○吉川松伏消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年6月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式により宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

吉川松伏消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年6月15日 条例第8号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第8号
平成8年8月9日 条例第7号
令和3年3月31日 条例第2号