○吉川松伏消防組合消防通信規程
令和7年12月24日
消本訓令第15号
吉川松伏消防組合消防通信規程(平成28年吉川松伏消防組合消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 通信指令施設の管理(第9条―第12条)
第3章 通信方法(第13条―第21条)
第4章 管制業務の移行(第22条)
第5章 試験通信(第23条)
第6章 出動指令(第24条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防通信業務の適正な通信方法並びに保全管理について、消防法(昭和23年法律第186号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定め効率的な運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 消防通信とは、災害の対処又は消防活動上必要な通信で次に掲げるものをいう。
ア 災害通報 吉川松伏消防組合警防規程(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について東埼玉消防指令業務共同運用協議会規約(以下「規約」という。)に規定する東埼玉消防指令センター(以下「指令センター」という。)又は各署所に通報される通信、若しくは駆け付け通報をいう。
イ 指令通信 指令センター及び通信員が警防部隊に対してその出動、その他の警防部隊の活動について命令する通信をいう。
ウ 情報通信 支援情報、災害又は気象に関する情報、指揮命令、現場報告その他の消防業務に必要な情報に関する連絡を行うための通信をいう。
エ 通常通信 災害以外の消防業務に関する通信をいう。
オ 訓練・試験通信 消防通信のうち、訓練、無線機の試験又は調整のために行う通信をいう。
(2) センター長 東埼玉消防指令業務共同運用協議会事務組織規程(以下「組織規程」という。)第3条に規定する職員をいう。
(3) 通信指令施設 有線通信施設、無線通信施設、指令装置等、情報通信機器及び電源装置をいう。
(4) 無線局 次に掲げる無線設備をいう。
ア 指令局 指令センターに設置した指揮台、指令台及び無線統制台をいう。
イ 遠隔指令局 当消防組合に設置した遠隔制御装置をいう。
ウ 基地局 当消防組合に設置された無線電波塔及び基地局無線装置をいう。
エ 指揮局 災害現場において指揮権限を有する者(以下「指揮権限者」という。)が指定する移動局をいう。
オ 先着指揮局 災害現場に最先着することが予想される、又は最先着した指揮局をいう。
カ 指揮局等 指揮局及び先着指揮局をいう。
キ 車載型移動局 消防車両等に設置される車載型移動局無線装置をいう。
ク 可搬型移動局 無線回線のバックアップのために指令センター及び当消防組合に設置される可搬型移動局無線装置(以下「バックアップ用可搬型移動局」)をいう。
ケ 移動局 車載型移動局及び携帯型移動局無線装置(可搬型移動局含む)をいう。
(5) FH波 基地局から送信される電波をいう。
(6) FL波 移動局及びバックアップ用可搬型移動局から送信される電波をいう。
(7) 通信指令施設の管理 通信器具の配置、点検及び整備をいう。
(8) 通信方法 通信指令施設の取扱い、通信連絡の方法及び通信要領をいう。
(他の法令との関係)
第3条 通信指令施設の管理及び通信方法については、その他別に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。
(免許人)
第4条 無線局の免許人は、吉川松伏消防組合とする。
(総括責任者)
第5条 消防本部に無線局の総括管理者を置く。
2 総括管理者は、消防長をもって充てる。
3 総括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を総括し、管理運用責任者及びその他通信に関係ある者を指揮監督する。
4 総括管理者は、通信指令施設で使用する請報が常に最新のものとなるよう努めなければならない。
(管理運用責任者)
第6条 吉川消防署に無線局の管理運用責任者を置く。
2 管理運用責任者は、吉川消防署長をもって充てる。
3 管理運用責任者は、総括管理者の指揮を受け次の各号の事務を分掌する。
(1) 消防通信の運用及び管理に関すること。
(2) 消防通信施設の保全計画の策定及び保守点検に関すること。
(3) 消防通信に関する研修及び指導の実施に関すること。
(4) 無線局免許申請の手続きに関すること。
(5) 消防通信に関する記録等の整備に関すること。
(6) 無線局に備え付ける業務書類の管理に関すること。
(7) その他消防通信に関すること。
(通信員)
第7条 吉川消防署に無線局の通信員を置く。
2 通信員は、通信係の職員をもって充てる。
3 通信員は、通信指令施設の機能及び操作に精通し、適正な判断及び的確な操作に努めるとともに、無線管制業務及び消防通信の適正な運用に努めなければならない。
(無線従事者)
