○吉川松伏消防組合機関員認定講習実施要領
平成30年3月29日
消防長決裁
1 趣旨
この要領は、吉川松伏消防組合機関員認定等に関する規程(平成30年3月29日消防長決裁)第3条に基づき、機関員認定講習に必要な事項を定めるものとする。
2 訓練項目及び時間
(1) 各隊共通事項
| 訓練項目 | 時間 |
1 | 道路交通法等(座学) 緊急自動車の特例除外・安全管理・事故対応 | 2 |
2 | 操縦訓練(署内)必要に応じ夜間訓練 車両特性及び車両感覚の習得、幅員制限、前進・後退・縦列・方向変換 | 3 |
3 | 操縦訓練(管内)夜間含む 進路選定、水利選定(消防隊のみ)・部署、目標物把握、道路環境の把握、坂道発進 | 4 |
合計 | 9 |
ア 道路交通法については、緊急自動車の特例除外及び安全管理(ヒヤリハット、危険予知、事故事例等)を中心に実施する。
イ 署内操縦訓練は、基本要素として自動車教習所又は免許試験センターで実施される項目を取り入れ、当該車両に必要な車両感覚を身に付ける。なお、狭隘道路等を想定した幅員制限については、管内実情に応じて実施する。
ウ 署内操縦訓練は、各署入れ替え等を行ない、効率的に実施する。
エ 対象者は、水利及び主要目標物、道路環境等の必要項目を事前に把握していること。
オ 管内操縦訓練における進路選定は、対象者の習熟度に応じ幹線路から狭隘路へと段階的に進める。
カ 管内操縦訓練は、対象者の習熟度を見極め、昼間から夜間へと段階的に進める。また、操縦訓練を夜間パトロールや防火広報等に取り入れ効率的に実施する。
(2) 消防隊
水槽付ポンプ車、ポンプ車
| 訓練項目 | 時間 |
1 | ポンプの運用(座学) 性能と構造、元ポンプ・先ポンプの役割、車両別機能、安全管理、車両艤装 | 2 |
2 | 水利部署(元ポンプ)、ポンプ洗浄要領 有圧・無圧(直列、並列)、エジェクター操作、モニター操作 | 3 |
3 | 中継送水(元ポンプ) 直列・並列、連成計(圧力設定、キャビテーション、摩擦損失) | 3 |
4 | 中継送水(元ポンプ) 背圧(連結送水管、はしご車) | 1 |
5 | 水放水(ポンプ) 積載水、モニター操作(自動調圧)、放水制限(連成計、複数放水) | 2 |
6 | CAFS放水、ポンプ洗浄要領 混合比(ドライ・ウェット) | 2 |
7 | 水・CAFS 切り替え操作 | 1 |
8 | 泡放水(化学車)、ポンプ洗浄要領 薬液(積載・携行)混合比、ラインプロポーショナー取り扱い | 2 |
9 | 緊急対応 トラブルシューティング(非常時操作) | 1 |
10 | 総合 出動訓練、必要な効果確認 | 2 |
11 | 点検・整備要領 日常点検、使用後点検、毎月点検、冬季対策(チェーン装着) | 1 |
合計 | 20 |
ア 訓練は、配属先に配置されている車両を第1優先とし、他の車両(予備車)は、段階的に進める。
イ 指導及び訓練内容は、消防教科書(消防ポンプ)、消防車の運行と点検整備及び機関運用技術要覧を参考とする。
ウ 操作手順及び注意事項等は、当該車両の操作マニュアルに準じて実施する。
エ 連結送水管及びはしご車送水訓練は、各署入替え等を行ない吉川署で効率的に実施する。
オ 出動訓練は、自署を起点とした進路及び水利選定をするとともに、道路環境に応じた車両部署等一連の流れを確認する。また、効果確認は、当該車両の運用に必要な項目を選定し実施する。
(3) 特別救助隊
救助工作車
| 訓練項目 | 時間 |
1 | 車両艤装(座学) クレーン・ウィンチ・照明装置の性能と構造、運用方法 | 1 |
2 | 照明装置 遠隔操作、有線操作、照度調整、付属品取扱い | 1 |
3 | クレーン 遠隔操作、各種機能設定、安全管理 | 3 |
4 | ウィンチ 遠隔操作、有線操作、けん引要領、安全管理 | 3 |
5 | 緊急対応 トラブルシューティング(非常時操作) | 1 |
6 | 総合 必要な効果確認及び照明、クレーン、ウィンチ同時操作 | 2 |
7 | 点検・整備要領 日常点検、毎月点検・整備、クレーン自主検査、チェーン装着 | 1 |
合計 | 12 |
はしご車
| 訓練項目 | 時間 |
1 | はしご車運用(座学) 性能と構造、基部操作の役割 | 2 |
2 | 車体設定要領 連動操作、手動操作、安全管理 | 3 |
3 | 基部オペレーション 基部操作(バスケット、リフター)、モニター管理、操作連携、安全管理 | 4 |
4 | 梯上放水 起立制限、ノズル操作 | 1 |
5 | 緊急対応 トラブルシューティング(非常時操作) | 1 |
6 | 総合 必要な効果確認 | 2 |
7 | 点検・整備要領 日常点検、毎月点検・整備、グリスアップ | 1 |
合計 | 14 |
ア 車両及び艤装品の操作手順、注意事項等は、内部資料及び操作マニュアルに準じて実施する。
