○吉川松伏消防組合職員服務規程

平成9年1月17日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)に定める基準に従い、法令、条例その他特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、常に住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的能率的な運営を図り、かつ、上司の命令に服し、誠実公正に職務を執行しなければならない。

(所属長の定義及び責務)

第3条 この規程において「所属長」とは、次の表中、右欄に掲げる者にあっては、それぞれ左欄に掲げる者をいう。

消防長

次長、課長、署長

吉川消防署署長

室長、分署長及び署の職員

課長、署長

課署の職員

室長

室の職員

分署長

分署の職員

2 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、所掌事務の処理、所属職員の勤務状況、職場の秩序等について把握し、必要な処理を講ずるとともに、所属職員に対し適切な指導をしなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 新たに職員となった者(以下「新規採用職員」という。)は、直ちに、吉川松伏消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年条例第8号)の規定による宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(履歴書等)

第5条 新規採用職員は、速やかに、次に掲げる書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第1号)

(2) 身元保証書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(履歴事項等の変更)

第6条 職員は、住所、氏名、資格、免許その他履歴事項に変更が生じたときは、速やかに履歴事項変更届(様式第4号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第7条 職員は、常に身分証明書(様式第5号)を所持しなければならない。ただし、消防吏員については、消防手帳をもってこれにかえる。

2 身分証明書又は消防手帳は、新たに職員となったときに交付するものとする。

3 職員は、身分証明書又は消防手帳の記録事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは損傷したときは、身分証明書・消防手帳再交付申請書(様式第6号)を所属長を経て、総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、当該身分を失ったときは、身分証明書又は消防手帳を返納しなければならない。

(職員記章)

第8条 職員は、制服着用時においては、職員記章(様式第7号)を身に付けていなければならない。

2 職員記章は、新たに職員となったときに貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、職員記章・名札再貸与申請書(様式第8号)を所属長を経て、総務課長に提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、再貸与に要する費用を納付しなければならない。

4 職員は、職員記章を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

5 職員は、当該身分を失ったときは、職員記章を返納しなければならない。

(名札)

第9条 職員は、制服着用時においては、名札(様式第9号)を身に付けていなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、名札の取扱いについて準用する。

(名刺)

第10条 職員が職務上名刺を使用する場合は、様式第10号に定めるものを用いるものとする。

(勤務状況の整理)

第11条 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿(様式第11号)により整理するものとする。

2 前項に規定するもののほか、勤務整理簿の取扱いについては、総務課長が定める。

(休暇等)

第12条 職員は、吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)及び吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年吉川町規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に基づき、休暇の承認、週休日の振替及び休日の代休日の指定を受けようとするときは、あらかじめ次の各号ごとに手続をとらなければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第12号)を所属長に提出すること。

(2) 特別休暇(勤務時間条例第14条第2項第15号に規定する休暇を除く。)又は病気休暇 特別休暇・病気休暇申請書(様式第13号)を所属長の合議を経て、総務課長に提出すること及び特別休暇、病気休暇願簿(様式第14号)を所属長に提出すること。

(3) 週休日の振替及び休日の代休 週休日の振替簿兼休日の代休日の指定簿(様式第14号の2)を所属長に提出すること。

(4) 勤務時間条例第14条第2項第15号に規定する休暇 特別休暇、病気休暇願簿を所属長に提出すること。

(5) 介護休暇 介護休暇申請書(様式第15号)を所属長の合議を経て、総務課長に提出すること。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の手続をとることができなかった場合は、伝言、電話等をもって所属長にその旨を連絡した後、速やかに同項の手続をとらなければならない。

3 勤務時間規則第19条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる場合につき、それぞれ当該各号に定めるものとし、第1項第2号又は第4号に規定する休暇申請書に添付して提出するものとする。

(1) 出産の場合 出産予定日、出産日及び休養を必要とすることを証明する医師、助産婦等の書類

(2) 前号以外の特別休暇及び介護休暇の場合 勤務に服することができない事情を証明する書類

(3) 病気休暇の場合 勤務時間条例第3条第1項及び第4条に規定する週休日(以下「週休日」という。)を除き、引き続き6日を超える病気の場合は、勤務に服することができないことを証明する医師等の書類

(職務専念義務免除申請)

第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年吉川町条例第42号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第16号)を所属長の合議を経て、総務課長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可願)

第14条 職員は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第17号)を所属長の合議を経て、総務課長に提出しなければならない。

(欠勤申請)

第15条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、速やかに欠勤申請書(様式第18号)を所属長の合議を経て、総務課長に提出しなければならない。

(消防使命の自覚)

第16条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第17条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から行務を通じて、所属長の統率の下に融和を図り、規律を重んじて、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛錬)

第18条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の向上に努めなければならない。

(職務の公正と迅速)

第19条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(勤務態度)

第20条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお外出するときは、所属長の承認を受けなければならない。

(職務執行の態度)

第21条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告)

第22条 職員は、職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(意見具申)

第23条 職員は、消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(応接)

第24条 職員は、応接に際して、礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨として、これに当たらなければならない。

(災害に対する準備)