第8条 総括管理者は、必要に応じて電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第39条第4項に基づく主任無線従事者の選解任を行い、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
2 総括管理者は、無線従事者免許証所持者名簿を毎年4月に作成するとともに、必要に応じて法第51条に基づく無線従事者選解任の届け出をしなければならない。
第2章 通信指令施設の管理
(通信指令施設)
第9条 管理運用責任者は、総括管理者の承認を得なければ、通信指令施設の新設、増設、改造、変更及び移設し又は通信機能に影響を与え、若しくは与えるおそれのあるものを設けてはならない。
(配置等)
第10条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、主任無線従事者を選任した場合、通信係に配置するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置をするため常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信指令施設の管理)
第11条 通信指令施設の障害、事故、配置、点検及び整備等に関しては、吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程(令和7年吉川松伏消防組合消防本部訓令第10号)によるものとする。ただし、規約第16条第1項に基づき、構成団体が負担する通信指令施設に関する手続きは、規約第24条の規定に基づく規程に従い管理するものとする。
2 管理運用責任者は、前項ただし書に規定する報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、指令センターへ報告するものとし、通信上重大な支障があると認めたときは、総括責任者に報告しなければならない。
(備付書類等)
第12条 通信指令施設の備付書類として、次に掲げる関係簿冊を備え付け、又は記録しておかなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局事項書及び工事設計書の写し
(3) 工事設計変更の申請書の写し
(4) 無線従事者選解任届の写し
(5) その他必要な簿冊
第3章 通信方法
(消防通信の運用)
第13条 この規程のほか、消防通信の運用は、東埼玉消防指令業務共同運用協議会消防通信規程(令和7年協議会規程第3号)及び東埼玉消防指令業務共同運用協議会消防通信規程運用要綱(令和7年協議会要綱第1号)の規定により運用するものとする。
(消防通信の種類及び優先順位)
第14条 消防通信の優先順位は、原則として次に掲げる順とする。
(1) 災害通報
(2) 指令通信
(3) 情報通信
(4) 通常通信
(5) 訓練・試験通信
2 前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で、他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。
(至急通信)
第15条 急を要する状況報告に限り、至急通信として取り扱うものとし、他の全ての通信に優先させ、通話中の区切りに割り込んて通信するものとする。
(無線局の区分)
第16条 無線局の種別及び周波数名称の指定区分は、別に定める。
(無線局の開局及び閉局)
第17条 無線局の開局及び閉局は、次の各号により行うものとする。
(1) 指令局、遠隔指令局及び基地局は、常時開局しておかなければならない。
(2) 車載型移動局は、次に掲げるときに開局するものとし、開局の必要がなくなったとき、又は帰署したときは速やかに閉局するものとする。
ア 災害出動するとき。
イ 常置場所を離れるとき。
ウ 指令局又は遠隔指令局から開局指示を受けたとき。
2 当消防組合のバックアップ用可搬型移動局は、基地局の自動折り返し機能を用いた無線回線のバックアップとするため、次に掲げるときに開局するものとする。この場合において、開局したバックアップ用可搬型移動局は、総括管理者の指示があるまで閉局してはならない。
(1) 無線回線による通信が途絶したとき、又は途絶するおそれがあるとき。
(2) センター長との連絡が困難となるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認めるとき。
(消防通信に係る遵守事項)
第18条 消防通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
2 指令局との消防通信は、原則として指揮局等が行う。
3 指揮局等は、指令局と消防通信を行うときは、FH波の受信及びFL波の送受信が可能な状態としなければならない。
(呼出名称)
第19条 消防通信で使用する無線局の呼出名称は、次のとおりとする。
(1) 指令局の名称 「ひがしさいたましれい」
(2) 遠隔指令局の名称 「えんせいよしかわしょうぼう」
(3) バックアップ用可搬型移動局の名称 「よしかわつうしんかんり1」
「よしかわつうしんかんり2」
(4) 移動局の呼出名称 消防長が別に定めるとおり
(消防通信の監視等)
