○吉川市情報公開条例

平成12年3月21日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開及び公文書の任意的な公開

第1節 公文書の公開(第5条―第19条)

第2節 審査請求(第20条―第22条)

第3節 公文書の任意的な公開(第23条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第24条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する市民の権利を定めること等により、市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民の市政への参加のより一層の促進を図り、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で透明な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保管しているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開及び公文書の任意的な公開

第1節 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を書面により求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 前項の場合において、公開請求者が当該公開請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る公開請求を拒否しなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員の氏名に係る部分であって公にしても当該公務員の個人の権利利益を害することがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす情報

(7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この号において「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報に係る部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第6条第3項及び前条の規定により公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第12条 実施機関は、前条各項の規定により公開請求に係る公文書の一部又は全部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、当該公文書の一部を公開する旨の決定又は全部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(公開決定等の期限)

第13条 第11条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等期限の特例)

第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条各項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公文書の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公文書の公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第17条 公文書の公開の実施は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の公開の実施にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

2 公開決定に基づき公文書の公開の実施を受けたものは、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に当該公文書の公開の実施を受ける旨を申し出ることができる。

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、法令等の規定により、公開請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開の実施を行わない。

2 法令等の規定による公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第19条 公文書の公開に係る手数料については、無料とする。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付又は送付を受けるものは、規則で定める公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規程の適用除外等)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号)第22条第2項の規定に基づく規則を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年吉川市条例第18号)第1条の規定に基づき設置される吉川市情報公開・個人情報保護審査会(第50条第1項第4号において「審査会」という。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会若しくは審議会等」とあるのは「審査会」とする。

(審査会への諮問)

第21条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年吉川市条例第18号)第1条の規定に基づき設置される吉川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとなる場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知し、前項の弁明書の写しを送付しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求については、規則で定めるところにより、行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。

第3節 公文書の任意的な公開

(公文書の任意的な公開)

第23条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

第3章 情報公開の総合的な推進

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第24条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第25条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、公文書の公開を行うほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、実施機関の保有する情報の提供に努めるものとする。

(会議の公開)

第26条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理に関する事務等に係るものであって、附属機関等が、会議を公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(出資法人等の義務)

第27条 市が出資その他これに準ずるものを支出している法人等のうち規則で定めるものは、この条例の規定による公文書の公開等に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、当該公の施設の管理に関し、この条例の規定による公文書の公開等に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

第4章 雑則

(文書管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(文書検索目録の作成等)

第29条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(情報公開制度に関する事務の改善等)

第30条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、情報公開制度の基本的事項その他重要な事項の改善をしようとするときは、審査会に諮問しなければならない。

(実施状況の公表)

第31条 市長は、毎年度、実施機関における公文書の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。

(適用日前の公文書の任意的公開)

3 実施機関は、適用日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

4 この条例の施行前の吉川市個人情報保護条例の規定により吉川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、この条例の施行後の吉川市個人情報保護条例の規定により吉川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、行政不服審査法附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

吉川市情報公開条例

平成12年3月21日 条例第16号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成12年3月21日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年9月28日 条例第22号
平成27年9月28日 条例第25号
平成31年3月20日 条例第6号