○吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第25号

吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務(1年以内に消去することとなる個人情報のみを取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の項目

(4) 個人情報の取得対象者

(5) 保有個人情報を経常的に利用目的以外の目的のために利用する場合には、当該保有個人情報に係る個人情報取扱事務の名称

(6) 保有個人情報を当該市の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 保有個人情報の電子計算機による処理を行うに当たって、市以外の者との間で電気通信回線により電子計算機その他の機器の結合を行う場合には、その結合先

(8) 個人情報取扱事務で取り扱う個人情報ファイル(法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しない個人情報ファイルを除く。)の名称

(9) 要配慮個人情報の有無

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において届出をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、その旨を吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年吉川市条例第18号)第1条に規定する吉川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは、その内容を一般の閲覧に供しなければならない。

(個人情報保護管理責任者)

第4条 市の機関は、法第5章第2節の個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。

(口頭による保有個人情報の提供)

第5条 市の機関があらかじめ定めた保有個人情報の提供を求めようとする者は、当該保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、口頭により保有個人情報の提供を求めることができる。

2 市の機関は、前項の規定による提供の求めがあったときは、本人であることを確認して、速やかに、提供するものとする。

(不開示情報)

第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号)第7条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、規則で定める方法による写しの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(開示請求書の記載事項)

第8条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限に関する特例)

第9条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉川市条例第25号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(訂正請求書の記載事項)

第10条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第11条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉川市条例第25号)第11条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求書の記載事項)

第12条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第13条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年吉川市条例第25号)第13条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(審査会への諮問)

第14条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第15条 市長は、毎年度、市の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉川市個人情報保護条例の廃止)

第2条 吉川市個人情報保護条例(平成12年吉川市条例第17号)は、廃止する。

(吉川市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の吉川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

2 次に掲げる者に係る旧条例第13条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第9条第1項に規定する個人情報取扱事務に従事していた者

(2) この条例の施行前において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の管理する市の公の施設の管理事務に従事していた者

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項から第3項まで、第27条第1項から第3項まで又は第34条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧条例第2条第1項第7号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第12号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項第1号又は第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年吉川市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 旧条例第40条第1項の規定(附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による諮問がされた場合における審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。

吉川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)