○吉川市会計規則

昭和40年3月30日

規則第6号

吉川市会計規則

目次

第1章 総則(第1条―第2条の4)

第2章 収入(第3条―第28条)

第3章 支出(第29条―第54条)

第4章 振替(第55条・第56条)

第5章 公金の保管(第57条―第61条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第62条・第63条)

第7章 決算(第64条・第65条)

第8章 指定金融機関(第66条―第69条)

第9章 帳票(第70条・第71条)

第10章 補則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 吉川市部設置条例(平成8年吉川市条例第46号)に規定する政策室又は工事検査課、吉川市組織規則(平成14年吉川市規則第9号)に規定する課、吉川市会計管理者の補助組織設置規則(昭和61年吉川町規則第25号)に規定する会計課、議会事務局、吉川市教育委員会事務局組織規則(平成14年吉川市教育委員会規則第6号)に規定する課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局又は固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 市長及び市長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(出納員等の設置)

第2条の2 別表第1に掲げる箇所に出納員を置き、当該箇所の長の職にある者を出納員に充てる。

2 会計管理者は、出納員に当該箇所に対応する別表第1に掲げる事務を委任させることができる。

3 別表第2に掲げる箇所に現金取扱員を置き、当該箇所の出納員に指名された者を現金取扱員に充てる。

4 出納員は、現金取扱員に当該箇所に対応する別表第2に掲げる事務の一部を委任させることができる。

(出納員等の任命)

第2条の3 市長は、出納員及び現金取扱員を任免したときは、直ちにその氏名を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に任免するときは、当該職員は、その期間中市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(その他の職員)

第2条の4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員及び会計課職員とする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納入期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 証紙売りさばき代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第3条の規定に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定による調定をした場合には、納入通知書等を作成し納入者に発しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、歳入調定伺及び調定通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には上部余白にその旨を表記しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しく毀損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、市長が別に定める領収印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、レジスター等によるレシートをもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書(レシートを含む。)の発行を省略することができる。

(収納金の払込み)

第14条 会計管理者等は、収納した現金を納付書及び領収済通知書を添えて払込書によって収納の日又はその翌日指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納した日若しくはその翌日が指定金融機関等の休日に当たるとき又は毎日払い込むことが困難であると会計管理者が認めるときは、数日分を一括して払い込むことができる。

2 出納員は、前項の払込みを終わったときは、直ちに収納報告書を作成し会計管理者に報告しなければならない。

3 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によって、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第15条 納入者が令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納入書及び納付書の提出をしなければならない。

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算して6月を経過して提出された郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と、朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、令第158条第1項、令第158条の2第1項その他法令の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合で、かつ、当該委託に係る相手方、事務の内容及び期間が同一であるときは、協議を要しないものとする。

2 前項の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、当該私人(以下「収納事務受託者」という。)に収納事務受託者である旨の証書を交付し、及び会計管理者に報告しなければならない。

(市税の収納事務受託者の基準)

第23条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 経営基盤が安定していること。

(2) 収納した市税の内訳を正確に記録し、及び適正に管理することができること。

(3) 収納した市税を遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 納税者の個人情報保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(収納事務受託者の事務手続)

第24条 収納事務受託者は、歳入を徴収又は収納したときは、領収を証する書面を納付者に交付しなければならない。ただし、市長の指定するものについては、この限りでない。

2 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで及び第13条の規定は、令第158条第1項その他の法令により委託を受けた者が歳入の徴収の事務を行う場合にこれを準用する。

3 収納事務受託者は、徴収又は収納に係る現金を会計管理者が指定する期日までに別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、領収済通知書の送付は、電子データの送信により行うことができる。

(指定納付受託者の指定等)

第24条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等

(3) 指定をした日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。ただし、市民税と合わせ徴収された県民税については、これを按(あん)分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限について準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、その理由及びその調査の結果を記載した不納欠損通知書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認の上、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書によるものとし、当該支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書には債権者の請求書、契約書(請書)、決定通知書、通達等の写しその他支出を必要とすることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払)

第31条 会計管理者等は、支出命令書に基づき小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第32条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、現金での支払をしようとするときは、支出命令書を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、当該支出命令書に基づく出金伝票により、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第34条 小切手帳は、常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第35条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第36条 小切手には、第34条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 手数料又は使用料で即時支払を要するもの

(4) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(5) 土地購入費又は土地、家屋若しくは物件の補償料、賃貸料

(6) 敬老祝金

(7) 国の財源で支給する給付金、手当金及び支援金等

(8) 選挙期日前投票及び選挙当日の投開票に要する経費

(9) 交際費

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときに資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し別の方法によりその精算をすることができる。