第25条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要があるときに発せられる命令によって勤務若しくは出動したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(緊急事態に対する処置)

第26条 職員は、勤務時間外にあっても災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため、必要な処置をとるよう努めなければならない。

(施設物等の保守)

第27条 職員は、常に十分な注意をもって物品等公有財産を使用し、いやしくも、これを不当に棄却し、損傷し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(所見公表の制限)

第28条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

(機密保持)

第29条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本、抄本等を与えてはならない。

2 職員は、重要書類を勤務場所以外に持ちだすときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(服装)

第30条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。別に定めるところにより被服を貸与された職員は、特別の理由があり所属長が認めた場合のほか、勤務中これを着用しなければならない。

(勤務の交替)

第31条 勤務を交替するときは、受付勤務員等を除き上番、下番の職員が整列し、指揮者の点呼を受け、機械器具の点検その他の所定の申し継ぎを行うものとする。

(職場の秩序維持)

第32条 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、又は他の職員の勤務を妨げ、その秩序をみだすような言動をしてはならない。

2 職員は、庁舎その他の施設において、みだりに危険な火気その他危険物等を所持してはならない。

3 職員は、所管の文書及び物品等を常に整理し、不在のときでも公務に支障のないようにしておかなければならない。

(勤務日誌等)

第33条 消防署及び指令室に、勤務日誌を備え、当務の状況を記録し、所属長に報告するものとする。

2 消防署長は、毎日8時30分までに所属職員の部隊編成を行い、別に定める警防態勢表を作成しなければならない。

3 消防署長及び指令室長は、毎日8時30分までに別に定める勤務時間指定表により所属職員の勤務時間を指定しなければならない。

(出張等の復命)

第34条 職員は、出張を終え帰庁したときは、直ちに、その要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第19号)を出張命令者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が研修を修了したときは、直ちに口答で報告し、速やかに研修復命書(様式第20号)を所属長を経て、研修命令者に提出しなければならない。

(休日及び時間外勤務)

第35条 職員は、公務のため時間外勤務を命ぜられたときは、週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間外であっても勤務しなければならない。

2 前項の命令は、時間外(休日)勤務命令簿(様式第21号)によって行うものとする。

(時間外勤務代休時間)

第35条の2 時間外勤務代休時間(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第21号の2)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(勤務時間規則第5条の11第1項に規定する60時間超過月をいう。)の翌月の5日までに行うものとする。

(不在中の事務処理)

第36条 職員は、出張又は休暇その他の理由により勤務することができない場合に担当事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは上司の指示を受け、これを他の職員に引継ぎ、又は適切な処理をして事務に支障のないようにしなければならない。

2 前項の場合において主任以下の職員にあっては、口頭をもってこれを行うことができる。

(私事旅行等の報告)

第37条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため現住所を1日以上離れるときは、行先及び連絡先を所属長に報告しなければならない。

(退庁時の処理)

第38条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。

(勤務状況等の報告)

第39条 総務課長は、必要があると認めるときは、各所属長に対し、所属職員の勤務状況等についての報告を求めることができる。

(事故報告)

第40条 所属長は、所属職員に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第22号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、所属職員に関し交通事故が発生したときは、速やかに、交通事故報告書(様式第23号)を総務課長及び安全運転管理者に提出しなければならない。

3 職員は、交通法規違反を起こし、職務中にあっては全ての処分を、職務外にあっては免許停止処分以上の処分(累積停止処分を含む。)を受けたときは、速やかに交通法規違反報告書(様式第23号の2)を作成し、所属長を経由して総務課長及び安全運転管理者に報告しなければならない。

(火災盗難予防)

第41条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。

(職員住所録の整備)

第42条 総務課においては職員住所録を備え、常にその住所を明確にしておかなければならない。

(退職)

第43条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て、任命権者に退職願を提出するものとし、その承認のあるまでは、従前どおり職務に従事しなければならない。

(補則)

第44条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年消本訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第6号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第5号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第6号)

この訓令は、平成22年7月14日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成23年消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、様式第23号の2の改正は、平成23年5月1日より施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第5号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月25日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第9号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

吉川松伏消防組合職員服務規程

平成9年1月17日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年1月17日 消防本部訓令第1号
平成9年7月22日 訓令第6号
平成14年3月22日 消防本部訓令第4号
平成16年6月11日 消防本部訓令第6号
平成19年3月16日 消防本部訓令第2号
平成20年8月27日 消防本部訓令第8号
平成21年9月17日 消防本部訓令第5号
平成22年3月10日 消防本部訓令第1号
平成22年3月31日 消防本部訓令第3号
平成22年7月14日 消防本部訓令第6号
平成23年3月10日 消防本部訓令第2号
平成23年3月31日 消防本部訓令第7号
平成25年3月11日 消防本部訓令第1号
平成26年3月26日 消防本部訓令第3号
平成27年6月30日 消防本部訓令第5号
平成27年8月24日 消防本部訓令第7号
平成29年3月10日 消防本部訓令第1号
平成31年3月29日 消防本部訓令第2号
令和元年12月27日 消防本部訓令第9号
令和3年3月25日 消防本部訓令第3号