○吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程

令和7年12月22日

消本訓令第10号

吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全運転管理者等(第5条―第8条)

第3章 点検及び整備(第9条―第13条)

第4章 技術及び管理(第14条―第18条)

第5章 事故対策(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防機械器具の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械器具とは、別表第1に掲げるものをいう。

(2) 自動車とは、別表第1に掲げる消防自動車等のうち、消防用舟艇を除いたものをいう。

(3) 緊急自動車とは、別表第1に掲げる消防自動車等のうち消防自動車及び救急自動車をいう。

(4) 取扱者とは、消防機械器具を取り扱う者をいう。

(5) 機関員とは、取扱者のうち、吉川松伏消防組合機関員認定等に関する規程(平成30年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)に基づき所属長が認定した、緊急自動車の運転及び操作に従事する者をいう。

(6) 所属長とは、吉川松伏消防組合服務規程(平成9年吉川松伏消防組合消防本部訓令第1号。以下「服務規程」という。)第3条第1項に規定する者をいう。

(7) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。

(8) 消防機械器具取扱責任者とは、消防機械器具を取扱うにあたり責任を負う者をいう。

(9) 安全運転技術指導者とは、安全運転を教育する者をいう。

2 緊急自動車の配置先、車両名及び用途は、別表第2のとおりとする。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員を指揮監督して配置された消防機械器具の適正な維持管理及び保管をしなければならない。

(取扱者の責務)

第4条 取扱者は、常に器具愛護の精神を持ち、消防機械器具の適正な維持管理、取り扱い及び技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者等)

第5条 自動車の安全な運転を確保するため、安全運転管理者及び安全運転副管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等は、消防長が選任する。

3 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行う。

(消防機械器具取扱責任者及び安全運転技術指導者)

第6条 消防機械器具の適切な運用、管理を行うため、消防本部、消防署及び分署に消防機械器具取扱責任者及び安全運転技術指導者を置く。

2 消防機械器具取扱責任者及び安全運転技術指導者は所属長が任命する。

(運転資格)

第7条 機関員以外の者は、緊急自動車を運転してはならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(技能資格の届出)

第8条 消防機械器具の運用について、技能資格その他免許を取得した者又はその取得事項に変更を生じた者は、服務規程第6条に基づき、総務課長に届け出なければならない。

第3章 点検及び整備

(点検整備の分担)

第9条 消防機械器具の点検及び整備は、艤装部分を含めた緊急自動車を機関員が、その他の器具等を取扱者が担当し、消防機械器具取扱責任者が状態を把握して、常に適正な運用ができるよう管理に努めなければならない。

(定期点検等)

第10条 警防課長及び吉川消防署長は、特殊な構造又は性能を有する消防機械器具について、定期的に専門工場等により点検を行わなければならない。

2 警防課長及び吉川消防署長は、必要に応じて消防機械器具の性能又は管理の状況等を点検するものとする。

(所属点検及び整備)

第11条 所属における消防機械器具の所属点検及び整備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 点検

 使用前点検 消防機械器具の使用前に行う点検(車両にあっては自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づいて行うものとする。)

 使用後点検 消防機械器具の使用後に行う点検

 日常点検 毎日朝夕の定時に行う点検

 毎月点検 消防機械器具の月に1回行う点検

(2) 整備

 日常整備 消防機械器具の燃料及び潤滑油の補給、調整、清掃及びその他の簡易な整備

 使用後整備 消防機械器具の使用都度、その状況に応じた整備

 毎月整備 消防機械器具を維持管理するうえで必要な毎月1回の整備(消防機械器具の整理整頓、消防自動車等のワックス掛け、バッテリー類の充電、使用期限の確認等。)

2 所属長は、前項に規定するもののほか、点検及び整備を必要と認めるときは、その都度これを行うものとする。

(その他の整備)

第12条 所属長は、前条に定める整備が困難な場合又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する定期点検を行う場合には、消防機械器具修理・点検伺い(様式第1号)により、警防課長に報告しなければならない。ただし、当消防組合が所有する通信機器については、吉川消防署長に報告しなければならない。なお、次号に掲げる事項については、この限りではない。

(1) 東埼玉消防指令センター(以下「指令センター」という。)から貸与されている機器等については、東埼玉消防指令業務共同運用協議会消防通信規程運用要綱(令和 年協議会要綱第 号)第33条第1項第2号の規定に基づき吉川消防署長は指令センターへ報告しなければならない。

2 警防課長又は吉川消防署長は、前項第1号を除く機器等の整備への対応については、所属長に通知するとともに外注による整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の整備点検が完了したときは、消防機械器具修理・点検完了報告書(様式第2号)により、警防課長又は吉川消防署長に報告しなければならない。