2 資金前渡を受けた者は、精算による残金を直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条第1項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)において例によることとされる場合を含む。)に規定する保護施設費及び委託事務費

(4) 賠償金

(概算払の精算)

第48条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第48条の2 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保管料

(2) 保険料

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の4割(当該経費のうち工事1件の請負代金の額が3,000,000円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供する目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費の4割)を超えない範囲内において前金払をすることができる。この場合において、前金払の金額は、10,000円未満の端数を切り捨てるものとし、60,000,000円を限度とする。

3 支出命令権者は、前項の前金払を受けようとする請負者があるときは、請求書に同項の保証事業会社の保証証書を添えて提出させなければならない。

4 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(当該家屋又は物件の移転料を除く。)については、当該経費の7割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(部分払)

第48条の3 支出命令権者は、物件の既納部分、製造、修繕若しくは工事の既成部分につき、完納又は完成前に契約金の一部分を支払う必要があるときは、物件の既納部分についてはこれに相当する代価の金額、製造、修繕又は工事の既成部分についてこれに相当する代価の10分の9以内の額を、それぞれ支払うことができる。ただし、性質により可分の製造、修繕又は工事の完成部分については、これに相当する代価の金額までを支払うことができる。

2 前金払に係る部分払の額は、前払金に既納部分又は既成部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定による部分払いの額から差し引いた額とする。

3 部分払の支払回数は、吉川市公共工事等の部分払取扱要綱(平成4年吉川町告示第50号)第3条第2項に規定する回数において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(繰替払)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

3 前項の補填は、振替の手続によってするものとする。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支出するため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居住に安全確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金の手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第53条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替払依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者が登録している債権者に対する支払については、市の使用に係る電子計算機と指定金融機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより口座振替払依頼書に代えることができる。

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ会計別に款項目節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合の上これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第55条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第59条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定した事項

(振替手続)

第56条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

第58条 法第235条の4第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、動産総合保険契約による保険金額までとする。

2 会計管理者は、出納員が事業の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第59条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第60条 会計管理者は、歳計現金の状況について毎月末歳計現金在高を市長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の定期検査)

第61条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査を毎年3月に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、検査月を変更することができる。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 共済組合掛金

 徴収受託金

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第63条 第3条から第54条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第64条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課の長(政策室にあっては、政策室主幹とする。以下同じ。)は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日まで会計管理者に送付しなければならない。

(決算見込額の報告)

第65条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに会計別に次の事項を記載した決算見込額調書を作成し、6月20日までに市長に報告しなければならない。

(1) 歳入総額

(2) 歳出総額

(3) 歳入歳出差引額

(4) 繰越明許繰越額

(5) 前号に掲げる額のうち未収入特定財源

(6) 第3号に掲げる額から第4号までに掲げる額を控除し、前号に掲げる額を加えた実質収支額

第8章 指定金融機関

(統括店)

第66条 指定金融機関には、統括店を設けるものとし、市に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替えを受けたとき、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括上必要な事項に関すること。

(歳計現金等の受払)

第67条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(収納の通知等)

第68条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された領収済通知書及び収入送金日報(入金通知書)を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が認めた場合は、領収済通知書及び収入送金日報(入金通知書)の添付は省略することができる。

4 第1項及び第2項の送付は統括店がとりまとめ行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに収入送金日報(入金通知書)又は総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第69条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成しなければならない。

2 前項の小切手支払調書を作成した指定金融機関等が指定代理金融機関であった場合は、即日統括店に当該小切手支払調書を送付しなければならない。

3 第1項の小切手支払調書を作成した指定金融機関等が統括店であった場合は、指定代理金融機関から送付された小切手支払調書とともに当該小切手支払調書を送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第70条 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納整理簿(様式第1号)

(2) 現金出納簿(様式第2号)

(3) 歳入予算整理簿(様式第3号)

(4) 歳出予算整理簿(様式第4号)

(5) 資金前渡整理簿(様式第5号)

(6) 概算払整理簿(様式第6号)

(7) 前金払整理簿(様式第7号)

(8) 不渡小切手処理簿(様式第8号)

(9) 小切手振出整理簿(様式第9号)

(10) 歳入歳出外現金出納整理簿(様式第11号)

(11) 歳計現金貯金証書整理簿(様式第12号)

(12) 保有有価証券整理簿(様式第13号)

(13) 一時借入金整理簿(様式第14号)

2 課の長が備える主要簿は、税外収入徴収簿とする。

3 市長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第71条 財務の処理に用いる調票は、次のとおりとする。