イ はしご車送水訓練は、消防隊と連携し実施する。
ウ 総合訓練及び効果確認は、当該車両に必要な項目を選定し実施する。
(4) 救急隊
救急車
| 訓練項目 | 時間 |
1 | 操縦訓練 車両感覚、狭隘路確認、安全管理(救命事案:1人走行)等 | 2 |
2 | 主要2次・3次医療機関(救急入り口)の把握 近隣市内及び他県 | ― |
3 | ドクターヘリ対応 ランデブーポイント、引継ぎ要領 | ― |
ア 救急隊に配属される職員の大半は、消防隊又は特別救助隊、指揮隊のいずれかで機関員を経験しているが、救急機関員の特性(安静搬送、進路選定等)を習得するため、操縦訓練を実施する。また、操縦が傷病者に及ぼす影響を把握するため、対象者は、ストレッチャー体験(傷病者役)をする等の訓練を取り入れる。
イ 他車両の機関員経験がない対象者については、各隊共通項目の訓練を実施する。
ウ 主要2次、3次医療機関は、内部資料等を参考にする。
エ ドクターヘリ対応については、埼玉県ドクターヘリ運航マニュアルに準じて実施する。
オ 訓練項目2及び3に関する訓練時間は、指導責任者の判断とする。
(5) 指揮隊
指揮車
| 訓練項目 | 時間 |
1 | 操縦訓練 ※必要に応じて 車両感覚、狭隘路確認 | ― |
2 | 現場指揮本部設置要領 指揮台取り扱い、照明設置、準備資器材の把握 | ― |
3 | 指揮活動要領 通信、伝達、広報、活動記録、事案別聴取要領 | ― |
合計 | ― |
ア 指揮隊に配属される職員の大半は、消防隊又は特別救助隊、救急隊のいずれかで機関員を経験しているため、操縦訓練は、必要に応じて実施する。
イ 勤務態勢上、専任以外の隊員が配置される場合、指揮隊の特性から機関員は、操縦とは別に指揮隊員として担う要素が求められるため、最低限の活動要領を把握する。
ウ 指揮活動は、内部資料等を参考に実施する。
エ 各項目の訓練時間は、指導責任者の判断とする。
3 効果確認等
(1) 対象者の評価は、機関員認定講習効果確認表(様式第1号)により実施する。
(2) 効果確認表は、主担当となる指導者が訓練毎に必要項目を記入の上、他の指導者と共有する。
(3) 効果確認表は、訓練項目別に到達目標の達成度、理解度、操作要領等を指標とし、A(非常に優れている)、B(優れている)、C(標準的、及第点)、D(劣っている)、E(非常に劣っている)で評価する。また、指導者は、訓練の進捗状況や反復訓練の必要性、改善事項等を把握するとともに、対象者にフィードバックを行ない、次回訓練計画に反映させる。
(4) 指導責任者は、係長を中心に主査及び主任が担当する。消防隊及び救急隊は、各技術指導者等(吉川松伏消防組合消防業務に関する規程(平成20年12月24日消本訓令第10号))が主体となり訓練計画等を作成する。
(5) 効果確認表は、紙面又はデータファイルで管理する。すべての訓練終了後、機関員認定講習結果報告書(以下「推薦書」という。様式第2号)に添付し、当直責任者に提出する。
(6) 推薦書は、当直責任者を経由し所属長に機関員認定の推薦を行なう。なお、当直責任者から指示事項がある場合、必要に応じて訓練項目の反復又は確認等を行なう。
4 認定者
各所属長
5 認定種別
種別 | 車両 | 免許区分 |
消防タンク機関員 | 水槽付ポンプ車 | 中型自動車免許 |
消防ポンプ機関員 | ポンプ車 | 準中型自動車免許 |
救助工作車機関員 | 救助工作車 | 大型自動車免許 |
はしご車機関員 | はしご車 | 大型自動車免許 |
救急・指揮車機関員 | 救急車、指揮車 | 普通自動車免許 |
搬送・支援車機関員 | 搬送車、支援車 | 準中型又は普通自動車免許 |
(1) 機関員の認定は、機関員認定書の交付をもって認定とする。ただし、非常災害時等において、所属長が機関員認定について必要と認めた場合は、この限りではない。
(2) 平成30年4月1日以前に機関員として認定されている職員は、認定講習の対象外とする。ただし、未実施の訓練項目があり、所属長が訓練の必要があると認めた場合は、訓練を実施するものとする。
(3) 消防タンク機関員、消防ポンプ機関員、救助工作車機関員、はしご車機関員及び救急・指揮車機関員いずれかに認定される職員で且つ、搬送・支援車機関員に必要な自動車免許を取得している場合、認定講習は不要とする。
(4) ポンプ車は、CD―1型とする。
(5) 水槽付ポンプ車又はポンプ車に認定される職員が、配属先で運用特性の異なる同型車両を運用する場合、当該車両に必要な訓練項目(補完)のみを行ない、推薦書を提出し、所属長の認定を受ける(認定証不要)。ただし、運用車両が異なる場合、ポンプ運用に共通する項目を除き、当該車両に必要な訓練項目(操縦訓練含む)を行なった後、推薦書を提出し、所属長から新たに認定を受ける(認定証必要)。