4 警防課長及び吉川消防署長は、消防機械器具修理・点検記録簿(様式第3号)に、前項の内容を記録しておかなければならない。

5 吉川消防署長は、第1項第1号に係る整備が完了したときは、通信機器等修理・点検記録簿(様式第3号の2)に、内容を記録しておかなければならない。

(部品等の請求)

第13条 所属長は、消防機械器具の整備により、軽易な部品及び消耗品等を必要とするときは、消耗品要求票(様式第4号)により、警防課長又は吉川消防署長に請求するものとする。

2 警防課長又は吉川消防署長は、前項の請求状況及び交付状況を消耗品等受払記録簿(様式第5号)に記録しなければならない。

第4章 技術及び管理

(技術管理)

第14条 警防課長及び吉川消防署長は、消防機械器具の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため、必要に応じて指導又は訓練を行い、適正に技術管理を行わなければならない。

(配置及び管理)

第15条 消防長は、消防機械器具の機能、種別及び用途等を考慮して、適正な配置をしなければならない。

2 所属長は、消防機械器具の配置を追加又は変更するときは、消防機械器具配置・変更申請書(様式第6号)により、消防長に申請するものとする。

3 所属長は、消防機械器具等を撤去するときは、物品不要決議書兼処分調書(様式第7号)により、消防長に申請するものとする。

(改造)

第16条 所属長は、消防機械器具を改造するときは、消防機械器具改造申請書(様式第8号)により、警防課長又は吉川消防署長に申請し、承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の改造が完了したときは、消防機械器改造完了報告書(様式第9号)により、警防課長又は吉川消防署長に報告するものとする。

(代替車の処置)

第17条 所属長は、故障等により消防自動車等の運用ができないと報告を受けたときは、代替車等の適正な処置を講じなければならない。

(運行記録)

第18条 緊急自動車を運行したときは、記録簿等に車両運行状況を記載しなければならない。

第5章 事故対策

(事故防止)

第19条 所属長は、事故防止のための必要な指導及び適正な措置をとらなければならない。

2 取扱者は、消防機械器具の機能等を熟知するとともに、警防活動時における安全管理マニュアル(昭和59年8月8日付け消防第132号通知)を参考とし、事故防止と安全な運用に努めなければならない。

3 機関員は、緊急自動車の構造及び取扱い等について熟知するとともに、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。

(過労運転等の防止)

第20条 機関員は、過労、病気その他の事由により正常な運転ができないおそれがある場合は、その状態を所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったとき又は前項の状態にあると認めるときは、交替等必要な処置を講じなければならない。

(運転免許の失効等)

第21条 機関員は、当該運転免許が失効、取消し、停止等となったときは、直ちに所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったときは、交替等必要な処置を講じなければならない。

3 所属長は、所属職員の運転免許証を毎月1回確認し、記録を保存するものとする。

(誘導及び同乗)

第22条 緊急自動車は、誘導又は積載器具の監視をするものが同乗していなければ運転してはならない。ただし、所属長の承認を得たときは、この限りでない。また、次に掲げるときにおいては、同乗者を降車させ、笛、肉声等で誘導しなければならない。

(1) 後退運転をするとき。

(2) 雑踏の場所で発進しようとするとき。

(3) 狭い道路及び路肩不良等のため誘導の必要があるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(盗難防止)

第23条 自動車の鍵は、業務中以外は車両から取り外し、機関員が所持するか又は所定の場所で保管するものとする。

(事故発生時の措置)

第24条 取扱者は、消防機械器具の事故が発生したときは、直ちに関係法令に定められた措置をとるとともに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、事故の内容及び発生原因を把握し、次に掲げるところにより当該事故の概要を消防長に報告するものとする。

(1) 消防機械器具の損傷又は事故(交通事故を除く。) 消防機械器具損傷事故報告書(様式第10号)

(2) 消防機械器具の亡失 消防機械器具亡失報告書(様式第11号)

(3) 消防自動車等の交通事故 服務規程第40条第3項に基づく交通事故報告書

第6章 雑則

(運行状況等の報告)

第25条 所属長は、次の各号により簿冊を整備し、消防機械器具の保管、点検整備その他の状況を明確にするとともに、必要に応じて報告するものとする。

(1) 消防機械器具台帳(様式第12号)

(2) 車両積載品台帳兼点検記録簿(様式第13号)

(3) ホース台帳(様式第14号)

(4) 車両積載ホース管理表(様式第15号)

(5) 高圧ガス容器台帳(様式第16号)

(6) 高圧空気充填日誌(様式第17号)

(7) 車両カード(消防情報支援システム)

(8) 車両運行日誌(消防情報支援システム)

(9) 車両運行月報(消防情報支援システム)

(ホースの管理等)

