○吉川松伏消防組合機関員認定等に関する規程

平成30年3月29日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、消防車両を運転する機関員を養成するとともに消防車両の適正な運転及び事故防止を期するため、機関員の認定並びに技能の向上及び育成について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、法令に定めのあるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、救助工作車、化学消防ポンプ自動車、救急自動車その他の消防業務に供する車両をいう。

(2) 普通緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第39条に規定する緊急自動車であって、機関員が当該緊急自動車を運転する際、法第85条に規定する普通免許を要するものをいう。

(3) 準中型緊急自動車 消防車両のうち、法第39条に規定する緊急自動車であって、機関員が当該緊急自動車を運転する際、法第85条に規定する準中型免許を要するものをいう。

(4) 中型緊急自動車 消防車両のうち、法第39条に規定する緊急自動車であって、機関員が当該緊急自動車を運転する際、法第85条に規定する中型免許を要するものをいう。

(5) 大型緊急自動車 消防車両のうち、法第39条に規定する緊急自動車であって、機関員が当該緊急自動車を運転する際、法第85条に規定する大型免許を要するものをいう。

(6) 機関員 普通緊急自動車、準中型緊急自動車、中型緊急自動車又は大型緊急自動車の運転手及び取扱操作員として所属長が認定した者をいう。

(機関員の認定)

第3条 機関員の認定は、機関員認定講習を修了しなければならない。

2 機関員認定講習実施要領(以下、「実施要領」という。)は、別に定めるものとし、その対象となる職員は、消防学校教育訓練の基準に基づく初任教育修了者とするものであり、かつ、当該車両に必要な運転免許を有するもの。ただし、所属長が認めるときは、この限りではない。

3 指導者は、前項に定める機関員認定講習の対象となる職員について、実施要領に基づき、その適正を評価し、結果報告書を所属長に提出するものとする。

4 所属長は、前項の規定により推薦書の提出があったときは、その適否を判断し、適当と認めたときは、機関員認定証(様式第1号)を交付するものとする。

5 所属長が、機関員認定証を交付した場合は、すみやかに総務課長へ報告するものとする。

(機関員の責務)

第4条 機関員は、交通法規の遵守及び安全運転を励行するとともに、災害に備えて技術の錬磨及び車両の性能の熟知に努めなければならない。

2 所属長は、前項に規定する責務を果たすことができるよう、必要に応じて訓練等を実施させなければならない。

3 機関員は、小隊長から免許証の提示を求められた場合は提示し、確認を受けなければならない。

4 担当機関員は、当該消防車両が災害出動等に支障をきたさないよう、点検及び整備に万全を期さなければならない。

(機関員以外の者による消防車両の運転の制限)

第5条 所属長は、業務上必要があると認めるときは、機関員以外の者に消防車両を運転させることができる。ただし、普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許を受けていた期間が1年以上であり、かつ、勤務年数が1年以上の者が、消防車両を緊急用務(サイレン吹鳴し、訓練出動する場合を含む。)以外の目的で運転するときに限るものとする。

(認定の停止)

第6条 所属長は、機関員が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を停止することができる。

(1) 法上の重大な違反行為をしたとき。

(2) 重大な過失により消防車両に損害を与えたとき。

(3) 消防車両の運用上において支障を生じさせたとき。

(庶務)

第7条 機関員の認定等に係る庶務は、各署において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に所属長から機関員に任じられている者は、この規程の相当規定により、機関員の認定を受けたものとみなす。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

画像画像画像

吉川松伏消防組合機関員認定等に関する規程

平成30年3月29日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)