第20条 総括管理者は、現に行われている消防通信の通信状況を監視し、消防通信の適正な運用に努めなければならない。
2 管理運用責任者又は所属長は、加入電話での緊急通報の内容を録音し、記録年度の翌年度末まで保存しなければならない。
3 保存期間が満了した記録媒体は、所属長の決裁を受けて消去又は廃棄するものとする。
(周波数の切替)
第21条 総括管理者は、緊急消防援助隊等の受援又は防災航空隊若しくはドクターヘリの要請に際し、共通波への切替について指示することができる。
2 総括管理者は、前項の規定により共通波への切替を行った場合は、センター長に報告するものとする。
3 指揮権限者は、活動上必要と認めるときは、他の周波数への切替を要請することができる。
第4章 管制業務の移行
(管制業務の移行)
第22条 総括管理者は、特殊災害、大規模災害等が発生した場合において、消防通信に関する管制業務を自ら行う必要があると認めるときは、センター長に代わり当該管制業務を行うことができる。
2 総括管理者は、前項に規定する管制業務を行うときは、センター長にその旨を申し出るものとする。
3 総括管理者は、第1項に規定する管制業務を行う必要がなくなったときは、センター長にその旨を報告しなければならない。
4 管制業務が移行された場合における通信統制については、総括管理者が定めるものとする。
第5章 試験通信
(無線局の試験)
第23条 総括管理者は、使用する基地局、遠隔指令局及び移動局に関する試験通信を行うときは、試験無線局の名称、試験実施日、試験実施時間等について、あらかじめセンター長に知らせなければならない。
第6章 出動指令
(災害区分)
第24条 災害の区分は、別表第1に定めるとおりとする。
2 総括管理者は、前項に規定する災害区分に基づき出動計画を定めるものとする。
3 総括管理者は、災害区分を変更する必要があるときは、あらかじめセンター長に報告するものとする。
(応援協定に基づく出動)
第25条 総括管理者は、応援協定等に基づき消防自動車、救急自動車等を他の消防本部(局)の管轄区域に出動させようとするときは、センター長に対し出動指令を要請するものとする。ただし、ゼロ隊運用(消防本部(局)の出動可能な救急車がなくなった場合に、他の消防本部(局)の救急車に出動指令を行うことをいう。)について別に定めるときは、この限りでない。
(増強要請)
第26条 総括管理者は、現に出動している出動計画より高次の出動規模の出動が必要であると認めるときは、その災害状況等を報告するとともに、高次の出動規模の出動をセンター長へ要請することができる。
2 総括管理者は、出動計画以外の部隊の追加出動(以下「特命出動」という。)が必要であると認めるときは、その災害状況等を報告するとともに、追加する車両名又は車種を指定して、特命出動をセンター長へ要請することができる。
(関係機関への連絡)
第27条 通信員は、災害現場で活動中の指揮権限者又は指令センターから関係機関への連絡を要請されたとき、及び消防通信の内容から関係機関への連絡が必要と判断したときは、当該消防活動に関する情報を関係機関に連絡し、その経過措置を記録しなければならない。
2 通信員は、前項の内容について必要に応じて、管理運用責任者又は総括管理者に報告しなければならない。
第7章 雑則
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
災害区分表
1 火災
災害種別 | 摘要 |
建物火災 | 地階を除く階数が3以下の建物の火災を覚知した場合の出動 |
中高層建物火災 | 地階を除く階層が4以上の中高層建物火災及び消防用活動空地等を設置している建物の火災を覚知した場合の出動 |
車両火災 | 車両(鉄道車両を含む)の火災を覚知した場合の出動(危険物積載車両を除く) |
船舶火災 | 船舶の火災を覚知した場合の出動 |
航空機火災 | 航空機の火災を覚知した場合の出動 |
危険物施設火災 | 危険物施設の火災を覚知した場合の出動(危険物積載車両及び車両保管場所含む) |
応援火災 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
特殊対象物火災 | 各消防本部(局)が指定する特殊な対象物等の火災を覚知した場合の出動 |
その他の火災 | 欄以外の火災を覚知した場合の出動 |
2 救急
災害種別 | 摘要 |
火災 | 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故 |
自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 |
水難 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故 |
交通 | 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故、若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
労働災害 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において、就業中発生した事故 |
