○吉川松伏消防組合消防業務に関する規程

平成20年12月24日

消本訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 災害現場活動(第4条―第12条)

第3章 警防訓練(第13条)

第4章 消防技能の管理(第14条・第15条)

第5章 安全管理(第16条・第17条)

第6章 調査(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第5章、第6章及び第7章の規定に基づく消防業務の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防隊の編成)

第2条 消防隊は、隊長1人、機関員1人、所要の隊員(以下「消防隊員」という。)及び消防自動車1台をもって編成する。

2 隊長は、消防士長以上の階級にある者を充てる。

(管外出動)

第3条 吉川松伏消防組合の管轄区域外への出動については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく消防の相互応援協定に関する協定による出動

(2) 緊急消防援助隊としての県外出動

(3) その他消防長が特に命ずる場合の出動

第2章 災害現場活動

(現場活動の原則)

第4条 消防隊員は、各級指揮者の指揮命令に従い、任務分担を守り、相互協力に努めるとともに、消防機械器具等の性能を効率的に活用し、迅速かつ適正な活動を実施しなければならない。

(消防隊員の責務)

第5条 消防隊員は、警防活動の万全を期すために、常に自己研さんに努め、知識及び技術の高揚を図るとともに、警防活動に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 隊長

 火災現場到着までに作戦を練り、適切な使用水利、部署位置等を指示すること。

 人命救助を最優先とし、財産保護に努めること。

 防ぎょ活動中は、終始その防ぎょ活動に万全を期するとともに、機関員及び隊員(以下「隊員等」という。)を指揮監督すること。

 常に相互の連絡を保ち、現場指揮者等への報告を行うこと。

 防ぎょ活動中は、絶えず隊員等を把握するとともに、消防自動車の状況にも注意して、故障防止に努めること。

 隊員等に、必要以上の財産損害を生じさせないよう必要な指示を行うこと。

 隊員等に、出火場所付近の現場保存に努めるよう必要な指示を行うこと。

 火災現場にいる他の隊と連携を保ち、隊員等に必要な指示を行うこと。

(2) 機関員

 消防自動車は、隊長の指示に基づき消火活動に最も適した位置に部署すること。

 水利部署に当たっては、隊長の指示に基づき吸水及び送水等に最も適した位置に部署すること。

 水利部署に当たっては、同一水利使用による共倒れに注意すること。

 常に無線等連絡事項に注意し、状況の把握に努めること。

 火災の状況、ホース延長数等放水体制に適したポンプ運用を行うこと。

(3) 隊員

 放水

(ア) 放水中は、常に余裕ホースを確保すること。

(イ) 火災に応じ、有効適切な注水をし、消火損害を最小限度にとどめるよう努めること。

(ウ) 危険物火災、電気火災等の消火に当たっては、無謀な注水をしないこと。

 ホース延長

(ア) 火災現場と消防自動車の距離、状況等を考慮し、迅速かつ適切にホースを延長すること。

(イ) ホースの結合を完全に行い、屈折、ねん転等を正し、漏水防止に配慮しなければならない。

(ウ) ホース延長に当たっては、事故防止に留意するとともに、他から受ける損傷にも配意して行わなければならない。

 消防資機材搬送等

はしご、とび口等を搬送若しくは活用する場合は、事故防止に留意するとともに、その性能等を把握し、効果的に活用しなければならない。

(先着隊の活動)

第6条 先着隊の災害現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 人命救助、避難誘導の優先実施

(2) 災害状況の早期把握及び速報の実施

(3) 必要消防力の判断及び増強すべき消防隊等の要請判断

(4) 後着隊及び消防団等関係機関との連携確保の実施

(後着隊の活動)

第7条 後着隊の災害現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 災害の推移状況の判断に基づく部署の決定

(2) 消防隊相互間の連携確保の実施

(3) 水利統制及び警戒区域等の設定

(4) 水損防止等の配慮と実施

(5) その他先着隊の支援

(現場付近の居住者等に対する処置)