(1) 歳入調定伺及び調定通知書(様式第15号)

(2) 支出負担行為決議書(様式第16号)

(3) 支出負担行為変更伺書(様式第17号)

(4) 支出負担行為兼支出命令書 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める様式

 給与以外に関するもの 様式第18号

 給与に関するもの 様式第19号

(5) 支出命令書(様式第20号)

(6) 振替命令書(様式第21号)

(7) 歳入科目更正書(様式第22号)

(8) 歳出科目更正書(様式第23号)

(9) 精算命令書(様式第24号)

(10) 戻入命令書(様式第25号)

(11) 予算流用通知書(様式第26号)

(12) 予算費充用通知書(様式第27号)

(13) 出張旅費請求兼領収書(様式第28号)

(14) 請求兼領収書(様式第29号)

(15) 不納欠損処分通知書(様式第30号)

(16) 口座振替依頼書(様式第31号)

(17) 収支日計表(一般会計)(様式第32号)

(18) 収支日計表(特別会計)(様式第33号)

(19) 歳計現金現在高調書(一般会計)(様式第34号)

(20) 歳計現金現在高調書(特別会計)(様式第35号)

(21) 歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表(様式第36号)

2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第72条 納税通知書、納入通知書等、請求書、調定額通知書、領収書支出命令書その他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第73条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除く記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 吉川町財務規則(昭和30年吉川町規則第5号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為はこの規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第40号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第83号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第81号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(以下「旧郵便為替法」という。)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第2条の規定による改正前の吉川市会計規則第18条第2号及び第70条第10号の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(平成19年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の次に掲げる規定は、平成20年4月1日から適用する。

(1) 吉川市会計規則第47条第3号

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年3月10日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日規則第37号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別表第2の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表に総務部財政課の項を加える改正は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第61号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

設置箇所

委任事務

政策室

1 市刊行物の頒布代金の収納事務

2 広報紙等有料広告の収納事務

3 写しの作成に係る収納代金の収納事務

総務部財政課

吉川市庁舎会議室等使用料条例(平成29年吉川市条例第23号)に規定する使用料の収納事務

総務部市民課

1 吉川市手数料条例(平成12年吉川市条例第6号)別表1の項に規定する手数料の収納事務

2 公衆電話料金の収納事務

3 複写機使用料の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

総務部市民課駅前市民サービスセンター

1 吉川市手数料条例別表1の項及び2の項に規定する手数料の収納事務

2 吉川市税条例(昭和30年吉川町条例第38号)に規定する市民税(個人の県民税を含む。)、固定資産税及び軽自動車税、吉川市国民健康保険税条例(昭和30年吉川町条例第14号)に規定する国民健康保険税並びに吉川市都市計画税条例(平成20年吉川市条例第32号)に規定する都市計画税(以下「市税等」という。)の収納事務

3 税外収入金の収納事務

総務部市民課北部市民サービスセンター

1 吉川市手数料条例別表1の項及び2の項に規定する手数料の収納事務

2 市税等の収納事務

3 税外収入金の収納事務

総務部市民課東部市民サービスセンター

1 吉川市手数料条例別表1の項及び2の項に規定する手数料の収納事務

2 市税等の収納事務

3 税外収入金の収納事務

総務部課税課

1 吉川市手数料条例別表1の項に規定する手数料の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

総務部収納課

1 市税等の収納事務

2 税外収入金の収納事務

3 吉川市手数料条例別表1の項に規定する手数料の収納事務

こども福祉部障がい福祉課こども発達センター

1 給食費の収納事務

2 吉川市こども発達センター条例(平成14年吉川市条例第14号)に規定する利用料の収納事務

こども福祉部子育て支援課児童館ワンダーランド

1 吉川市児童館条例(昭和63年吉川町条例第16号)第7条第2項に規定する観覧料の収納事務

2 吉川市介護福祉総合条例(平成12年吉川市条例第12号)第10条第3項第3号に掲げる福祉施策に係る同項の規定により利用者等が負担する額の収納事務

3 公衆電話料金の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課

1 吉川市子ども・子育て支援法等施行条例(平成27年吉川市条例第6号)第3条に規定する利用者負担額の収納事務

2 吉川市学童保育条例(昭和52年吉川町条例第1号)第5条第1項本文の保育料の収納事務

3 吉川市病児・病後児保育事業実施要綱(平成22年吉川市告示第166号)に規定する利用料の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課第一保育所

