○吉川市予算事務規則

昭和40年3月30日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(関係長)

第3条 この規則において、「関係長」とは、吉川市組織規則(平成14年吉川市規則第9号)第16条第1項に規定する室長及び部長並びに同規則第19条第1項の課長のうち工事検査課長(同規則第15条第1項の規定により参事を置く場合にあっては、参事)、吉川市会計管理者の補助組織設置規則(昭和61年吉川町規則第25号)第2条第1項に規定する課長、吉川市議会事務局設置条例(昭和34年吉川町条例第2号)本則に規定する事務局の長、吉川市教育委員会事務局組織規則(平成14年吉川市教育委員会規則第6号)第4条に規定する教育部長、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項本文に規定する農業委員会の事務局の長、吉川市監査委員条例(平成7年吉川町条例第25号)第2条に規定する事務局の長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する書記長、吉川市公平委員会設置条例(昭和37年吉川町条例第15号)第1条に規定する公平委員会の書記長又は吉川市固定資産評価審査委員会条例(平成8年吉川町条例第13号)第3条第1項に規定する書記長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年10月末日までに、関係長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他総務部長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について関係長の意見を聴いて、予算原案を作成の上、市長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第8条 総務部長は、予算原案について、市長の査定があったときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。

(予算説明書)

第9条 関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び関係長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

第3章 予算の執行

(執行計画の策定)

第12条 関係長は、第10条の規定による通知を受けたときは、総務部長の指示する様式により、年度間の予算執行計画を作成し、総務部長を経て市長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて、決裁された執行計画を直ちに、会計管理者及び関係長に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(予算執行の原則)

第14条 総務部長は、予算執行計画に従い、歳出予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が承認した場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第15条 総務部長は、歳出予算の配当を行うときは、毎四半期、開始の日前10日までに関係長から当該四半期の配当要求書並びに予算執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。

2 総務部長は、前項の配当要求書を審査し、市長の決裁を受けて、当該関係長に、歳出予算を配当しなければならない。

3 前項の規定に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(歳出予算の配当に関する特例)

第16条 市長は、次に係る歳出予算については、政策室に一括して配当することができる。

(1) 一般職の職員に属する職員に係る給料

(2) 一般職の職員に属する職員に係る職員手当等

(3) 一般職の職員に属する職員に係る共済費及び退職手当に関する負担金

(予算の整理)

第17条 関係長は、予算の通知又は予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、常にその状況を整理し、把握しておかなければならない。

(支出負担行為)

第18条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分に従い、支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書により、決裁又は専決を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書には、所属年度、金額、予算科目、予算差引その他必要と認められる事項を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第20条 関係長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 関係長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書により、市長の決裁を受けなければならない。

3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金

(5) 投資及び出資金

4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、総務部長は、直ちに予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第21条 関係長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、総務部長は、直ちに予備費充用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行委任)

第22条 関係長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において、他の関係長にその執行委任をすることができる。

2 関係長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、市長の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける関係長に通知するとともに、予算執行委任通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 関係長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務部長は、その旨を会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた関係長は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(合議)

第24条 関係長は、1件の予定価格が500万円以上の支出負担行為をしようとするときは、会計管理者、総務部長(総務部副部長を置く場合は、財政課を監督し、財政課の事務を整理する総務部副部長を含む。以下この条において同じ。)及び総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議しなければならない。

2 関係長は、次に掲げる場合は、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程、要綱等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(2) 予算の執行を委任しようとするとき。

(3) 500万円以上の国庫支出金、県支出金又は地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(4) 500万円以上の国庫支出金又は県支出金の交付を申請しようとするとき。

(5) 負担付きの寄付又は贈与を受けようとするとき。

(6) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

3 関係長は、次に掲げる場合は、財政課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金、県支出金又は地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(2) 国庫支出金又は県支出金の交付を申請しようとするとき。

(3) 1件の予定価格が100万円以上の支出負担行為をしようとするとき。

4 関係長は、前3項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第25条 市長は、必要と認めたときは、関係長に配当を受けた予算の執行状況について、報告させることができる。

第4章 補則

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第26条 関係長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、総務部長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第27条 関係長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、関係長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき、市長の決裁があったときは、総務部長は、直ちに関係長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計画書)

第28条 総務部長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第29条 第26条第2項及び第27条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた関係長は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 この規則施行の際従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第47号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年度の予算から適用する。

2 この規則施行の際従前の規定に基づいてなされる手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第51号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉川市予算事務規則の規定、第2条の規定による改正後の吉川市職員の定年等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の吉川市助役の補助組織設置規則の規定及び第4条の規定による改正後の吉川市組織規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に締結している50万円以下の委託料の契約(平成23年度予算に係るもの及び支出が済んでいるものを除く。)については、当該契約に係る申込みに対し、承諾のあった日を支出負担行為日とした支出負担行為決議書により、専決を受けることとする。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる機関に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、同一の職により、同表の左欄に対応する右欄に掲げる機関に勤務を命じられたものとする。

