○職員の分限に関する条例
昭和30年3月1日
条例第10号
職員の分限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに同条第4項の規定に基づき失職の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人(同号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において、当該職員が入院しているときその他やむを得ない事情があるときにあっては、医師1人)以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 当分の間、次に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(2) 前号に掲げる措置に相当するもので規則その他の規程で定めるもの
3 前項の措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。