○分限処分の基準等に関する規程

平成27年3月30日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年吉川町松伏町消防組合条例第12号。以下「準用条例」という。)第2条において準用する職員の分限に関する条例(昭和30年吉川町条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合の基準その他その実施に関し必要な事項を定め、もって公正かつ公平な人事行政の運営に寄与することを目的とする。

(分限処分の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第1号又は第3号に該当する職員として、分限処分に処する。この場合において、同項第1号又は第3号にいずれに該当するかは、諸般の要素を総合的に検討して判断するものとする。

(1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった職員

(2) 割り当てられた特定の業務を行わなかった職員

(3) 不完全な業務処理により職務の実績が上がらなかった職員

(4) 業務上の重大な失策を犯した職員

(5) 職務命令に違反したり、職務命令(第7条の規定による命令を含む。)を拒否した職員

(6) 上司等に対する暴力、暴言及び誹謗中傷を繰り返した職員

(7) 協調性に欠け、他の職員と度々もめごとを起こした職員

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第2号に該当する職員として、免職の処分に処する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第3条第1項の規定によりその限度とされる期間(以下「病気休職限度期間」という。)に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると認められる職員

(2) 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員

(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返して直近5年間におけるそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も見込まれ、職務の遂行に支障があると認められる職員

第3条 法第28条第1項第3号の分限処分は、配置換えによってもその適格性が改善され、又は是正される見込みがない場合に限って行うものとする。

(消防職員分限審査委員会)

第4条 消防長の諮問に応じて分限処分(法第28条第2項の規定による休職の処分を含む。)の実施の要否を審査する機関として吉川松伏消防組合分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、消防長が必要と認める都度任命する職員若干名をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、次長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、消防長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審査の対象となる職員が次長である時は、次長は、その議事に加わることが出来ない。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

8 委員会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる職員又はその所属長その他の関係職員の出席を求めることが出来る。

9 委員長は、委員会における審査結果を書面により消防長に答申するものとする。

10 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(勤務実績不良職員等に対する改善措置等)

第5条 吉川松伏消防組合職員服務規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号)第3条に規定する所属長(以下「所属長」という。)は、所属職員に第2条第1項各号のいずれかに該当する徴表(以下「問題行動等」という。)が認められるときは、当該職員に対して注意又は指導をし、その改善又は是正を求めるものとする。

2 所属長は、前項の注意又は指導をしたにもかかわらず、問題行動等の改善又は是正が認められないときは、当該職員に対し繰り返し注意又は指導をするとともに、必要に応じて当該職員の担当する業務の見直しを行うものとする。この場合において、所属長は、必要があると認めるときは、当該職員に係る行動記録票(様式第1号)の作成を開始するとともに、その旨を当該職員に通知し、及び消防長に報告するものとする。

3 行動記録票は、所属長又は所属長が指定する職員が原則として6月以上の期間における問題行動等について記録するものとする。ただし、問題行動等の改善又は是正がなされたと所属長が認めるときは、当該記録を中止することができる。

4 所属長は、前項のただし書の規定により記録を中止したときは、行動記録票を添えて、その旨を消防長に報告するものとする。

5 所属長は、第2項後段の規定による報告をした日以後6月の期間内において、繰り返しの注意又は指導をしたにもかかわらず、問題行動等の改善又は是正が認められないときは、勤務状況等報告書(様式第2号)に行動記録票を添えて、その旨を消防長に報告するものとする。

(心身故障職員に対する指導等)

第6条 所属長は、勤務実績の不良又はその職に必要な適格性の欠如が心身の故障に起因すると認められる所属職員があるときは、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。

(受診命令)

第7条 消防長は、所属長が前条の規定による指導を繰り返し行っても同条の規定による診断書の提出がないとき又は職員が第2条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員に対し、期限を定めて、医師2名による今後の職務の遂行の可否についての診断を受けてその診断書を所属長に提出するよう、受診命令書(様式第3号)により命ずるものとする。

(受診結果の報告等)

第8条 所属長は、前条の規定により医師2名の診断書の提出を受けたときは、当該診断書を添えて、その診断結果を勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。

2 所属長は、前条の期限(同条の規定による受診命令に対し弁明書の提出があった場合において同条の期限の変更があったときは、当該変更後の期限)までに医師2名の診断書の提出がないときは、当該期限を経過した日から起算して2週間の範囲内で当該職員に対して繰り返しその提出を求めるとともに、その事跡を記録するものとする。

3 所属長は、前項に規定する期間を超えたにもかかわらず、正当な理由なく当該職員が医師2名の診断書の提出を怠ったときは、その旨を勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。

(所在不明職員に係る報告等)

第9条 所属長は、所属職員の所在が不明であることが明らかとなった場合は、直ちにその旨を消防長に報告するものとする。

2 所属長は、前項の職員について、適宜その家族等に対しその所在の確認を行うとともに、その事跡を記録するものとする。

3 所属長は、職員の所在不明の期間が1カ月以上に至った場合は、その所在が不明となった理由に法第29条の規定による懲戒免職処分に当たる非違行為があったと疑われるときを除き、その旨を勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。

(分限処分に係る諮問)

第10条 消防長は、第5条第5項第8条第1項若しくは第3項又は前条第3項の規定による報告を受けたときは、委員会に対し、当該職員に対する分限処分の要否について諮問するものとする。

(警告書の交付)

第11条 消防長は、前条の規定による諮問(第9条第3項の規定による報告を受けたことによるものを除く。)したときは、警告書(様式第4号)を当該職員に交付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第12条 前条の規定による警告書の交付を受けた職員は、分限処分に係る諮問に理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を委員長に提出することができる。

2 委員長は、弁明書の提出を受けたときは、所属長その他の関係職員又は当該弁明書を提出した職員から事情を聴取するものとする。

(分限処分の実施)

第13条 消防長は、第10条の規定による諮問に対する答申があった場合において、当該職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該職員を分限処分に処する。この場合において、消防長は、あらかじめ、その旨を副管理者及び管理者に報告するものとする。

(補足)

第14条 この規程に定めるもののほか、分限処分の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第9号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

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分限処分の基準等に関する規程

平成27年3月30日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)