健康福祉部地域福祉課

こども福祉部地域福祉課

健康福祉部障がい福祉課

こども福祉部障がい福祉課

健康福祉部いきいき推進課

健康長寿部長寿支援課

健康福祉部子育て支援課

こども福祉部子育て支援課

健康福祉部保育幼稚園課

こども福祉部保育幼稚園課

健康福祉部国保年金課

健康長寿部国保年金課

健康福祉部健康増進課

健康長寿部健康増進課

市民生活部市民安全課

市民生活部危機管理課

市民生活部市民安全課防災係

市民生活部危機管理課危機管理担当

都市建設部都市計画課

都市整備部都市計画課

都市建設部道路公園課

都市整備部道路公園課

都市建設部河川下水道課

都市整備部河川下水道課

19 この規則の施行前にこの規則による改正前の規定により提出され、送付され、又は交付された文書は、この規則による改正後の規定により提出され、送付され、又は交付されたものとみなす。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

支出負担行為の決裁及び専決区分

区分

費目等

決裁及び専決区分

様式の区分

△支出負担行為決議書

◎支出負担行為兼支出命令書

市長

副市長

参事

室部長

副室部長

課長

施設長

学校長

報酬及び給料

 

 

 

 

 

 

 

職員手当等及び共済費

 

 

 

 

 

 

 

災害補償費

 

 

 

 

 

 

 

恩給及び退職年金

 

 

 

 

 

 

 

報償費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

10万円以下

旅費

 

 

 

 

 

10万円以下

 

交際費

 

 

 

 

 

 

 

需用費

 

 

 

 

 

(施設修繕料及び印刷製本費除く。)

10万円以下

10万円以下

(光熱水費、自動車燃料費及び50万円以下◎)

役務費

 

 

 

 

 

10万円以下

10万円以下

(通信運搬費、手数料、洗濯代、保険料及び50万円以下◎)

委託料

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下(保育委託料のみ○)

10万円以下

10万円以下

(健康審査委託料、検査委託料、措置委託料、収集委託料及び保育委託料◎)

使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

(電算機等借上料及び新規土地借上料除く。)

10万円以下

10万円以下

(放送受信料、借上料、通行料及び50万円以下◎)

工事請負費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

 

原材料費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

10万円以下

(50万円以下◎)

公有財産購入費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下(債務負担行為による取得費のみ○)

 

 

(債務負担行為による取得費のみ◎)

備品購入費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

10万円以下

(50万円以下◎)

負担金、補助及び交付金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下(退職手当に関する負担金、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援給付費、保険給付費並びに後期高齢者医療に係る負担金及び納付金のみ○)

10万円以下

10万円以下

(退職手当に関する負担金及び団体構成員としての負担金、研修負担金、診療報酬、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援給付費及び50万円以下◎)

扶助費

 

 

 

 

 

 

 

貸付金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

 

補償、補填及び賠償金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

 

償還金、利子及び割引料

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下(公債費のみ○)

 

 

投資及び出資金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

 

積立金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

 

寄附金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

 

公課費

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

10万円以下

 

繰出金

1,000万円超

1,000万円以下

700万円以下

500万円以下

300万円以下

100万円以下

 

 

備考

1 この表中、室部長は議会事務局長を、課長は、政策室主幹、主幹及びその他の関係長を含むものとする。

2 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者が決裁又は専決できることを示す。

3 需用費のうち施設修繕料及び印刷製本費並びに使用料及び賃借料のうち電算機等借上料及び新規土地借上料については、吉川市事務決裁規程(平成9年吉川市訓令第1号)第4条に規定する区分により決裁又は専決を受けること。

4 単価契約したものについては、この表の定めにかかわらず、支出負担行為兼支出命令書を使用することができる。

別表第2(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

報酬及び給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、給与台帳

職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、給与台帳

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、療養補償決定通知書又は年金証書等

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払内訳書

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、物品の購入の場合は需用費に準ずる。

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張旅費請求書

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、物品の購入の場合は需用費に準ずる。

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、仕様書、請求書

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、仕様書、請求書

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請求書

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、請求書

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書(写)、請書、仕様書、請求書

原材料費

購入契約するとき又は請求のあったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、請求書

公有財産購入費

購入契約するとき又は請求のあったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、請求書、償還の方法を示す書類

備品購入費

購入契約するとき又は請求のあったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書(写)、請書、請求書

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

交付決定通知書(写)、内訳書(写)、請求書、講習会実施要領(写)

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助費決定通知書(写)

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書(写)、申請書、貸付決定通知書(写)

補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書、契約書(写)、支払決定通知書(写)

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、償還の方法を示す書類、請求書

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、理由金額を示す書類

積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

理由金額を示す書類

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由金額を示す書類

備考 単価契約に係わる経費については、この表の定めにかかわらず、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のとき又は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は、支出しようとする額又は請求のあった額とする。

別表第3(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

吉川市予算事務規則

昭和40年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和40年3月30日 規則第5号
昭和52年8月11日 規則第10号
昭和57年1月30日 規則第10号
昭和61年3月20日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第11号
昭和62年10月1日 規則第21号
昭和63年3月25日 規則第5号
昭和63年10月25日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第9号
平成6年3月24日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第47号
平成9年3月28日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第13号
平成14年3月26日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第51号
平成18年10月30日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年10月29日 規則第44号
平成24年5月7日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年3月17日 規則第7号