1 給食費の収納事務

2 保護者の就労等及び病気又はけがのため、集団での保育又は生活及び自宅での監護が困難な児童を適切な処遇のできる施設で一時的に預かる事業の利用料の収納事務

3 傷害保険料の収納事務

4 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納事務

5 写しの作成に係る収入金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課第二保育所

1 給食費の収納事務

2 保護者の就労等及び病気又はけがのため、集団での保育又は生活及び自宅での監護が困難な児童を適切な処遇のできる施設で一時的に預かる事業の利用料の収納事務

3 傷害保険料の収納事務

4 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納事務

5 写しの作成に係る収入金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課関学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課北谷学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課吉川学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課栄学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課中曽根学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課三輪野江学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課旭学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課美南学童保育室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課美南学童保育室分室

1 傷害保険料の収納事務

2 おやつ代保護者負担金の収納事務

健康長寿部長寿支援課

1 吉川市介護福祉総合条例に規定する介護保険料(以下「介護保険料」という。)の収納事務

2 吉川市介護福祉総合条例第10条第1項から第10項までの規定により利用者等が負担する額の収納事務

3 写しの作成に係る収入金の収納事務

健康長寿部国保年金課

1 吉川市後期高齢者医療に関する条例(平成19年吉川市条例第32号)に規定する保険料の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

健康長寿部健康増進課

1 所管する健康診査に係る受診者が負担する額の収納事務

2 埼玉県コバトン健康マイレージ事業実施要綱(平成29年3月31日付け健寿第1357号)に基づき実施する埼玉県コバトン健康マイレージ参加費(以下「健康マイレージ参加費」という。)の収納事務

3 吉川市手数料条例別表5の項に規定する手数料の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

健康長寿部スポーツ推進課

1 吉川市総合体育館条例(昭和57年吉川町条例第20号)第6条本文に規定する使用料の収納事務

2 吉川市市民プール条例(昭和56年吉川町条例第4号)に規定する使用料(以下「市民プール使用料」という。)の収納事務

3 吉川市旭公園球場条例(平成8年吉川町条例第17号)に規定する使用料の収納事務

4 吉川市都市公園条例(昭和63年吉川町条例第1号)に規定する使用料(以下「公園使用料」という。)の収納事務

5 吉川市立小・中学校校庭夜間照明施設使用料条例(平成2年吉川町条例第6号)に規定する使用料の収納事務

6 吉川市立小・中学校体育施設開放に関する使用料条例(平成17年吉川市条例第31号)に規定する使用料(以下「学校体育施設使用料」という。)の収納事務

7 公衆電話料金の収納事務

8 写しの作成に係る収入金の収納事務

市民生活部市民参加推進課

1 吉川市手数料条例別表5の項に規定する手数料の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

市民生活部危機管理課

1 吉川市自転車駐車場条例(平成15年吉川市条例第14号)に規定する使用料の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

市民生活部環境課

1 吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(平成5年吉川町条例第1号)第12条第1項に規定する一般廃棄物の処理手数料(以下「一般廃棄物の処理手数料」という。)及び第16条第1項に規定する一般廃棄物処理業許可申請手数料の収納事務

2 吉川市手数料条例別表4の項で規定する手数料の収納事務

3 飼養している犬が公共の場所において生活環境を害することのないように適正に管理しようとする者の登録料の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

市民生活部環境課環境センター

1 一般廃棄物の処理手数料の収納事務

産業振興部農政課

1 吉川市グリーンファーム条例(平成4年吉川町条例第2号)第11条に規定する使用料の収納事務

2 吉川市市民農園条例(平成7年吉川町条例第7号)第7条に規定する使用料の収納事務

3 地図の頒布代金の収納事務

4 吉川市手数料条例別表4の項に規定する手数料の収納事務

5 吉川市農業集落排水処理施設条例(平成16年吉川市条例第24号)第16条第1項に規定する使用料の収納事務

6 吉川市農業集落排水事業分担金条例(平成16年吉川市条例第25号)第3条に規定する分担金及びこれに付帯する税外収入金の収納事務

7 写しの作成に係る収入金の収納事務

都市整備部都市計画課

1 地図等の頒布代金の収納事務

2 吉川市手数料条例別表3の項に規定する手数料の収納事務

3 吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例(平成12年吉川市条例第7号)に規定する手数料の収納事務

4 所管する事務事業に係る諸手数料の収納事務

5 写しの作成に係る収入金の収納事務

都市整備部吉川美南駅周辺地域整備課

写しの作成に係る収入金の収納事務

都市整備部道路公園課

1 吉川市道路占用料徴収条例(昭和50年吉川町条例第5号)第2条に規定する占用料の収納事務

2 吉川市手数料条例別表3の項に規定する手数料の収納事務

3 公園使用料の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

都市整備部河川下水道課

写しの作成に係る収入金の収納事務

会計課

1 市税等の収納事務

2 税外収入金の収納事務

3 物品(一般共通消耗品に限る。)の出納及び管理に関する事務

4 公衆電話料金の収納事務

5 複写機使用料の収納事務

6 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部教育総務課

1 吉川市立学校給食センター条例施行規則(昭和61年吉川町教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する給食費(以下「学校給食費」という。)の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部教育総務課学校給食センター

