○吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年3月21日

条例第18号

吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例

(設置)

第1条 吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉川市条例第25号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)並びに吉川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年吉川市条例第30号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)に基づく諮問に応じて審査し、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るとともに、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くため、吉川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第21条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関及び市議会個人情報保護条例第47条の規定により審査会に諮問をした議長をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報(諮問庁が保有しているものに限る。)及び市議会個人情報保護条例第22条第5号ア、第37条第1項又は第44条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、情報公開条例第21条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び市議会個人情報保護条例第47条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 審査会は、情報公開条例第30条第2項個人情報保護法施行条例第14条及び市議会個人情報保護条例第52条の規定による諮問に応じて調査審議する。

3 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について市長及び議長に建議することができる。

4 審査会は、個人情報保護法施行条例第3条第3項及び市議会個人情報保護条例第19条第3項の規定により市長又は議長が審査会に報告することとされている事項の報告を受けるものとする。

5 審査会は、特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定により特定個人情報ファイルの取扱いについて、市長の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う第3条第1項の規定による調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求に係る調査権限)

第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問庁は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出意見書等の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第2項若しくは同条第4項又は前条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害すると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該審査請求の諮問に係る文書、第8条第1項第2項及び第4項に規定する調査並びに第9条本文の規定により提出された意見書等により当該諮問に係る答申に必要な事項がそろい、又は確実にそろうと見込まれること。

(2) 当該審査請求の諮問を受ける日前に出した答申で当該諮問に適用できるものがあること。

2 前項本文の規定により意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査請求に係る事件以外の事項に関する調査権限)

第13条 審査会は、第3条第2項第3項及び第5項に規定する所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対して、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第3条第2項第3項及び第5項に規定する所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関以外の者に対して、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第4項中「資料」の次に「(以下「意見書等」という。)」を加える改正及び第9条を削り、第10条本文中「意見書又は資料(以下「意見書等」という。)」を「意見書等」に改め、同条を第9条とし、第11条を第10条とし、同条の次に1条を加える改正 公布の日

(2) 第1条の改正及び第3条に1項を加える改正 特定個人情報保護評価に関する規則の施行の日

(3) 前2号に掲げる以外の改正 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第1条本文の政令で定める日

(経過措置)

2 この条例の公布の日から行政不服審査法附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間、この条例による改正後の吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第1項各号列記以外の部分中「審査請求人等」とあるのは「不服申立人等」と、同項第1号及び第2号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第2項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」とする。

(平成31年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 旧条例第40条第1項の規定(附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による諮問がされた場合における審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成12年3月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)