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吉川松伏消防組合消防本部
〒342‐0016 吉川市大字会野谷481番地
TEL 048‐982‐3931 FAX 048‐981‐7150

情報公開制度

情報公開制度について

 情報公開制度は、組合の機関が保有する情報を市町民の皆さんからの請求によって公開する制度です。知る権利と組合の説明責任を明らかにし、市町民による組合行政の監視のもとにより公正で開かれた組合運営を推進し、市町民の組合行政への参加を促進することを目的としています。

1,請求できる人
@ 吉川市・松伏町に住所のある方
A 吉川市・松伏町に事務所、事業所がある個人、法人その他の団体
B 吉川市・松伏町の事務所、事業所に勤務している方
C 吉川市・松伏町の学校に在学している方
D 組合が行う事務事業に利害関係のある個人、法人その他の団体

2,実施機関
管理者、議会、公平委員会、監査委員

3,公開の対象となる公文書
 公開請求できる情報は、情報公開制度を実施する機関の職員が職務として作成したり、取得したりした文書、図面、写真、フィルム、磁気ディスク等で、組織的に保有しているものが対象となります。

4,公開できない情報
@ 法令または条例の規定により、公開することができないとされている情報
A 個人に関する情報であって特定の個人が識別され、または個人の権利利益を害すると認め
 られるもの
B 公開することにより、法人などに不利益を与えると認められる情報
C 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
D 公開することにより、組合の公正かつ適正な意思決定に支障が生じると認められる情報
E 公開することにより、事務または事業の公正かつ適正な執行を困難にすると認められる情
 報
F 公開することにより、第三者の信頼を不当に損なうと認められる情報

5,公開請求に対する決定
 実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、通知いたします。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由又は公開請求に係る公文書が著しく大量であるときは、例外として決定期限を延長いたします。

6,手数料など
 手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、次の料金が必要です。
・ コピー(A3まで)10円/1枚
・カラーコピー(A3まで)20円/1枚

7,決定に不服がある場合
 請求した公文書が公開されないなどその結果に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。      

8,任意的公開申出制度
 上記1の請求できる人以外の方でも任意的公開申出制度により公文書の公開申出をすることができます。
 公開の対象となる公文書や申出方法などは上記と同様ですが、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。

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 各消防署お問い合わせ先

吉川松伏消防組合消防本部
吉川消防署


〒342-0016
埼玉県吉川市大字会野谷481番地
TEL 048‐982‐3931 (代表)
FAX 048-981-7150


吉川消防署南分署
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TEL 048‐984‐0119 (代表)
FAX 048‐984‐0120


松伏消防署
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埼玉県北葛飾郡松伏813番地
TEL 048‐991‐2231 (代表)
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