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吉川松伏消防組合消防本部
〒342‐0016 吉川市大字会野谷481番地
TEL 048‐982‐3931 FAX 048‐981‐7150

個人情報保護制度

個人情報保護制度について

1,目的
 自己の個人情報を管理する権利(プライバシー権)を保障し、個人の権利利益の保護を図るため、組合が行う個人情報の収集や利用についての基本的なルールを定め、組合の機関が保有する自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、より公正で信頼される組合行政を推進することを目的としています。

2,個人情報とは
 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
@ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで きるものを含む。)
A 個人識別符号(=その情報単体で特定の個人を識別することができるもの)が含まれるもの

(1) 個人の身体的特徴を変換した符号 (例)DNA、顔、虹彩、声紋、指紋
(2) 個人に割り当てられた番号 (例)旅券番号、免許証番号、マイナンバー

3,個人情報に該当する事例
・本人の氏名
・生年月日と本人の氏名を組み合わせた情報
・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)と本人の氏名を組み合わせた情報
・特定の個人を識別することができるメールアドレス
 (例)yoshimattsu_taro@example.com(example社に所属するヨシマツタロウのメール
 アドレスであることが分かる)

4,開示請求
 全ての人は、組合の機関に対し、組合の機関が行政文書に記録して保有している個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)のうち、自己を本人とする個人情報の開示請求をすることができます。

5,開示請求の手続
 開示請求は、「保有個人情報開示請求書」を提出することにより行います。

6,開示義務
 組合の機関の長は、開示請求のあった保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対して保有個人情報を開示します。
・個人情報保護法に定められている不開示情報
・開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 開示請求者以外の個人に関する情報(特定の個人を識別することができるもの、個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
・法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
・行政機関等の内部や相互間における審議、検討又は協議に関する情報(率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの、特定の者に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼすおそれがあるもの)
・行政機関等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

7,開示決定等
 開示請求があった日から14日以内に開示・不開示の決定を行い、その内容を開示請求者に通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

開示請求はこちら

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 各消防署お問い合わせ先

吉川松伏消防組合消防本部
吉川消防署


〒342-0016
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吉川消防署南分署
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松伏消防署
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埼玉県北葛飾郡松伏813番地
TEL 048‐991‐2231 (代表)
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