○吉川松伏消防組合会計事務及び予算事務に関する規則

平成7年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 吉川松伏消防組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務及び予算に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(会計及び予算の事務)

第2条 組合の会計に関する事務については、吉川市会計規則(昭和40年吉川町規則第6号)の例による。

2 組合の予算に関する事務については、吉川市予算事務規則(昭和40年吉川町規則第5号)の例による。

(様式等)

第3条 組合で定めるべき会計事務処理に関する調定伺等の様式及び予算事務処理に関する支出負担行為等の様式は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合会計事務及び予算事務に関する規則

平成7年3月31日 規則第2号

(平成9年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成7年3月31日 規則第2号
平成9年8月1日 規則第14号