開示請求 | 公文書の開示請求 | 保有個人情報の開示請求 |
制度 | 情報公開請求 | 個人情報保護制度 |
請求できる方 | ・吉川市・松伏町に住所のある方 ・吉川市・松伏町に事業所、事業所を有する方、法人その他の団体 ・吉川市・松伏町の事業所、事業所に勤務している方 ・組合が行う事務事業に利害関係のある個人、法人その他の団体 ※上記以外の方でも、公文書任意的公開請求書での請求は可能です、 |
・ 個人情報のご本人 ・「個人情報のご本人である未成年者」や「成年被後見人」の法定代理人 ・個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人) |
開示内容の 主な違い |
個人情報は原則不開示となります。 (請求者ご本人の情報であっても「個人情報」として一律不開示となります。) ※このほか次の情報は不開示となります。 1 法令または条例の規定により、公開す ることができないとされている情報 2 個人に関する情報であって特定の個人 が識別され、または個人の権利利益を害すると認められるもの 3 公開することにより、法人などに不利 益を与えると認められる情報 4 公開することにより、公共の安全と秩 序の維持に支障が生じると認められる情 報 5 公開することにより、市の公正かつ適 正な意思決定に支障が生じると認められ る情報 6 公開することにより、事務または事業 の公正かつ適正な執行を困難にすると認 められる情報 7 公開することにより、第三者の信頼を 不当に損なうと認められる情報 |
請求者御本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は原則不開示となります。) このほか次の事項は不開示となります。 1 ご本人のの生命、健康、生活又は財産 を害するおそれがある情報 2 開示請求者以外の個人に関する情報( 特定の個人を識別することができるもの 、個人の権利利益を害するおそれがある もの) 3 法人等の正当な利益を害するおそれが ある情報 4 行政機関等の内部や相互間における審 議、検討又は協議に関する情報(率直な 意見交換や意思決定の中立性が不当に損 なわれるおそれがあるもの、不当に市民 の間に混乱を生じさせるおそれがあるも の、特定の者に不当に利益を与えたり、 不利益を及ぼすおそれがあるもの) 5 行政機関等が行う事務事業の適正な遂 行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
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