学校給食費の収納事務

教育委員会事務局教育部学校教育課

1 ICT教材費徴収金の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課

1 市刊行物の頒布代金の収納事務

2 所管する事業の観覧に係る収入金の収納事務

3 所管する事業の参加に係る収入金の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課中央公民館

1 吉川市公民館条例(昭和62年吉川町条例第1号)に規定する使用料(以下「公民館施設等使用料」という。)の収納事務

2 吉川市特別教室使用料条例(平成15年吉川市条例第9号)に規定する使用料(以下「特別教室使用料」という。)の収納事務

3 市刊行物の頒布代金の収納事務

4 所管する事業の観覧に係る収入金の収納事務

5 所管する事業の参加に係る収入金の収納事務

6 公衆電話料金の収納事務

7 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課平沼地区公民館

1 公民館施設等使用料の収納事務

2 特別教室使用料の収納事務

3 公衆電話料金の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課美南地区公民館

1 公民館施設等使用料の収納事務

2 特別教室使用料の収納事務

3 公衆電話料金の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課東部地区公民館

1 公民館施設等使用料の収納事務

2 特別教室使用料の収納事務

3 公衆電話料金の収納事務

4 写しの作成に係る収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部生涯学習課旭地区センター

1 吉川市地区センター条例(平成8年吉川市条例第49号)に規定する使用料の収納事務

2 公衆電話料金の収納事務

3 写しの作成に係る収入金の収納事務

農業委員会事務局

1 吉川市手数料条例別表5の項に規定する手数料の収納事務

2 写しの作成に係る収入金の収納事務

別表第2(第2条の2関係)

設置箇所

委任事務

総務部収納課

1 市税等の収納事務

2 税外収入金の収納事務

こども福祉部保育幼稚園課

1 吉川市子ども・子育て支援法等施行条例第3条に規定する利用者負担額の収納事務

2 吉川市学童保育条例第5条第1項本文の保育料の収納事務

3 吉川市病児・病後児保育事業実施要綱に規定する使用料の収納事務

健康長寿部長寿支援課

1 介護保険料の収納事務

2 吉川市介護福祉総合条例第10条第1項から第10項までの規定により利用者等が負担する額の収納事務

健康長寿部国保年金課

吉川市後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料の収納事務

健康長寿部健康増進課

1 所管する健康診査に係る受診者が負担する額の収納事務

2 健康マイレージ参加費の収納事務

健康長寿部スポーツ推進課

1 市民プール使用料の収納事務

2 学校体育施設使用料の収納事務

市民生活部環境課

1 一般廃棄物の処理手数料の収納事務

2 吉川市手数料条例別表4の項で規定する手数料の収納事務

3 飼養している犬が公共の場所において生活環境を害することのないように適正に管理しようとする者の登録料の収納事務

産業振興部農政課

1 吉川市農業集落排水処理施設条例第16条第1項に規定する使用料の収納事務

2 吉川市農業集落排水事業分担金条例第3条に規定する分担金及びこれに付帯する税外収入金の収納事務

教育委員会事務局教育部教育総務課

学校給食費の収納事務

教育委員会事務局教育部学校教育課

ICT教材費徴収金の収納事務

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉川市会計規則

昭和40年3月30日 規則第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和40年3月30日 規則第6号
昭和53年6月10日 規則第15号
昭和57年1月30日 規則第9号
平成4年12月4日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第40号
平成8年4月1日 規則第83号
平成9年3月25日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第22号
平成10年6月26日 規則第29号
平成11年2月26日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年11月21日 規則第51号
平成14年3月15日 規則第11号
平成14年12月17日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第14号
平成15年8月27日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第70号
平成17年7月19日 規則第81号
平成17年11月14日 規則第92号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第47号
平成19年12月28日 規則第56号
平成20年6月30日 規則第36号
平成20年7月31日 規則第39号
平成21年5月28日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年9月6日 規則第37号
平成23年3月16日 規則第2号
平成24年3月9日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年4月22日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第28号
平成29年8月4日 規則第37号
平成30年3月26日 規則第6号
平成31年3月18日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第10号
令和4年3月22日 規則第17号
令和4年10月28日 規則第61号