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吉川松伏消防組合消防本部
〒342‐0016 吉川市大字会野谷481番地
TEL 048‐982‐3931 FAX 048‐981‐7150

公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い


 開示請求  公文書の開示請求  保有個人情報の開示請求
 制度  情報公開請求  個人情報保護制度
 請求できる方 ・吉川市・松伏町に住所のある方
・吉川市・松伏町に事業所、事業所を有する方、法人その他の団体
・吉川市・松伏町の事業所、事業所に勤務している方
・組合が行う事務事業に利害関係のある個人、法人その他の団体
※上記以外の方でも、公文書任意的公開請求書での請求は可能です、
・ 個人情報のご本人
・「個人情報のご本人である未成年者」や「成年被後見人」の法定代理人
・個人情報のご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)



 開示内容の
主な違い
個人情報は原則不開示となります。
(請求者ご本人の情報であっても「個人情報」として一律不開示となります。)
※このほか次の情報は不開示となります。
1 法令または条例の規定により、公開す ることができないとされている情報
2 個人に関する情報であって特定の個人 が識別され、または個人の権利利益を害すると認められるもの
3 公開することにより、法人などに不利 益を与えると認められる情報
4 公開することにより、公共の安全と秩 序の維持に支障が生じると認められる情 報
5 公開することにより、市の公正かつ適 正な意思決定に支障が生じると認められ る情報
6 公開することにより、事務または事業 の公正かつ適正な執行を困難にすると認 められる情報
7 公開することにより、第三者の信頼を 不当に損なうと認められる情報
 請求者御本人の個人情報が開示されます。(請求者以外の方の個人情報は原則不開示となります。)
このほか次の事項は不開示となります。
1 ご本人のの生命、健康、生活又は財産 を害するおそれがある情報
2 開示請求者以外の個人に関する情報( 特定の個人を識別することができるもの 、個人の権利利益を害するおそれがある もの)
3  法人等の正当な利益を害するおそれが ある情報
4 行政機関等の内部や相互間における審 議、検討又は協議に関する情報(率直な 意見交換や意思決定の中立性が不当に損 なわれるおそれがあるもの、不当に市民 の間に混乱を生じさせるおそれがあるも の、特定の者に不当に利益を与えたり、 不利益を及ぼすおそれがあるもの)
5 行政機関等が行う事務事業の適正な遂 行に支障を及ぼすおそれがある情報


開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき
「その情報を組合が保有しているか」
「どのような方法で入手できるか」
「公文書の名称」
「開示請求手続きの方法」
などご確認いただきますと手続きがスムーズになります。


担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなど、ご不明な点がありましたら、消防本部総務課までお問い合わせください。

♦お問い合わせ先♦ 消防本部総務課 TEL 048-982-3918 平日 8時30分から17時まで
消防団員募集中

 各消防署お問い合わせ先

吉川松伏消防組合消防本部
吉川消防署


〒342-0016
埼玉県吉川市大字会野谷481番地
TEL 048‐982‐3931 (代表)
FAX 048-981-7150


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FAX 048‐984‐0120


松伏消防署
〒343‐0111
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TEL 048‐991‐2231 (代表)
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