請求等事案移送通知書(様式第13号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る書面)

第12条 条例第25条第1項の書面は、個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第14号)とする。

2 条例第25条第2項本文の書面は、個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第15号)とする。

3 条例第25条第1項及び第2項本文の意見書は、個人情報開示決定等に係る意見書(様式第16号)とする。

4 条例第25条第3項後段(条例第41条で準用する場合を含む。)の書面は、個人情報開示決定等第三者宛通知書(様式第17号)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第13条 条例第26条第1項本文の規則で定める方法は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による開示の実施は、当分の間、電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。ただし、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧を行う場合は、この限りでない。

(訂正請求書)

第14条 条例第28条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第18号)とする。

(訂正決定通知等)

第15条 条例第30条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)とする。

2 条例第30条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第20号)とする。

(訂正決定等期間延長等通知)

第16条 条例第31条第2項において準用される条例第23条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第21号)とする。

2 条例第31条第2項において準用される条例第23条第3項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第17条 条例第35条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)とする。

(利用停止決定通知等)

第18条 条例第37条第1項の書面は、保有個人情報利用停止通知書(様式第24号)とする。

2 条例第37条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)とする。

(訂正決定等期間延長等通知)

第19条 条例第38条第2項において準用される条例第23条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)とする。

2 条例第31条第2項におい準用される条例第23条第3項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第27号)によるものとする。

(審査請求に係る諮問等)

第20条 条例第40条第1項の規定による諮問は、保有個人情報開示決定等審査諮問書(様式第28号)により行うものとする。

2 条例第40条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等審査会諮問通知書(様式第29号)によるものとする。

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用)

第21条 条例第43条第2項の規定で定める写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表第3に定める額

(2) 公文書の写しの送付に要する費用 送付に要する料金の額

2 条例第43条第2項の規則で定める写しの作成及び送付に要する費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに納付しなければならない。

3 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票とすることができる。

(実施状況の公表の方法)

第22条 条例第45条の規定による個人情報保護制度の実施状況の公表は、次に掲げる事項を吉川松伏消防組合の広報に登載又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の状況

(2) 目的外利用及び外部提供の状況

(3) 保有個人情報の開示請求、訂正等の請求及び目的外利用等の是正の申出等の状況

(4) 保有個人情報の開示請求、訂正等の請求及び目的外利用等の是正の申出等に対する決定状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(吉川松伏消防組合情報公開条例施行規則の一部改正)

2 吉川松伏消防組合情報公開条例施行規則(平成13年吉川松伏消防組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第1項中第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号の次に2号を加える改正 平成28年1月1日

(2) 様式第9号、様式第10号、様式第17号、様式第20号及び様式第25号中「60日」を「3月」に改め、「対し」の次に「審査請求」を加える改正並びに様式第28号及び様式第29号中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立日」を「審査請求日」に改める改正 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第1条本文の政令で定める日

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

実施機関

個人情報保護管理責任者

管理者及び消防長

吉川松伏消防組合消防本部の組織に関する規則(平成12年吉川松伏消防組合規則第4号)に基づく課、吉川松伏消防組合会計管理者の補助組織設置規則(平成7年吉川松伏消防組合規則第1号)に基づく課及び消防署組織規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)に基づく署の長

公平委員会

書記長

監査委員

書記長

議会

書記長

別表第2(第13条関係)

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

1 電磁的記録で、吉川松伏消防組合が保有する再生装置を用いて再生する方法により視聴することができるもの又は録音装置を用いて録音する方法若しくは録画装置を用いて録画する方法により複写することができるもの

当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写した複製物の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録で、吉川松伏消防組合が保有する電子計算機その他の機器を用いて、ディスプレイ装置若しくは日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に出力し、又は電磁的記録媒体に複写することができるもの

当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(文書又は図画で保有していない場合に限る。)若しくは交付又は電磁的記録媒体に複写した複製物の交付

別表第3(第21条関係)

公文書の種類

公文書の写しの作成の方法

金額

文書及び図画

1 乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまで)

単色

1枚につき10円

多色

1枚につき50円

2 1に掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

1 電磁的記録媒体に複写したもの

当該複写に使用する記録媒体の購入に要する費用に相当する額

2 用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番の大きさまで)

単色

1枚につき10円

多色

1枚につき50円

備考

1 用紙の両面に印刷された公文書を乾式複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。

2 乾式複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。

3 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収を行わない。

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吉川松伏消防組合個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第3号
平成17年4月13日 規則第7号
平成19年2月9日 規則第2号
平成19年9月26日 規則第8号
平成27年11月9日 規則第7号
令和元年6月26日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第3号