第26条 消防署長及び分署長は、ホースに整理番号を表示し、当該ホースの適正な管理に努めるものとする。

2 ホースの色表示及び配備本数にあっては、別表第3により区分し、整理番号にあってはホースの結合金具付近に算用数字により表示するものとする。

3 所属長は、ホースの損耗程度を別表第4の区分に分類し、定期及び災害使用後にホースの耐圧試験を実施してホース台帳に記載するとともに修理等所要の処置を行うものとする。

(備品の貸出)

第27条 消防組合所有の備品のうち次に掲げるものは、備品借用申請書(様式第18号)により申請があった場合は、貸し出しすることができる。

(1) AEDトレーナー

(2) 心肺蘇生用訓練人形

(3) 消火訓練用水消火器

(4) 消火訓練用標的

(5) その他所属長が認めるもの

(指輪等の切断)

第28条 消防署長及び分署長はリングカッター等を使用し、指輪等の破壊を行う場合、当該要請者に対し、適切な説示を行うとともにリングカッター等使用承諾書(様式第19号)にて管理するものとする。ただし、救急要請時において緊急を要す破壊が必要な場合は、この限りではない。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

消防機械器具

大分類

中分類

小分類

消防自動車等

消防自動車

指揮車

消防ポンプ自動車

水槽付き消防ポンプ自動車

化学消防ポンプ自動車

救助工作車

はしご付き消防自動車

資機材搬送車

調査車

災害対応車

救急自動車

高規格救急自動車

消防用舟艇

船外機付き救助ボート

その他の車両

連絡車

人員搬送車(マイクロバス)

消防機械器具等

消防器具

吸水器具

放水器具

発泡器具

その他の消防器具

救助器具

一般救助器具

重量物排除用器具

切断用器具

破壊用器具

検知・測定器具

除染用器具

呼吸保護用器具

隊員保護用器具

水難救助用器具

検索用器具

その他の救助器具

救急器具

観察用器具

処置用器具

搬送用器具

消毒用器具

その他の救急器具

通信器具

当消防組合の所有する通信機器等

指令センターから貸与されている通信機器等

別表第2(第2条関係)

緊急車両の配置先、車両名及び用途

配置先

車両名

用途

消防本部

吉川予防1

吉川予防2

吉川本部1

調査車

調査車

災害対応車

吉川消防署

吉川指揮1

吉川2

吉川化学1

吉川救助1

吉川はしご1

吉川搬送1

吉川支援1

救急吉川1

救急吉川20

指揮車

消防ポンプ自動車

化学消防ポンプ自動車

救助工作車

はしご付き消防自動車

資機材搬送車

資機材搬送車

高規格救急自動車

高規格救急自動車

吉川消防署南分署

吉川南1

吉川南2

救急吉川南1

救急吉川南2

水槽付き消防ポンプ自動車

消防ポンプ自動車

高規格救急自動車

高規格救急自動車

松伏消防署

松伏1

松伏2

松伏支援1

救急松伏1

吉川10

水槽付き消防ポンプ自動車

消防ポンプ自動車

資機材搬送車

高規格救急自動車

水槽付き消防ポンプ自動車

別表第3(第26条関係)

ホースの色表示及び配備本数

所属

色表示

配備本数

65mm×20m

50mm×20m

65mm×10m

吉川消防署

80本

40本

6本

南分署

80本

40本

6本

松伏消防署

80本

40本

6本

備考

配備本数とは、A及びBランクをいう

別表第4(第26条関係)

ホース損耗区分

区分

基準

Aランク

1 ジャケット部分に損傷及び修理箇所がないもの

2 結合金具に損傷がないもの

3 配置年数が10年以内のもの

4 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの

Bランク

1 ジャケット部分に損傷及び修理箇所が2箇所までのもの

2 結合金具に損傷がないもの

3 配置年数が10年以内のもの

4 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの

Cランク

1 ジャケット部分に損傷及び修理箇所が3箇所までのもの

2 結合金具に損傷がないもの

3 配置年数が15年以内のもの

4 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの

Dランク

1 ジャケット部分の損傷及び修理箇所が3箇所を超えたもの

2 結合金具に損傷があるもの

3 配置年数が15年を超えたもの

4 修理が困難なもの

備考

1 Aランクは災害活動用とし配置年数に留意し万遍なく車両積載すること。

2 Bランクは、Aランクに次いで災害活動用及び訓練用とすること。

3 Cランクは、訓練用及び非常災害用とすること。ただし、Aランク及びBランクが不足する場合に限り、災害使用ができる。

4 Dランクは廃棄とすること。なお、廃棄時期及び方法については警防課の指示によるものとすること。

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吉川松伏消防組合消防機械器具管理規程

令和7年12月22日 消防本部訓令第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和7年12月22日 消防本部訓令第10号