運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施しているもの、審判員及び関係者等の事故(ただし観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。) |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 |
加害 | 故意に他人によって傷害等を加えた事故 |
自損 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故 |
急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったもの |
その他 | 傷病者の不搬送件数のうち欄の救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なもの |
転院搬送 | 現に、医療機関その他の場所にある傷病者で、当該医療機関等の医師が医療上の理由により医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に搬送する必要があるものを救急隊によって搬送すること |
医師搬送 | 傷病者を搬送することが、その生命に著しく危険を及ぼす恐れがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医師を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送すること |
資器材搬送 | 緊急に医療機関等から医療用資器材又は救急資器材等を救急現場へ輸送すること |
応援救急 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
3 PA連携
災害種別 | 摘要 |
救命救急 | 心肺停止状態又は心肺停止への移行等が判断される場合の出動(意識なし、窒息、呼吸不全、ショック状態など) |
救急支援 | 指令担当職員が災害等の覚知時に救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合(駅構内、大型店舗、中高層建物など狭隘環境、幹線道路上(周囲と比較して交通量が多いと予想される道路)の事故、傷害事件等の救急活動上の危険要因、安否確認、無言通報事案、救急隊の大幅な遅延が予測される等)又は救急出動した部隊の隊長が、救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合の出動 |
集団救急 | 多数の傷病者が発生した事故を覚知した場合の出動 |
4 救助
災害種別 | 摘要 |
交通救助 | 交通事故(列車事故含む)における救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
水難救助 | 河川等における水難事故を覚知した場合の出動 |
自然災害救助 | 自然現象を起因とする事故における救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
機械救助 | 建設機械、工作機械等による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
建物救助 | 建物又は工作物の倒壊、閉じ込め、挟まれ等による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
ガス酸欠救助 | 一酸化炭素中毒、その他のガス中毒、酸素欠乏による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
破裂事故 | 火災起因を除きボイラー、ボンべ等の物理的破裂による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
高所救助 | おおむね10メートル以上の高所における事故を覚知した場合の出動 |
特殊災害(NBC) | 化学剤、生物剤、毒劇物等による特殊な災害(NBC災害)を覚知した場合の出動 |
応援救助 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
その他 | 上記以外の救助活動を要する場合の出動 |
5 警戒
災害種別 | 摘要 |
危険排除 | ガソリン、オイル等の危険物流出事故を覚知した場合の出動 |
ガス警戒 | ガス(都市ガス、液化石油ガス等をいう。)漏れ事故を覚知した場合の出動 |
自火報 | 自火報の鳴動で明らかに煙、熱、臭い等がないと判明している場合の出動 |
怪煙 | 怪煙を覚知した場合の出動 |
ヘリ連携 | ドクターヘリ及び防災ヘリを要請した場合のヘリコプター離着陸場の安全確保等をする場合の出動 |
その他 | 上記以外の二次的災害の防止及び住民財産の保護等が必要な場合の出動 |
6 調査
災害種別 | 摘要 |
広聴処理 | 住民対応や動物救助等のための出動 |
事後聞知 | 火災鎮火後に覚知した火災の調査のための出動 |
その他 | 情報収集等の必要がある場合の出動 |