第8条 消防隊員は、災害現場付近で危険と認められる者がいるときは、早急に退避させなければならない。

(活動妨害に対する処置)

第9条 災害現場付近で活動の妨害若しくは阻害のおそれのある者を退去させなければならない。

2 前項に規定するほか、消防隊員は、必要に応じ警察官と密接な関係を保つものとする。

(再燃防止)

第10条 消防隊員は、残火処理を適切に行い、再出火の防止に努めなければならない。

(引き揚げ)

第11条 消防隊は、次の各号の一に該当する場合は、災害現場から引き揚げするものとする。

(1) 最高指揮者より引揚命令を受けたとき。

(2) 出動途中において、先着隊の隊長が必要としないと判断したとき。

(3) その他消防長の命令(指令室の引揚指令を含む。)によるとき。

(活動報告)

第12条 災害に出動した消防隊の隊長で消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)に指定された者(以下この条において「報告者」という。)は、警防活動の内容に応じて吉川松伏消防組合警防規程(平成20年消本訓令第9号)第51条の規定に基づく報告書に記録し、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 報告者は、必要に応じて報告書に資料、図面等を添付しなければならない。

3 報告者から要請のあった他の消防隊の隊長は、速やかに自隊の活動状況を記録し、報告者に提出しなければならない。

第3章 警防訓練

(訓練の実施)

第13条 警防訓練は、次の区分とする。

(1) 大規模訓練

(2) 通常訓練

(3) 小隊訓練

2 訓練の主眼は、次のとおりとする。

(1) 消防訓練は、各種火災防ぎょ技術の向上を図るために実施する。

(2) 救助訓練は、人命救助技術及び救助資機材の使用技術の向上を図るために実施する。

3 訓練の方法は、次のとおりとする。

(1) 基本訓練 各資機材等の個別訓練

(2) 図上訓練 消防対象物を中心とする図上消防訓練

(3) 現場訓練 訓練内容に応じて実地で行う訓練

(4) 総合訓練 第1出動体制を基本に行う訓練

第4章 消防技能の管理

(技能管理)

第14条 消防長は、消防隊員の知識及び火災防ぎょ技術等の向上を図るものとする。

2 署長等は、消防隊員の知識及び火災防ぎょ技術等の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理を行うものとする。

3 署長等は、警防活動における事後検証を実施するとともに、必要な処置を講ずるものとする。

(消防技術指導者)

第15条 消防長は、消防署及び分署に消防技術指導者を置くものとする。

2 消防技術指導者は、警防活動等の研修を修了した消防隊員のうちから消防長が指定する。

3 消防技術指導者は、消防隊員の技能の維持向上を図るため、火災防ぎょ技術等の指導を行うものとする。

第5章 安全管理

(安全管理責務)

第16条 署長等は、施設及び消防資機材の適正な管理並びに安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。

(安全管理の主体)

第17条 警防活動における安全管理の主体は、消防隊員とする。

2 隊長は、警防活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員等並びに協力者等の安全管理に努めるものとする。

3 隊員等は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、警防活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

第6章 調査

(警防調査の実施)

第18条 署長等は、地水利及び建物等の状況を把握させるため、次に掲げる調査を計画的に実施しなければならない。

(1) 水利調査 管轄区域内における消防水利の状況についての調査

(2) 建物調査 新たに建築された建物、特殊建物等及び木造住宅密集地域の状況についての調査

(3) 特別調査 新たに機関員を命ぜられた者又は新任配置者が所属する消防隊が行う前各号の調査

(火災調査)

第19条 消防隊は、吉川松伏消防組合火災調査規程(平成18年消防本部訓令第4号)第9条第1項の規定に基づく火災原因調査及び火災損害調査を実施するものとする。

第7章 雑則

(消防団との協力)

第20条 署長等は、警防活動を効果的に実施するために、平素から消防団との協力体制を確立し、災害現場においては、消防団の指揮者と密接な連携をとり、消防力を最高に発揮しなければならない。

(補則)

第21条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合消防業務に関する規程

平成20年12月24日 消防本部訓令第10号

(平成25年4月1日施行)